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個人事業主のための退職金準備の決定版
− 大きな節税効果でたいへん有利な制度です −
すでに400名以上の組合員の方が加入されています

制度の特色
大きな節税効果です(※1)
掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税所得から控除できます。
受取るときも有利です(※2)
共済金を一時金で受取ると「退職所得」となり、分離課税なので有利です。
安心してご加入いただけます
「小規模企業共済法」という法律に基いて、中小企業基盤整備機構が運営しています。

大きな節税効果です(※1)
  1年間でこんなに節税できます。
               『掛金の全額所得控除による減税額一覧表』
課税される所得金額 加入前の税額
 (A)
掛金月額 70,000円加入の場合
 (B)
所得税 住民税 所得税 住民税 減税額
 (A)-(B)
    300万円 240,000円 174,000円 172,800円 102,600円 138,600円
    500万円 536,000円 364,000円 401,600円 280,000円 218,400円
 1,000万円 1,520,000円 954,000円 1,268,000円 844,800円 361,200円
「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等の諸控除を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
税額は、平成13年 2月 1日現在税率により算出してあります。住民税均等割については4,000円としてあります。

受取るときも有利です(※2)
  基本共済金と退職所得税額の計算方法
『基本共済金の額(事業の廃止、老齢給付の場合)』
掛金月額 10,000円の場合 共済金A
(事業の廃止)
共済金B
(老齢給付)
掛金納付月数 掛金総額
   60月 600,000円 621,400円 614,600円
 120月 1,200,000円 1,290,600円 1,260,800円
 180月 1,800,000円 2,011,000円 1,940,400円
 240月 2,400,000円 2,786,400円 2,658,800円
 360月 3,600,000円 4,348,800円 4,211,800円
この表の共済金の額は、平成12年 4月改正分で計算してあります。
 
退職所得にかかる所得税の計算
【課税対象額】=(退職所得金額−退職所得控除額)×1/2
この【課税対象額】は、他の所得と合算されずに分離し
て所得税の計算をします。だから有利なのです。

この制度は、個人事業主のための退職金準備制度です。医療法人組織の
病医院様は加入できません。