自治体から流出する個人情報 悪徳商法業者も閲覧―住民基本台帳
2005年2月23

 情報公開クリアリングハウスとコンピュータ合理化研究会が呼びかけて行った、住民基本台帳大量閲覧実態調査の結果をこのほど報道発表した。

 住民基本台帳の大量閲覧制度とは、住民基本台帳法第11条第1項に基づき市区町村が行っているもので、住民の氏名、住所、生年月日、性別がリスト化され、町名別などでファイルが作られ、不特定多数の個人情報を、原則誰でも申請すれば閲覧できる制度だ。コピーはできないが書き写すことができ、またダイレクトメール目的などの商業目的での閲覧も認められているため、以前からDMなどの情報源になってきた。この大量閲覧制度の運用は各市町村に委ねられているため、運用実態についてはこれまで把握されてこなかった。そこで、各地に呼びかけ調査を行った。

 調査は、自治体へ大量閲覧申請の手続などをヒアリングする調査と、業者が閲覧の際に提出する申請書を情報公開請求しどのような目的でどのような業者が閲覧をしてるのかを分析するという、2つのものを行った。ヒアリングは83自治体(政令指定都市の区を含むと93ヶ所)、情報公開請求は50箇所で行われた。

 その結果、多くの自治体でリストが町名別ファイル中で住所順、あるいは世帯順に並べられており、結果的に4情報だけでなく世帯構成という情報も閲覧させていたことが明らかになっている。この場合、性別、生年月日が4情報には含まれているため、高齢者、女性の単身世帯や高齢者だけの世帯こなどの把握も容易であり、犯罪被害者予備リストを結果的に自治体が提供していることになる。

 また、住基台帳法は閲覧申請や不正な目的である場合は拒むことができるとしてるが、申請書を情報公開請求した結果、新宿区、中野区、狛江市、立川市で閲覧していた業者が、DMを使った悪徳商法で2004年11月に東京都から行政処分を受けていたことが明らかになった。いずれも閲覧時期が処分を受ける数ヶ月前であり、大量閲覧によって入手した情報を悪用していたことは確実である。

 また、神奈川県松田町、三島市、豊橋市、長岡京市、高松市、熊本県隼人町、長野県高森町では、新宿区内の住所で閲覧申請していた株式会社が、実在していないことも明らかになった。

 今回の調査では、多くのところで閲覧申請時に厳密に閲覧目的の確認をしたり、閲覧申請する事業者が実在し実態のあるものか否かの確認を十分に行っていないこともわかっている。事実上、悪質な業者による閲覧が止められない状況にあり、またそれを防ぐための十分な手立ても取られていなかった。

 一方、今回の調査では商業目的の大量閲覧を認めない運用を要綱等に基づき行っていた自治体も6あった。これらでは、報道機関や行政機関などによる調査に限定して閲覧を認めているものの、それ以外は認めていない。最近では、熊本市、萩市が商業目的の閲覧を認めない条例を制定するなど、個人情報保護意識の高まりを受けた対応が見られる。

 住民情報を合法的に流出させる住基台帳法の改正が望まれるが、自治体の運用改善によっても状況の改善は可能であり、あるいは自治体としての政策判断で商業目的の閲覧を認めないこともできる。住民の立場にたった各地の自治体の対応が望まれる。

 なお、調査結果をまとめた報告書は3月4日ごろに発行予定である。(詳しくは、情報公開クリアリングハウス事務局にお問合せください)

 報道発表資料(約5MB)