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ボールネット規約
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<ボールネット規約>
第1章 総則
第1条(会員規約)
本規約は”ボール”(球体状のものか、ボールと呼ばれる物で有ればOKです)を使用して、得点(スコア)等を競うスポーツ全般をされるチームやグループ、サークル等の団体の情報(プロフィール、チームのアピールポイント、メンバー募集や対戦相手募集等の告知等)や、
スポーツの普及、発展、並びにボールネットメンバー相互のネットワークの活用を目的に開設されたボールネット事務局(以下事務局といいます)が提供するインターネット上の通信サービス(以下当通信サービスといいます)を、第5条所定のボールネットメンバー(以下会員といいます)が利用するについての一切に適用します。
#事務局の提供する当通信サービスの対象は現状では、「ボールネットホームページ」のみとします。
第2条(本規約の範囲)
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事務局が当通信サービスのオンラインを通じ随時会員に対して発表する諸規定は本規約の一部を構成するものとし、会員はこれを承諾します。
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今後、事務局が提供する各サービス冒頭の「ご案内」または「ご利用上の注意」で規定する当該サービスの利用上の決まりも、名目の如何に拘わらず本規約の一部を構成するものとし、会員はこれを承諾します。
第3条(本規約の変更)
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事務局は必要に応じて会員の了承を得ることなく本規約を随時変更することができるものとし会員はこれを承諾します。
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前項変更については、当通信サービスのいずれかのページ上に2週間表示した時点で、異議がない場合は全ての会員が了承したものとみなします。
第4条(事務局からの通知)
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前条の場合の他事務局が必要と判断した場合、事務局は会員に対し随時必要な事項を通知します。
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前項通知の内容は、当通信サービス上に表示した時点で直ちに全ての会員が了承したものとみなします。
第2章 ボールネットメンバー
第5条(会員)
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会員とは、事務局に当通信サービスへの入会を申し込み、事務局がこれを承認した者を言います。
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会員は入会の時点で本規約の内容を承諾しているものとみなします。
第6条(入会の承認)
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事務局は別途定める方法にて入会申込を受け付け、必要な審査・手続等を経た後に入会を承認します。
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前項入会に必要な審査・手続等が完了するまでの間、入会申込をした者は当通信サービスの機能の内、事務局が定める機能のみを利用することができます。
但し、このことは事務局が入会を承認したこととはみなされません。
第7条(入会の不承認及び承認の取消)
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事務局は前条審査の結果、入会申込をした者が以下の何れかの項目に該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
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入会申込をした者が実在しないこと
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入会申込をした時点で規約違反等により会員資格の停止処分中であり又は過去に規約違反等で当通信サービスの除名処分を受けたことがあること
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入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったこと
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その者が、準禁治産者、禁治産者の何れかであり、入会申込の際に法定代理人又は保佐人の同意等を得ていなかったこと
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その他事務局が会員とすることを不適当と判断したこと
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事務局は承認後であっても承認した会員が前項の何れかに該当することが判明した場合、承認を取り消すことがあります。
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本条により事務局が入会の不承認又は承認の取消を決定するまでの間に、当該入会申込をした者又は当該会員が当通信サービスを利用したことにより発生する利用料その他の債務は、
当該入会申込をした者又は当該会員の負担とし、当該入会申込をした者又は当該会員は第3章の規定に準じて当該債務を履行するものとします。
第8条(譲渡禁止)
会員は当通信サービスの会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
なお、チーム名の変更や婚姻による姓の変更等、事務局が承認した場合を除き、登録したチーム名や氏名を変更できないものとします。
第9条(変更の届出)
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会員は、電子メールアドレス等の連絡先、その他事務局への届出内容に変更があった場合には、
速やかに事務局に所定方法で変更の届出をするものとします。
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前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、事務局は一切その責任を負いません。
第10条 (退 会)
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会員が退会する場合は所定の方法にて事務局に届け出るものとします。事務局は、既に受領した利用料等、その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
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当通信サービスの会員資格は一身専属性のものとします。事務局は当該会員の死亡を知り得た時点を以って前項届出があったものとして取り扱います。
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本条による退会の場合、当該時点において発生している利用料等、その他の債務の履行は本規約第3章に基づきなされるものとします。
第11条(設備等)
会員は、当通信サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器を、自己の費用と責任において準備するものとします。又、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由して当通信サービスに接続するものとします。
第3章 会員の義務
第12条(自己責任の原則)
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会員は会員番号(以下IDといいます)を用いて当通信サービス上でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、責任を負います。
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会員が当通信サービスの利用の際、第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって当事者同士で解決し、事務局、当通信サービス利用者などに迷惑を掛け或は損害を与えることのないものとします。
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事務局は当通信サービスの利用により発生した会員の損害全てに対し、いかなる責任をも負わないものとし一切の損害賠償をする義務はないものとします。
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会員が本条に違反して事務局に損害を与えた場合、事務局は当該会員に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。
第13条 (ID及びパスワードの管理責任)
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会員は、自己のID及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとします。
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事務局は会員のID及びこれに対応するパスワードが他の第三者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無に拘わらず一切の責任をも負いません。当該ID及びこれに対応するパスワードによりなされた当通信サービスの利用は当該会員によりなされたものとみなし、当該会員は利用料等、その他の債務の一切を負担するものとします。
第14条(手 続)
会員は当通信サービスを利用する際は、事前に個々のサービスごとに定められた所定の手続を経るものとします。
第15条(私的利用の範囲外の利用禁止)
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会員は、事務局が承認した場合(当該情報に関して権利を持つ第三者がいる場合には、事務局を通じ当該第三者の承認を取得することを含みます)を除き当通信サービスを通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版その他私的利用の範囲を超えて使用をすることができません。
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会員は、前項に反する行為を第三者にさせることはできません。
第16条(営業活動の制限)
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会員は、事務局が承認しているページ上等の場合を除き、当通信サービスを使用して営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用をすることができません。
制限内容については以下を参照ください。
○次の各号に該当する利用、または、その準備を目的とした利用
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営利を目的として動産、不動産、有価証券、サービス等を販売すること、およびそのための宣伝、広告、告知等を行うこと
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営利を目的としてにサービス、企画、イベント等への参加を勧誘するること
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求人活動を行うこと
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その他事務局が営業行為と認めるもの
ここでいう「営利」とは「利益が出るかどうか」という意味ではありません。たとえそれが材料費、印刷代、郵送料といった実費だけの徴収であったり、あるいは、「儲けが全くない(赤字)」場合であったとしても、およそ、金銭その他の授受がある場合はこれを「営利目的の利用」とみなします。
また、新製品を無料で配る、モニターを募集して応じてくれた人になんらかの便宜を図るというように、その行為自体は取り引きとは言えない場合であっても、それが全体として商業活動と判断できる場合は、これを営利目的の利用とみなします。
○例外
上記にかかわらず、次の行為は営業行為とは判断しません。
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個人がリサイクル等で自己の所有物を処分する場合で、反復・継続性がなく、かつ、数量的にも個人の所有物の処分と会員が判断する範囲内の売買
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他の会員からの問い合わせに対する回答(価格や商品詳細)
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情報としての許容限度内と判断したもの
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個人的求職活動
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その他、その時々で公共性等の観点から掲示を認められるもの
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会員は、事務局が承認している場合を除き、不特定多数の会員に対して電子メール(DMも含みます)を送りそれを読むこと或はアンケートに答えること等を強要する行為は、送信者に営利の目的があると否とを問わず、これを営業行為とみなしこれを禁止します。
電子メールの場合、郵便物と異なりメールを読むことそれ自体に受信者側でお金がかかります。こういう事情から無差別、大量に広告やダイレクトメールさらにはアンケートがメールとして送られることは読む側の負担と考えています。
アンケートの場合、意識調査等のように必ずしも営業目的を持たないものもあるかとは思いますが、上記趣旨によりこれを禁止させていただきますので、ご了承ください。
第17条(その他の禁止事項)
前二条の他、会員は当通信サービス上で以下の行為をできません。
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公序良俗に反する行為
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犯罪的行為に結びつく行為
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他の会員又は第三者の著作権を侵害する行為
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他の会員又は第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
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その他、法律に反する行為
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他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為
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選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
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当通信サービスの運営を妨げ、或は事務局の信頼を毀損するような行為
第4章 運営
第18条(事務局によるIDの一時停止等)
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事務局は別途定める一定期間に会員からの連絡、エラーメール、電子メールアドレスの変更の形跡などが認められないと判断した場合、当該IDを使用停止とすることがあり、会員は予めその旨を承諾します。
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前項の場合の他、事務局が緊急性が高いと認めた場合には当該会員の了承を得ることなく当該IDを使用停止とすることがあり、会員は予めその旨を承諾します。
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事務局が前二項の措置をとったことで当該会員が当通信サービスを使用出来ずこれにより損害が発生したとしても、事務局はいかなる責任をも負いません。
第19条(情報等の削除)
会員が当通信サービスに登録した情報及び文章等が事務局が各サービス毎に定める所定の期間又は量を超えた場合、事務局は会員に事前に通知することなく削除することがあります。又当通信サービスの運営及び保守管理上の必要から、会員に事前に通知することなく、
会員が当通信サービスに登録した情報及び文章等を削除することがあります。
第20条(当通信サービスの内容の変更)
事務局は、会員への事前の通知なくして、当通信サービスの内容を変更することがあり会員はこれを承諾します。
第21条(当通信サービスの内容の不保証)
当通信サービス上の内容は、事務局がその時点で提供可能なものとします。事務局は提供する情報、会員が登録する文章及びソフトウエア等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証をも行いません。
第22条(当通信サービスの一時的な中断)
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事務局は以下の何れかが起こった場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に当通信サービスを中断することがあります。
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当通信サービスのシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合
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火災、停電等により当通信サービスの提供ができなくなった場合
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地震、噴火、洪水、津波等の天災により当通信サービスの提供ができなくなった場合
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戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により当通信サービスの提供ができなくなった場合
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その他、運用上或は技術上、事務局が当通信サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
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事務局は、前項各号の場合以外の事由により当通信サービスの提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する会員又は他の第三者が被った損害について一切の責任をも負わないものとします。
第23条(当通信サービスの提供の中止)
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事務局は1ヶ月の予告期間を以って会員に通知の上、当通信サービスの提供を中止することができます。
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前項通知はホームページのオンライン上に1ヶ月表示した時点で全ての会員が了承したものとみなします。
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事務局は当通信サービスの提供の中止の際、前項の手続を経ることで、中止に伴う会員又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
第24条(発言等の削除)
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会員が当通信サービスに登録した発言等の内容が第15条、第16条又は第17条のいずれかに該当しあるいはその他の理由で不適当と事務局が判断した場合、事務局は当該会員に事前に何ら通知することなく、当該発言等を削除することがあります。
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前項の規定は第12条に定める会員の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈・運用に当たっては、自己責任の原則が尊重されるものとします。
第25条 (除名処分等)
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会員が、以下の何れかの項目に該当する場合、事務局は当該会員に事前に何等通知又は催告することなく、除名処分とし、又はIDの使用を一時停止することができるものとします。
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入会時に虚偽の申告をした場合
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入力されている情報の改竄を行った場合
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ID又はパスワードを不正に使用した場合
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当通信サービスの運営を妨害した場合
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当通信サービスの利用料等、その他の債務の履行を遅滞し、または支払を拒否した場合
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本規約の何れかに違反した場合
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当通信サービスの名誉を著しく毀損した場合
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その他、事務局が会員として不適当と判断した場合
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前項の場合、会員は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料等、運営経費、その他の債務等事務局に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。
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会員が本条第1項各号の何れかに該当することで事務局が損害を被った場合、事務局は除名処分又は当該IDの一時停止の有無に拘わらず、被った損害の賠償を請求できるものとします。
第5章 通信サービス
第26条(ボールネット)
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会員は、電子メールを信書として使用するものとします。
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インターネット上という多数の会員に向けられた通信ですので内容の秘密は保障されません。すなわち第三者にこれを開示される可能性があります。
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会員が当通信サービスに登録した発言等の内容が、第15条、第16条、第17条または当該ローカルルールに定める禁止事項に該当しあるいはその他の理由で不適当と判断された場合、当該会員に事前に通知することなく当該発言等を削除することがあります。
第27条 (専属的合意管轄裁判所)
会員と事務局の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を会員と事務局の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
付則
この規約は2000年03月21日から実施します。
この規約は1年間に1度以上の一部改定を実施します。
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