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経営者である先生の万一の場合に備えて・・・

医療法人で生命保険を契約される場合、税法上かなりメリットがあります。
メリットの1つ目は損金扱いによる節税効果です。法人契約で保険に加入すると、掛捨ての保険に関しては保険料が全額、損金扱いにすることができます。
メリットの2つ目は最終的には理事長個人で保険金が受け取れるという点です。理事長が死亡したときの保険金はいったん法人が受け取る事になりますが、これを死亡退職金として遺族へ支払うことができます。しかも保険料は法人の損金扱いが可能です。
また理事長が生存中に退職する場合は解約して、解約返戻金を退職金として法人から受け取ることができます。(白色申告、青色申告の個人事業主の場合は事情が異なる点に注意してください。)

1.事業保障準備資金の試算式 ※法人税等を考慮して、借入金相当額は2倍にしております。


2.死亡退職金・弔慰金準備資金の試算式

    死亡退職金準備資金
ご参考 ●役位別倍率(例)/会長:3.0 社長:3.0 専務:2.5 常務:2.3 取締役:2.0
●功労加算金(例)/退職慰労金の30%を超えない範囲

    弔慰金準備資金
業務上の死亡の場合 最終報酬月額 ×36ヵ月
業務外の死亡の場合 最終報酬月額 × 6ヵ月


3.退職慰労金準備資金の試算式

ご参考 ●役位別倍率(例)/会長:3.0 社長:3.0 専務:2.5 常務:2.3 取締役:2.0
●功労加算金(例)/退職慰労金の30%を超えない範囲

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