| 国立公文書館
情報公開法と同時期に国会を通過した「国立公文書館法」。情報公開法が現に用いられている文書を対象にしたものであるのに対し、文書保存期間を経過し、現用ではなくなった文書を取り扱うのが、国立公文書館です。現用文書ではなくなった文書については、原則として廃棄ないし公文書館への移管となりますが、現実問題として非現用となった文書がすべて公文書館に移管されるわけではなく、また、非現用文書を移管させる権限が公文書館にないため、あまり移管が進んでいない状況です。非現用文書を公文書館に移管させることは、その保存・管理を適正に行い、情報公開を進めるために必要であることから、公文書館問題は情報公開制度と不可分といえます。 2003年5月23日には、内閣府で「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存・利用等のための研究会」の第1回会合が開かれ、2003年7月下旬までに、来年度概算要求に盛り込むため、専門人材の育成、閲覧等情報技術の活用、地方との連携などを中心に中間とりまとめを行うこととし、10月下旬までに中長期課題である、公文書の移管制度の在り方、書類のデジタル化への対応、公文書館の体制整備などについてまとめ、最終報告を出すこととしています。
また、国立公文書館では「独立行政法人国立公文書館有識者会議」を設け、2003年6月4日に第1回会合を開催しました。有識者会議は、国立公文書館館長に対して、歴史文書等の保存・利用に関する重要な事項や、閲覧が認められないなどの利用制限に対する不服申出に関する事項に関して、意見を述べたり助言を行います。委員の任期は2年となっています。
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