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新事業創出促進法の改正 |
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平成14年秋の臨時国会において、新事業創出促進法の改正が、平成14年11月15日成立し、平成15年2月1日より施行されることになりました。
同法の改正により、株式会社・有限会社の最低資本金制度の規制が緩和され、形式的には1円の資本金でも会社設立が可能となり、会社設立時点における資本金確保のハードルが大幅に緩和されたことにより、中小企業の「挑戦」を支援する法改正となりました。
今回の法改正は、会社の廃業率(約6%)が開業率(約4%)を上回る最近の状況を改善し、年間18万社の起業数を2005年までに36万社に倍増し、経済の活性化につなげたいとの政府の計画が背景にあります。
最低資本金制度は、債権者の保護が目的であり、今回の改正においてもこの趣旨を逸脱しないように別途制約を設けています。
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最低資本金に関する特例 |
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創業者に該当することについて、地方経済産業局に所定の申請書および認証済み会社定款等の必要書類を提出して、確認を受けた者(平成20年3月31日までの確認)が、その確認の日から2月を経過する日までに設立(法務局の登記)する株式会社(確認株式会社といいます)または有限会社(確認有限会社といいます)については、最低資本金の規制(株式会社1,000万円、有限会社300万円)を会社設立の日から5年間適用しない(資本金を最低資本金以上に増資したときはその日まで)ものとしました。
創業者とはサラリーマン等の事業経営者でなかった者をいいます。
なお、確認会社の設立に当たり、発起人が数人いる場合はそのうちの1人が創業者と確認されれば良く、また個人事業者を廃業すれば創業者として確認を得ることができますので、これらの要件を満たせば個人事業からの法人成りも可能になります。
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解散要件の定款記載と登録 |
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確認株式会社および確認有限会社の定款には、設立の日から5年以内に最低資本金の額以上への変更登記申請(株式会社、有限会社、合名会社または合資会社への組織変更の登記申請を含みます)ができなかった場合、または、偽りその他不正の手段により確認を受けたとしてその確認を取り消された場合には解散する旨を記載し、これらの事項を登記しなければなりません。なお、設立の日から5年以内に資本の額が最低資本金の額以上に達したときには、上記の解散事項抹消の登記を最低資本金以上への変更登記と同時に行わなければなりません。
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払込取扱機関の保管証明義務の免除 |
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確認株式会社および確認有限会社の設立において、払込資本金の保管証明書の発行は任意事項となり、発行義務が免除されました。
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開示義務、配当制限等 |
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確認株式会社および確認有限会社は、債権者保護等の観点から開示義務、配当制限等が課せられています。
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(1)
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書面の提出等:会社が成立したときは、直ちに商号、成立年月日その他の届出事項を、変更があったときは遅滞なく変更事項を、定型の書面により地方経済産業局に提出しなければなりません。
これら定型の書面は、当該会社設立の日から5年間(合併、解散、最低資本金に達したとき、組織変更、確認の取消があった場合には、その届出または取消があった日まで)、地方経済産業局において公衆の縦覧に供されます。
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(2)
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貸借対照表等の提出等:毎営業年度経過後3月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書および利益金処分の決議に関する資料(電子書面を含みます)を地方経済産業局に提出しなければなりません。これらの資料のうち、貸借対照表については、(1)と同様に5年間債権者等の縦覧に供されます。
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(3)
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配当の制限等:決算配当または中間配当を行う場合は、配当可能利益の算定上、資本の額を最低資本金の額とみなして計算します。したがって、内部留保等により最低資本金の額を超える純資産額が最低限ないと配当を行うことができないことになります。
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(4)
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減資の禁止:株主または社員に対し、減資により金銭その他の財産を交付することができません。 |
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