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昭和35年に建てたセメン瓦の木造建物だった我家は、兄の死後、死亡保険金が出たので、平成9年に大改造の増築工事をしてきました。亡くなった兄から一旦母へ所有権を移転する手続きを急いだ為に、平成9年から始めた、奥の家屋(台所・風呂場・倉庫)の増築工事の分が登記もれの状態です。生命保険金の殆どを使って、古くなった家を大改築工事をしてきました。(写真を見ればセメン瓦でないことは一目瞭然です。) 融資の申込みをする際には、不動産を担保として提供する必要になると、家の正しい評価を出さないといけない可能性があるので、相続も兼ねて「更正登記」をして家屋の評価を実態に合わせる予定でした。ところが司法書士の方の話によれば、増改築の場合は更正登記はしないのが一般的である…とのことで、そのままにすることにしました。家屋の評価額の算定は未定でが、新築同様の建物であることの証明は可能です。 新築同様に家屋の増改築した建物の見積書・設計図・領収書をまとめたので提示致します。更正登記は、税金の都合もあり、家屋の評価をあえて実態に合わせないことは普通とのことでした。新築ではないので、後で増改築する度に、いちいち登記し直す必要は無いという司法書士の見解でした。 従って登記上では、昔のセメント瓦のままの低い評価額の値段のままです。しかし、現在では登記書で家の評価をする際の参考にはしないということです。実際に見るか写真で示せばどのくらい費用をかけてリフォームをしているのは確認できるし、家屋の価格は登記書を参考にして決めることはないとの事でした。従って、古い昔の貨幣単価で出した評価額のままですので、登記書の写しは、家屋の評価額を知るための資料としては、あまり意味がありません。 現在ではただ、所有権が誰であるかを知るだけの書類になっています。9月14日に家屋の所有権を母から息子に移転しました。登記書の評価額は既に遠い過去のもので参考にはなりません。 |
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