和解条項文例集

事例別に、和解条項例を載せた本はあるのですが、逆に、法律条文別に関連した和解条項を載せた本があれば便利だなと思います。そんなわけで、はなはだ未完成というか構想段階にもかかわらず、載せておきます。(最終 2000.6.23)



第484条〔弁済の場所〕
弁済を為すへき場所に付き別段の意思表示なきときは特定物の引渡は債権発生の当時其物の存在せし場所に於て之を為し其他の弁済は債権者の現時の住所に於て之を為すことを要す


第485条〔弁済の費用〕
弁済の費用に付き別段の意思表示なきときは其費用は債務者之を負担す但債権者か住所の移転其他の行為に因りて弁済の費用を増加したるときは其増加額は債権者之を負担す


第486条〔受取証書請求権〕 
弁済者は弁済受領者に対して受取証書の交付を請求することを得


第488条〔指定弁済充当〕
債務者か同一の債権者に対して同種の目的を有する数個の債務を負担する場合に於て弁済として提供したる給付か総債務を消滅せしむるに足らさるときは弁済者は給付の時に於て其弁済を充当すへき債務を指定することを得
(2)弁済者か前項の指定を為ささるときは弁済受領者は其受領の時に於て其弁済の充当を為すことを得但弁済者か其充当に対して直ちに異議を述へたるときは此限に在らす
(3)前二項の場合に於て弁済の充当は相手方に対する意思表示に依りて之を為す
第489条〔法定弁済充当〕 
当事者か弁済の充当を為ささるときは左の規定に従ひ其弁済を充当す
一 総債務中弁済期に在るものと弁済期に在らさるものとあるときは弁済期に在るものを先にす
二 総債務か弁済期に在るとき又は弁済期に在らさるときは債務者の為めに弁済の利益多きものを先にす
三 債務者の為めに弁済の利益相同しきときは弁済期の先つ至りたるもの又は先つ至るへきものを先にす
四 前二号に掲けたる事項に付き相同しき債務の弁済は各債務の額に応して之を充当す
第490条〔一個の債務についての法定弁済充当〕
一個の債務の弁済として数個の給付を為すへき場合に於て弁済者か其債務の全部を消滅せしむるに足らさる給付を為したるときは前二条の規定を準用す


第482条〔代物弁済〕 
債務者か債権者の承諾を以て其負担したる給付に代へて他の給付を為したるときは其給付は弁済と同一の効力を有す



第492条〔弁済提供の効果〕
弁済の提供は其提供の時より不履行に因りて生すへき一切の責任を免れしむ
第493条〔提供方法・現実の提供と口頭の提供〕 
弁済の提供は債務の本旨に従ひて現実に之を為すことを要す但債権者か予め其受領を拒み又は債務の履行に付き債権者の行為を要するときは弁済の準備を為したることを通知して其受領を催告するを以て足る



第505条〔相殺の概念〕
二人互に同種の目的を有する債務を負担する場合に於て双方の債務か弁済期に在るときは各債務者は其対当額に付き相殺に因りて其債務を免るることを得但債務の性質か之を許ささるときは此限に在らす
(2)前項の規定は当事者か反対の意思を表示したる場合には之を適用せす但其意思表示は之を以て善意の第三者に対抗することを得す


第519条〔免除の効果〕
債権者か債務者に対して債務を免除する意思を表示したるときは其債権は消滅す


第533条〔同時履行の抗弁権〕 
双務契約当事者の一方は相手方か其債務の履行を提供するまては自己の債務の履行を拒むことを得但相手方の債務か弁済期に在らさるときは此限に在らす


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