| 日本音楽著作権協会なる団体がある。音楽著作物を流すには、ここになにがしかの手続きをしなくてはならないそうなのだ。その手続きの顛末をリレー随想風(ようはイイカゲン)に綴ったのがこのページである。リレー随想風なので、思いついたことを順次書き足していく。疲れたら、その日はそこでおしまい。だからいつ終わるかわからない。取りあえず興味のあるひとは楽しみにするように。 |
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| 今の時点で手続き自体はすでに完了している、書類を書いて、はんこ押して送るくらいのものなのだけれど、そこにいたるのも結構大変。日本音楽著作権協会(JASRAC)が、著作権についてどんな解釈をしているのとか、いろいろしらべたりして……。今日はちょっと疲れているのでここまで。 |
| 日本音楽著作権協会という団体に初めて接触したのは、かれこれ20年ほど前になるだろうか。新宿の某所で、スナックの店長をしていたところ、日本音楽著作権協会が背広を着てやってきた。ちょうどカラオケがスナックに置かれはじめた時期で、そんなお店から「著作権料の契約を取ろう」というキャンペーン中といった感じ。私のお店にはカラオケはナシ。でも、ピアノとかギターをおいてあった。そこに眼をつけた担当者は、「これは誰が弾くの」「どんな曲をやるの」「お金は取ってるの」「お客さんはどのくらいくるの」「客単価はどのくらいなの」などなど、まるで税務署のような質問を次から次ぎから浴びせます。……「この人の給料はどこからでるのだろう?」と、素朴に思ったのが第一印象である。 |
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非営利HPに課金 音楽利用で2団体合意 2000.08.18 東京朝刊 23頁 第3社会 (全324字) ------------------------------------------------------------------------ |
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個人ネットや着メロ、有料化へ−−JASRACが著作権料を認可申請 2000.08.18 東京朝刊 3頁 3面 (全351字) ------------------------------------------------------------------------ |
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HPから楽曲利用料 著作権団体合意 個人使用も年1万円 2000.08.18 朝刊 10頁 経済2面 (全422字) ------------------------------------------------------------------------ |
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音楽配信の著作権使用料 1曲価格の7.7%で認可申請/日本音楽著作権協会 2000.08.23 東京朝刊 36頁 写有 (全1608字) ------------------------------------------------------------------------ |
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日本音楽著作権協会とは、1939年に設立された社団法人なのだ。なんと太平洋戦争前! そして翌年、つまり開戦の年に業務を開始したそうだ。「音楽著作権」などという言葉自体がよく理解されない時代だったのではないだろうか。 1951年には、初めて海外の著作権管理団体(ASCAP)と管理契約を結ぶ。で、1960年には名古屋高裁で、社交場(ようはパブとかキャバレーとか飲み屋とか……)の楽団演奏における経営者の利用責任が確定されたそうで、これによって協会はとても喜んだのではないだろうか。 その後、ブランケット方式による放送使用料の徴収(1978)、レコードレンタル管理(1984)、全国的なカラオケ管理(1987)、通信カラオケの使用料徴収(1997)、カラオケ5坪(宴会場10坪)までも店からの使用料徴収(1998)など、次から次から、「とれるところからとる」を繰り返し、その間、さまざまな訴訟をかかえることになる。それは、今もそうで、年間の弁護士料がどれだけになっているのか……想像できない。 ちなみに、昨年(平成11年)の著作権徴収額はなんと980億円! 約1千億円って、どんだけの金額? で、どれだけの会員・信託者(つまり著作権管理を協会に託している人)は、約12000人。単純に1千億円を12000人で割ると、ひとりあたり833万円。でも、とうぜんここから協会の運営費やら給料やら弁護士・訴訟費用やらもでてるわけだな。 もし、協会におれの曲の著作権管理を託したいとする……でも、それは受け付けられないんだな。信託契約というのだが、その契約を結ぶには下記の要件を満たす必要があるんだ。 |
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著作者(作詞者・作曲者)の場合 ◆原則として過去1年以内に、第三者によって、日本国内で著作物が公表されていること。また、公表以前であっても、公表されることが確定しているような場合は認められます。 作品公表実績の具体例 (A〜Dのうち、いずれか1つ条件を満たす公表実績が必要です。) A.録音実績 B.出版実績 C.演奏実績 D.放送実績 |
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上の条件をよく読むと、つまりは「金になりそうな著作物」しか受け付けないよ、というふうに見えるのだが、みんなはどう思う? しかも、委託すると、著作者からも金を取る。 著作者の場合で 信託契約申込金・・・・・26,250円(含む消費税) 法人(音楽出版社)の場合で 信託契約申込金・・・・・78,750円(含む消費税) つまり協会は著作者からも聴く人からも金を「両取り」しているというワケだ。 これは「おいしい!」 |
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協会は自らを「作詞家、作曲家など音楽の著作権者の権利擁護」する団体であり、かつ「音楽を利用される方々が簡単に、しかも適正な料金で権利処理ができるよう著作権者と利用者を結ぶ架け橋としての役割」がある、と称している。しかし、ここに記された「作詞家、作曲家」とはすべての「作詞家、作曲家」ではなく、「金になる作詞家、作曲家」なわけだ。 びんぼ〜な作曲家は、自分で著作権をまもり、管理しなさい、ということか? 協会のリリースしているQ&Aでは、次のような見解も表明している |
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Q&A JASRACと信託契約を締結しないと、著作権が発生しないのではありませんか? わが国の著作権法では、著作権は著作物の創作によって自動的に発生し、保護されることになっており、登録などの方式や手続きを必要としておりません。 盗作防止のために、JASRACに楽曲登録をしたいのですが? JASRACは、誰がどの作品を創ったかを判断する機関ではありません。JASRACと信託契約を締結して作品届を提出したからといって、いわゆる盗作(著作権侵害)の防止にはなりません。 |
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そういえば、先日(23日)、宝島のライターの人から取材を受けたぞ。山崎という人だった。 「今回の決定についてどう思いますか、たとえば料金などは?」 |
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ぜんぜん「結局」ではないのだが、 著作者に正当な著作権料を支払うことに、おいらは全く抵抗はない。 でも、日本著作権協会の取り方には「不公平感」がとても強くある。 で、徴収されたものがキチンと著作者に行き渡っているのか……これに関しては、登録会員(著作者)の中にも疑問を持っている者が少なくない。 |
本日(2001年5月11日)、新しいCDプレスにあたってジャスラックへ「著作物使用申込み」を行う。CD最後の「紫陽花(The garden)」が、もともとブラッキーの飲み友達でもある西村敏彦氏(シング・ライク・トーキングのguiter)のソロアルバムの収録曲のメロを使っておるのだ。今日、支払ったお金は、ちゃんと西村氏のとこへ回って行くのだろうか。 |
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