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医療法人で生命保険を契約される場合、税法上かなりメリットがあります。
メリットの1つ目は損金扱いによる節税効果です。法人契約で保険に加入すると、掛捨ての保険に関しては保険料が全額、損金扱いにすることができます。 |
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メリットの2つ目は最終的には理事長個人で保険金が受け取れるという点です。理事長が死亡したときの保険金はいったん法人が受け取る事になりますが、これを死亡退職金として遺族へ支払うことができます。しかも保険料は法人の損金扱いが可能です。 |
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また理事長が生存中に退職する場合は解約して、解約返戻金を退職金として法人から受け取ることができます。(白色申告、青色申告の個人事業主の場合は事情が異なる点に注意してください。) |
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