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規約

会則

第1条  名称
本会はブロッケン山の会と称する。
第2条  目的
本会は毎月登山の定例会を行い、会員相互の教養を高め親睦を図りながら、山を楽しむことを目的とする。
第3条  性格
本会の性格は、高度の技術を必要とする危険性のある山行は目的とせず、登山を楽しむための安全性のある山行を目的とする。
第4条  事業
本会は適宜次の催しを行うものとする。
  • 登山及趣味山行の会
  • 山に関する研究会並びに教育会の集い
第5条  会報・会誌
本会は毎月1回会報「ケルン」を発行し会員間の連絡と計画の告知にあて年一回会誌「山んぼ」を発行する。
第6条  遭難対策
  • 遭難事故を予防するために必要な施策を行う。
  • 会員は補則に定める要領で入山届を会に提出し、承認を受けなければならない。また、下山当日に下山届を励行すること。
  • 遭難事故発生時には補則で定める要領で対処する。
第7条  会員
本人の希望とリーダー会の承認をもって会員となることができる。会員は会則、補則を守らなければならない。
第8条  総会
最高議決機関として総会を置き、定例総会を年度末に開催する。また、役員会の議決または会員の過半数の請求に基づき臨時総会を開くことができる。総会は会員の過半数の出席もしくは委任により成立する。
第9条  名誉会長
会の活動に長年貢献した者を名誉会長として置くことが出来る。
第10条  役員・役員会
本会には役員として会長1名、副会長1名、リーダーおよび総務係、会計係若干名を置くことが出来る。本会の運営、催しは役員会で決定する。
第11条  役員の選出
役員は前役員を含む役員会の推薦による。全役員は総会で承認されなければならない。ただし役員の欠員補充については次回総会までは役員会が任命することができる。
第12条  役員の任務
会長は本会を代表して会務を総理する。副会長は会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代行する。各役員は各々会務の執行にあたる。
第13条  役員の任期
役員の任期は2ヶ年とする。但し欠員補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。尚、再任は妨げないものとする。
第14条  議決
役員の選出、会則の改変、予算案・収支の承認は、総会に於いて出席者もしくは委任者の過半数の賛同を得て決定する。役員会の議決は役員定員の過半数をもって成立する。
第15条  リーダー会
リーダー会の構成はチーフリーダー、サブリーダー各1名、リーダー若干名とし山行の企画と推進を行う。
第16条  係
会の運営実務を行うため各係を1名または複数名置くことができる。係は役員会で選任する。(総務係、会計係、装備係、ケルン係、山んぼ係、庶務係、山岳保険係、新人募集係、渉外係)任期は1年とするが、再任を妨げないし、役員との重任を妨げない。
第17条  会計年度
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。そして年度末には、会計係は該当年度の収支報告をするものとする。
第18条  会計監査役
会計監査役は収支報告について会計監査を行なう。役員会が同役を推薦し総会で承認する。
第19条  専門委員会
特定事項の検討・作業を目的として必要に応じて各専門委員会を設けることが出来る。専門委員は役員会で選任する。また、役員・係との重任を妨げない。
第20条  会費
本会の会費は別に定める。但し名誉会長、会長、副会長は会費を免除する。尚入会金は別に定める。会費は主に連絡費、装備費、事故費に使用する。
第21条  福利厚生
会員で慶弔及び事故のあった時は金品を贈与できる。ただし、原則として入会後1年以上経過した会員に限る。
第22条  除名
本会会員にして次の一に該当するものは除名する。除名は役員会で決定する。
  • 会費を4ヶ月以上滞納し、かつ支払い意思の無い場合
  • 3ヶ月以上連絡がなく、かつ会の活動への参加意思の無い場合
  • 会則を厳守しない場合
  • 本会の統制を乱した場合
第23条  OB会
本会に対して功労のあったものは本人が希望し、役員会で承認後、OB会に入会することが出来る。
第24条  上部の団体との関係
本会は必要と認めるときは総会の議決により、他の上部団体に加入、脱退する事が出来る。
第25条  改廃
本会則の改廃は役員会に於いて審議し総会の席上で出席会員の過半数の同意を得ればこれをなすことが出来る。
第26条  補則
本会則を補完するために補則を設けることができる。補則は役員会で起案し、総会で承認する。現在有効な補則は以下のものである。
  1. 「補則」2002年4月1日施行
  2. 「車両運行規定」1993年4月1日施行
  3. 「例会山行時の個人山行に関するガイドライン」2006年4月1日施行
第27条  施行
この会則は2002年4月1日から施行する。

補則

第1条 遭難対策

遭難対策に係る事項について次のように定める。

第1項  入山届・下山報告
  • 会員は例会山行、個人山行を問わずあらゆる形態の山行について、事前に入山届けを提出し役員会の承認を得ること。
  • バリエーションルートについては会長による審査があります。
  • 入山届けの提出方法は、指定の書式によるものとし、次のいずれかの方法によって行うこと。
    1. 会長宅へFAXする
    2. 会長宅へ郵送する(〒220-0055横浜市西区浜松町 6-14)
    3. リーダー会宛に電子メールで送る
    4. メーリングリストに投稿する(アドレス: i-bac@egroups.co.jp)
  • 山行の直前(出発日の前日または前々日)に入山届けを提出した場合は、加えて会長に電話連絡すること(045-231-0583)。
  • メールによる入山届けを受理したリーダーはその内容を会長に連絡すること。
  • 下山後速やかに会長に下山報告をおこなうこと。下山報告は電話によるものとし、メールでの下山報告は受け付けない。
  • 自治体への登山計画書の提出が義務づけられている地域へ入山するときは、その条令等に従うこと。
  • 第2項  無届け山行
    会員の無届け山行の遭難発生に関しては、いかなる場合も当会は関与しないものとする。
    第3項  遭難対策委員会
    1. 会員の遭難に際し迅速かつ的確な対応ができるよう、遭難対策委員会を設置する。
    2. 会員の遭難発生時には、遭難対策委員会が活動を推進してゆく。
    3. 遭難対策委員会の活動対象は、次の条件を全て満たす者に限る。
      • ブロッケン山の会の現役会員であること
      • 山岳遭難保険に加入していること
      • 山行計画を届け出ていること
    第4項  山岳遭難保険
    1. 会員は山岳遭難保険に加入していることとする。
    2. 遭難時に支払われる山岳遭難保険金は当会が代表して受け取る。
    3. 遭難救助費のうち山岳遭難保険金で賄えない不足分は、原則として本人(家族)の負担とする。
    第5項  ザックマーク
    会員はザックマークを着用すること

    第2条 会員の心得

    会員は当会の活動が円滑に行われるよう、次の事項について心がけるよう努める。

    第1項  個人山行
    1. 例会山行のあるときは個人山行を実施しないようにする。本件に関してはガイドラインを別途定める。
    2. 個人山行に於いて同行メンバーは極力会員同志とする。但し、外部団体との交流山行および外部団体の主催する技術講習会等への参加はこれを妨げない。
    第2項  共同装備の使用
    1. 使用(持出し)の際、貸出表に必要事項を記入する。
    2. 使用後は整備して早急に返却し、貸出表に返却日を記入する
    第3項  山行報告
    1. 集会において山行報告をする。
    2. 山行報告書を「ケルン」係に提出する。
    第4項  救命救急技能
    救命救急に関する技能を習得する。
    第5項  会費納入
    会費は原則としてまとめて前納する。

    第3条 入会金および会費

    入会金および会費は次のように定める。

    車両運行規定

    会員は自動車を使用して山行を行なう場合、事故を防止するため、又発生した事故に対処するため、次の事項を守らなければならない。

    1. 保険契約の成立している山行参加者の自家用車またはレンタカーを使用する。
    2. 任意保険契約(対人、対物、搭乗者)の成立している車両を使用すること。
      • 対人−−−無制限
      • 対物−−−500万円以上
      • 搭乗者−−500万円以上
    3. トラブル時の費用の取扱いについて
      1. スピード違反および一時停止違反については運転者の全面責任とする。
      2. 駐車違反については利用者全員の責任とする。
      3. 車両の故障についてはその原因が当山行にある場合は全責任を参加者で均等に負担する。
      4. 事故に関しては保険にて処理することを原則とするが、その範囲外については事後、わだかまりのないように充分話し合いの上処理すること。
      5. 会として対処する事故は例会山行、およびリーダー会で承認された個人山行で集合から解散までに発生したものとする。
    4. 運転について
      1. 道路交通法を守り安全運転に努めること。
      2. 長距離運転の場合、車両1台につき2名以上の運転可能者が入っていること。また、運転可能者は運転免許証を携行すること。
      3. 助手席の同席者も同様の注意義務をおわなければならない。
    5. 車両使用料について
      • 燃料代、有料道路代、駐車場代はその合計を参加者で均等に負担する。参加者同士の合意で処理してもよいが参考として計算基準を下記に示す。
        • 燃料代は実費または距離・燃費から算出した額とする。
        • 有料道路代や駐車場代は実費または予定金額とする。
        • 車両使用料は定額(洗車・保険を負担)1500 円/山行と従量額(消耗品を負担)5 円/kmを合計する。

    例会山行時の個人山行に関するガイドライン

    1. 例会山行が優先される性質上、会員同士が誘い合って個人山行参加者を募集・拡大することは趣旨に反するため行わない。
    2. 原則的に3名以上の個人山行は行わない。
    3. 合宿など長期に渡る例会山行が実施される時に日程が合わず参加できない場合、日帰りハイキングなどは許可される場合がある。
    4. バリエーションなど力量が伴わないため参加が困難な場合、別途日帰りハイキングなどは許可される場合がある。
    5. 他の団体と個人山行を行う場合で会員が単独で参加する場合は許可される場合がある。複数名の参加はこれを行わない。
    6. 海外旅行、地方旅行などの機会に行う個人山行はこれを妨げない。
    7. 海外遠征への参加はこれを妨げない。
    8. 本ガイドラインは単独行を奨励するものではない。