1 中小企業関連税制



(1)同族会社の留保金課税の軽減

 資本金1億円以下の同族会社に係る課税留保金に対する合計税額(税率10%、同15%、同20%の合計)について、5%相当分が軽減されることになりました。
 この特例の適用時期は、平成14年4月1日から同16年3月31日までの間に開始する事業年度となります。  



(2)同族会社の留保金課税の不適用対象の拡大

 一定の中小企業等に該当する同族会社に対して留保金課税の不適用措置を定めていますが、この対象に「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する同族会社で、当該事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の試験研究費の額及び開発費の額の合計額が収入金額の3%を超える法人」を適用対象に加え、この不適用措置も平成14年4月1日から同16年3月31日までの間に開始する事業年度とされました。 



(3)交際費等の損金不算入制度の定額控除限度額の引き上げ

 改正前の定額控除限度額は、資本金1,000万円以下の法人が400万円、同1,000万円超5,000万円以下の法人が300万円となっていますが、改正により、一律資本金5,000万円以下が400万円になりました。
 定額控除限度額内の20%を損金不算入とする取扱いについての改正はありませんが、資本金が1,000万円超5、000万円以下の法人については、最大80万円の損金算入額が増加したことになり、交際費課税が緩和されました。
 この改正は、平成14年4月1日以後開始事業年度から適用されます。



(4)中小企業投資促進税制の拡充

 この制度は、青色申告法人で一定の法人が、機械装置で一台又は一基の取得価額が230万円以上のもの、又はリース費用の総額が300万円以上のもの(他にも、一定の器具備品、貨物運送用車両、内航運送業等の船舶が該当)の資産の取得をして、事業の用に供した場合に、取得価額の30%の特別償却か取得価額の7%の税額控除が適用される制度です。
 今回の改正では、このうち機械装置の取得価額要件を160万円以上とし、リース費用総額要件を210万円以上にそれぞれ引き下げ、従来の適用期限を2年延長し、平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に取得又は賃借して事業の用に供する資産に対して適用されます。