個人情報の保護に関する法律施行例等のポイント

(第4回国民生活審議会個人情報保護部会配布資料より)

1 法第4章の義務規定の施行期日

 平成17年4月1日

2 法の対象となるマニュアル(手作業)処理情報の範囲

 これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構築した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの

3 個人情報取扱事業者から除外される者

 その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去6ヶ月以内のいずれの日においても5千を超えない者

注:他人の作成したカーナビや電話帳を取得して、編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、これを構成する個人情報によって識別される特定個人の数はその数に参入しない。

4 保有個人データから除外されるデータの範囲

(1)その存否が明らかになることによる公益その他の利害が害されるもの

  • 本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
  • 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
  • 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉状不利益を被るおそれがあるもの
  • 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの

(2)短期間(6月以内)に消去されるもの

5 保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項

(1)当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先

(2)当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先

6 個人情報取扱事業者が保有個人データを開示する方法

 書面の交付による方法(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)

7 開示等の求めをすることができる代理人

(1)未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(2)開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人

8 地方公共団体の長等が処理する事務

1) 法第32条から第34条までに規定する主務大臣の権限に属する事務は、個人情報取扱事業者が行う事業であって当該主務大臣が所管するものについての報告の徴収、検査、勧告その他の監督に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長等が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。

2) 法第37条、第40条及び第46条から第48条までに規定する主務大臣の権限に属する事務は、認定個人情報保護団体であってその設立の許可又は許可に係る主務大臣の権限に属する事務が他の法令の規定により地方公共団体の長等が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。