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  情報公開基金
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 情報公開基金とは、非公開となった場合の裁判や情報公開制度を利用するために必要な費用の一部をサポートするために、広く一般の寄付により創設されたものです。基金によるサポートを希望される場合は、事務局まで詳細をお問合せください。

「情報公開基金」への寄付のお願い

 「情報公開基金」の下記に示した趣旨・目的をご理解の上、基金への寄付にご協力下さいますようお願いいたします。

基金の募集 1口1,000円以上 何口でも
募集対象  基金の趣旨に賛同した個人・団体
目標金額  500万円
振 込 先  郵便振替 「情報公開基金」 00190-8-14011
         銀行口座 住友銀行新宿支店 「情報公開基金」  (普)2882191


情報公開基金の趣旨

 1999年5月にようやく情報公開法が制定され、ようやく国レベルでの情報公開制度が実現しました。はやければ2000年4月にも施行されることになる見込みですが、今後は私たち市民がいかに活用していくかが課題です。

 これまでも、私たち市民は、自治体の情報公開条例を活用する中で、非公開処分を不服申立てや裁判を通じて争うことにより、不合理な非公開処分が取り消されるなど公開範囲を確実に拡大させてきました。逆説的にいうならば、情報公開制度の意義は不服申立や裁判を通じて非公開の是非を争い、第三者の判断を求めることができるところにあるといえます。事実、「情報公開法を求める市民運動」の昨年度の調査では、非公開処分が不服申立ての結果、非公開処分を全部あるいは一部の取り消しを求めた答申が全体の57%にのぼりました。また、裁判の判決では、非公開処分の一部又は全部が取り消された割合は、58%になる。こうした蓄積が、情報公開の範囲を拡大させてきたことは、自治体での状況を見れば明かです。

 同様に、こうした蓄積は、情報公開法にも必要だと考えています。法案審議の中でも不開示規定のあいまいさが主張されてきましたが、このようなあいまいさや、あいまいが故に起こりうる不合理な不開示決定を不服申立てや裁判を通じて争うことにより、公開範囲を拡大させていかなければなりません。

 しかし、情報公開法には開示請求手数料や、一部の自治体で徴収されている閲覧手数料がかかり、請求することにもコストがかかります。また、不服申立や裁判で争う中でも、当事者には時間的にも金銭的にも多くの負担がかかることは容易に予想されます。このような費用の一部をサポートすることによって、さまざまな分野で情報公開の先進事例を創り出し、政府や自治体における情報公開の拡大に貢献していくために、基金を創設することとしました。


情報公開基金の運用管理

 基金の管理・運用は、『「情報公開基金」管理運営要綱』を定め、情報公開クリアリング理事会の合議で行われます。

 基金は、すべての事例に適用されるものではなく、先進事例(リーディング・ケース)として不服申立てや裁判を通じて公開させていく必要があり、かつ、今後の情報公開請求にも有用な事例として理事会が判断したものに適用されることになります。これらの公開請求などは、もちろん情報公開クリアリングハウスが自ら主体になって実施することもありますが、クリアリングハウス関係者以外の請求によるものでも、理事会で必要と認めるものには基金から必要な費用が拠出されることになります。

 拠出される費用だが、公開請求、不服申立て、裁判等に係る実費の一部にあてられます。また、この他に、先進事例を積極的に広く紹介していくための出版、調査研究などに必要な費用にもあてられることになります。

 基金の管理は、情報公開クリアリングハウスの一般会計とは別に管理され、毎年度ごとに理事会が選任した監査役が監査を行います。


情報公開基金の募集

 情報公開基金は、基金の趣旨に賛同する市民・団体からの寄付により構成され、その使途はあらゆる機会を通じて公表されます。また、基金は随時募集され、運用は情報公開法施行と同時に開始をします。


 情報公開基金管理運営要綱

(趣旨)
1 情報公開クリアリングハウスは、きたるべき情報公開法の施行に備えて、政府及び自治体における情報公開の拡大をはかるため「情報公開基金」を設立し、その管理運営のため本要綱を制定する。

(基金の目的)
2 本基金は、その趣旨に賛同した市民の浄財により構成されたことに留意し、情報公開法及び情報公開条例に基づく公開請求、不服申立、裁判等を通じて情報公開の先進事例をつくるための活動に活用する。

(使途及び成果の公表)
3 本基金の使途及び成果は、あらゆる機会を通じて一般に公表する。

(基金の運営)
4 本基金の管理及び運用は、情報公開クリアリングハウス理事会が行う。

(細則)
5 理事会は、必要があると認めるときは、本基金管理運営のための細則を定めることができる。

(基金の募集)
6 基金の募集は随時行なう。

(特別会計)
7 本基金は、独立の特別会計とする。理事会が選任した監査役が、毎会計年度に監査を行なう。

(経過措置)
8 本基金は、情報公開法の施行と同時に運用を開始する。