| 中小企業・ベンチャー企業支援税制 |
| 1.同族会社の留保金課税制度適用停止の拡充 中小企業は、不良債権処理の加速等による資金調達のさらなる悪化の環境下にあって、中小企業存続のために残された手段の一つは自己資本の充実です。そこで、自己資本を充実させて中小企業の成長を支援するために、一定条件のもとに留保金課税の停止措置が講じられました。 すなわち、自己資本比率(同族関係者からの借入金含む自己資本 / 総資産)が50%以下の中小法人(資本金1億円以下の法人)について、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度について、留保金課税を適用しないこととしました。なお、従来の中小法人に対する留保税額の5%軽減措置は、今回の改正により廃止されることとなりました。 |
| 2.同族会社の判定方法・持株割合の見直し 改正商法で自己株式の取得が緩和されたことに伴い、自己株式保有数については同族会社の判定から除外することとされました。 また、同族会社の判定基準のうち、持株割合の基準について50%以上から50%超に改正され、これらの適用は平成15年4月1日以後開始する事業年度からとなります。 |
| 3.交際費等の損金不算入制度の定額控除枠の拡充 交際費等の損金不算入制度について、400万円の定額控除を認める対象法人を資本金1億円以下の中小法人(従来は資本金5,000万円以下の中小法人)に拡大するとともに、定額控除額までの金額の損金不算入割合が20%から10%に引き下げられました。 適用は、平成15年4月1日以後開始する事業年度からで、適用期限が平成18年3月31日まで3年間延長されました。 |
| 4.少額減価償却資産の損金算入特例制度の創設 中小企業者等で青色申告書を提出する法人が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して、事業の用に供した事業年度において損金経理をしたときは、少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を確定申告書に添付することにより、取得価額の全額の損金算入が認められます。 ここで、中小企業者等とは資本金の額が1億円以下の法人(人格のない社団等を含む)のうち、原則として従業員が1,000人以下の法人、または農業協同組合等をいいます。 |
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