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2003年12月1日
杉並区の「杉並区監視カメラに関する専門家会議」が、「防犯カメラに関する設置及び利用基準について」をまとめた。専門家会議へは「監視カメラ」の設置及び利用基準の検討が諮問されていたが、監視カメラには「学術・研究用カメラ、政治・宗教活動に用いられるカメラ、報道用のカメラ、Nシステム等様々な態様のカメラが含まれ」ることから、「その設置の急速な拡大が予想され、撮影された者のプライバシーが最も問題視されているのは防犯カメラ」として、答申は防犯カメラのみの設置及び利用基準となった。 答申では、防犯カメラを「犯罪の予防を目的として(犯罪を従たる目的とする場合を含む。)設置されるカメラで、ディスプレイ(映像表示機器)、通信、録画のために必要な関連機器で構成される装置」と定義。それを継続的に設置する者を「設置者」、撮影された映像を視聴し又は録画する者を「利用者」とし、設置者及び利用者には、防犯監視カメラ利用基準を定めて区長に届け出ることが義務付けた。一方、こうした義務からは国、東京都の機関(捜査機関を含む)は除外されている。 また、防犯カメラ管理責任者を置くことを義務付け、防犯カメラによる防犯区域内の見やすい場所に管理責任者の掲示を義務付けた。この他、防犯カメラ取扱者等に秘密の保持、画像の公開・目的外利用・第三者提供の禁止、安全管理対策を義務付け、本人から画像の開示を求められた場合は配慮するよう求めている。防犯カメラの設置・利用及び画像についての苦情等は、区長に対する申立て制度を設けた。さらに、利用基準については条例化すべきとの意見が添えられている。 答申 http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/file/camera_tosin.pdf これまでの検討経過など http://www2.city.suginami.tokyo.jp/library/library.asp?genre=74 |
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