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救済保険会社または保護機構にて、契約自体は継続されます |
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| 保険契約者保護機構とは? |
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保険会社が破綻した場合に、契約者を保護する仕組みとして創設されたもので、保護機構加盟の保険会社が破綻の際には、契約は、救済保険会社または保護機構に移転され、契約は継続されます。
仕組みとしては、保険会社全社が保護機構に加入し、資金援助などの業務を行うために負担金を納付します。保険会社破綻の際、救済保険会社か゛現れた場合には破綻保険会社の保険契約を救済保険会社が引き受け、保護機構から救済保険会社へ資金援助が行われます。保険金などの支払事由が生じた場合、救済保険会社から支払いを受ける事になります。
救済保険会社が現れない場合、保護機構自体が保険契約を引き受け管理し保障の継続を保証します。保険金などの支払事由が生じた場合は、保護機構から保険金などの支払いを受ける事になります。 |
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| 保険契約者保護機構の保護内容は? |
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(1) |
資金援助 |
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保険契約が、破綻保険会社から救済保険会社・承継保険会社(保護機構が設立した子会社)へ移転・再承継・再移転される際、保険金支払いなどに必要な資金を保護機構が援助することによって、保険契約が円滑に引継がれるように支援します。 |
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(2) |
承継保険会社への保険契約の承継・機構による引受け |
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救済保険会社が現れない場合、保護機構が子会社として設立した承継保険会社か保険機構自身が、破綻保険会社の保険契約を引継ぎ、その保険契約の保険金支払いなどの業務を行います。 |
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(3) |
保険金請求権などの買取り |
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破綻保険会社の保険金支払いが停止されている間(更生手続き期間など)に、保険金支払い事由が発生した場合には、保護機構が保険契約者の保険金請求権を買取ることで、保険金の一定割合を支払うことで契約者を保護します。 |
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| 保険契約者保護機構の補償内容は? |
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保険契約を救済保険会社が引継いだ場合、保護機構自らが引継いだ場合、共に責任準備金(将来における保険金等の支払のために積立てられるべき準備金)を基準に補償されることになります。 |
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(1) |
生命保険の場合は、全ての保険種類について責任準備金の90%が補償限度額となります。 |
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(2) |
損害保険の場合は、保険種類に応じてことなります。自賠責保険・地震保険は責任準備金の100%、自動車保険・火災保険(保険契約者が個人・中小企業などの場合)傷害保険などは責任準備金の90%が補償限度額となります。 |
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※ |
破綻保険会社から救済保険会社・保護機構に保険契約を移転する際に、その時点の金利水準などの諸条件により、予定利率などの契約条件が変更されることがあります。 |
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| 生保版会社更生法とは? |
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将来、保険金を全額支払うことができなくなる恐れがある生保を、破綻前に裁判所の管理下に置いて、再建型の倒産手続きに入る仕組で、相互会社という特殊な会社形式をとっている多くの生保も、一般企業並みの会社更生手続きが可能となります。
更生手続きを適用すると、破綻前でも保険金額の減額が実施されますが、早期に再建に着手することで、損失の額を抑えることが出来ます。
更生管財人は、更生手続きの中で、契約者に約束している運用利回りである予定利率を引き下げて経営改善を図ったり、外資や異業種企業を含めた受け皿会社探しを進めることになります。
一方、破綻した生命保険の契約者の保護は、保険業法などで、生保各社が将来の保険金支払いのために保険料や運用収益などを積立てている責任準備金の90%を補償に充当する事になっています。更生手続き適用するケースを含め、今後も基本的にはこの仕組みは変わりません。
会社更生手続きが適用された場合、更生計画の認可決定確定後は、更生計画に定めるところにより保険契約の内容は変更され、これに従って保険金・解約返戻金等が支払われることになります。 |
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保険会社の更生手続きの流れ
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