民訴ドリル
あまりに自分がなさけなくなったので、自己啓発のために民訴ドリルを作製しました。【 】に言葉を入れるというオーソドックスなものです。
教材は、ことわり書きない限り、「民事訴訟法講義案」(裁判所書記官研修所監修 司法協会発行)によりました。
訴訟進行の確実性担保−送達
(1)意義
送達とは,裁判所が,当事者その他の訴訟関係人に対し,【 @ 】の方式に従い,訴訟上の書類の内容を了知させ,又はこれを交付する機会を与えるための【 A 】行為である。送達は【 B 】の方式に従う点で無方式な【 C 】(規則4条参照(注1))と異なり,特定人を名宛人とする点で不特定人に対する【 D 】(注2)と異なる。
訴訟手続は訴訟行為の積み重ねによって形成されてゆくため,それが相手方に了知される必要があるし,後行行為の基礎としての【 E 】性のためにも,その【 F 】が【 G 】になされ,かつ,その証拠を保存することが必要である。送達はこのような【 H 】の【 I 】性と【 J 】性を担保しようとするものである。したがってまた,送達の【 K 】行為としての【 L 】性・【 M 】性のゆえに,種々の効果が結びつけられている(例えば,【 N 】の発生[法138条1項],不変期間の進行[法285条],【 O 】の開始[民事執行法29条]など)。
(注1)送達周辺の類似概念一般的には以下のとおりであるが,個別に規定がおかれているので注意が必要である。
(1)【 P 】とは,当事者が裁判所に訴訟書類を提出することをいい,原本を持参する方法,郵便を利用する方法及びファクシミリを利用する方法(規則3条)とがある。
(2)【 Q 】とは,裁判所等が当事者に対し一定の中出等を促すことをいい(規則4条),法79条3項,規則25条1項がその例である。
(3)【 R 】とは,送達以外の方法で裁判又は事実を伝達する目的で行うものをいい(規則4条),法が規定するものとしては,36条,59条,127条,149条4項,276条2項があり,規則が定めるものとしては,43条,44条,156条,162条などがある。
(4)【 S 】とは,送達以外の方法で書類を交付する方法であり,写しの交付又はファクシミリ送信による(規則47条)。当事者の一方が相手方当事者に直接交付する直送も送付の一態様である。本文で述べるように,送達すべき書類の範囲が限定されたことに伴い,送付で足りることとされたものがある(例えば,相手方当事者に対する訴訟告知書[規則22条3項],答弁書その他の準備書面[規則83条1項]など)。
(注2)例えば,民事執行法64条4項,破産法115条,会社更生法47条など
4月7日以下を付け加えました。
送達が必要な場合には,その迅速・確実を期するため,原則として【 @ 】で行う(【 @ 】送達主義[法98条1項])。
(2)送達機関 【 @ 】から【 E 】
ア送達事務取扱機関
送達に関する事務は,【 @ 】が取り扱う(法98条2項)。また,送達地を管轄する地方裁判所の【 @ 】に嘱託することもできるし(規則39条),外国で送達しなければならない場合は,【 A 】がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使,公使もしくは領事に嘱託して行う(法108条)。
イ送達実施機関
送達実施機関は,原則として【 B 】又は【 C 】に従事する者である(法99条)。ただし,【 @ 】による送達(法100条),書留郵便に付する送達(法107条)及び公示送達(法110条)においては,【 @ 】自らが送達実施機関となるし,各裁判所の所在地でなす送達については【 D 】が実施することができる(裁判所法63条3項)。なお,郵便による送達をする場合には,【 E 】送達(郵便法66条)による。
(3)送達を要する書類の範囲とその方式 【 @ 】から【 F 】
送達は,通知行為の中で最も確実で安定性に富む手続であるが,反面,時間と費用がかかり【 @ 】は低い。そのため,送達すべき書類の範囲は,名宛人に到達することによって訴訟上重大な【 A 】が発生するものに限定されている。そして,送達に結びつけられている【 A 】に応じて,それに適する方式を選択する必要があるため,送達すべき書類は,原則として当該書類の【 B 】又は【 C 】によることとし(書類提出に代えて調書を作成したときは【 B 】又は【 D 】),【 E 】による場合は特別の定めをおいている(規則40条)(注1)。
送達すべき文書をその方式の種別ごとに分類すると,以下のとおりである。
ア【 C 】送達によるもの
補助参加の申出書(規則20条1項・2項),
独立当事者参加及び共同訴訟参加の申出書(法47条3項・52条2項,規則20条3項),
訴訟告知書(規則22条1項[被告知者に対してのみ送達]・2項),
訴状(法138条1項,規則58条1項),
反訴状(規則59条),
上訴状(法289条!項,規則!79条,法313条,規則186条,法331条,規則205条等),
訴えの変更申立書(法143条3項,規則58条2項),
選定者に係る請求の追加書(法144条3項,規則58条2項),
中間確認の訴えのための請求の拡張書(法145条2項,規則58条2項),
相手方の同意を要する場合の訴えの取下書(法261条4項,規則162条1項),
上告理由書(規則198条),上告受理申立理由書(規則199条2項)
イ【 B 】送達によるもの
期日において口頭による申立て等がなされ【 @ 】に記載された場合(例えば,相手方の同意を要する場合の訴えの取下書に代わる【 @ 】[法261条4項等],補助参加の申出[法43条]など)のほか,当事者から提出された【 A 】により送達すべきものとされている場合(上記ア)において,【 A 】の提出がなかったときを含む。
ウ【 E 】送達によるもの
判決書(法255条),判決書に代わる調書(法255条1項,規則159条2項),更正決定書(規則160条1項),支払督促(法388条1項[債務者に対してのみ送達],規則234条1項),仮執行宣言付支払督促(法391条2項[当事者双方に対し送達],規則236条2項)
工【 F 】送達によるもの
期日の呼出状(法94条1項),
上告提起通知書(規則189条1項),
上告受理申立通知書(規則199条2項)
民事訴訟法規則から
第3条 裁判所に提出すべき書面は,次に掲げるものを除き,ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
一民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)の規定により【 @ 】を納付しなければならない申立てに係る書面
二その提出により訴訟手続の【 A 】,【 B 】,【 C 】又は【 D 】をさせる書面(前号に該当する書面を除く。)
三法定代理権,訴訟行為をするのに必要な授権又は【 E 】の権限を証明する書面その他の訴訟手続上重要な事項を証明する書面
四上告理由書,上告受理申立て理由書その他これらに準ずる理由書
2ファクシミリを利用して書面が提出されたときは,裁判所が【 F 】した時に,当該書面が裁判所に提出されたものとみなす。
3裁判所は,前項に規定する場合において,必要があると認めるときは,提出者に対し,送信に使用した書面を提出させることができる。
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