住民基本台帳閲覧制度等検討会 報告書を発表
2005年10月20日

 総務省に設けられていた「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会」が、報告書をまとめた。

 「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会報告書」の公表
 http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/051020_4.html

 検討会は、住民基本台帳の大量閲覧制度、住民票等の写しの交付、選挙人名簿抄本の閲覧制度の見直しについて言及している。報告書の住民基本台帳の大量閲覧制度の見直しについては、概ね評価できるが、住民票等の写しの交付は基本的に現状維持で評価できず、選挙人名簿抄本の閲覧制度は改悪含みで評価できるないようではない内容だ。

 選挙人名簿抄本の閲覧制度については、これまで「特定の選挙人の登録の有無」、「報道機関、学術研究機関による調査目的」[政治活動目的」での閲覧を運用で認めてきたが、報告書ではこれらを今後、法令上明確に位置づけることとなった。現行の運用では、政治活動目的での閲覧を事実上認めていない自治体が多いが、法令で位置づけられると、今後、拒むことができなくなる。

 昨年12月には、架空請求で逮捕された容疑者の自宅から、政治団体を名乗って選挙人名簿を閲覧して得たとみられる数万人分の個人情報が発見されている。政治団体には特段の定義がなく、団体を証明する公的書類がない場合もあり、閲覧申請時点で悪用されるおそれがあるかどうかを判断することは困難だ。今回は、この部分についてはこれまでどおり閲覧を認めるとしており、住基台帳の大量閲覧制度から住民情報の流出は防げるものの、今度は選挙人名簿抄本の閲覧制度から住民情報の流出がはじまる危険性がある。

 報告書が公表されたに当たり、当会ではコメントを発表した。報告書についての詳細なコメントは、そちらを参照されたい。

「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会報告書」を受けてのコメント