婚外子差別をなくしていくということ
みなさんのまわりには、妊娠したので結婚(法律婚)することにした、というカップルはいませんか? そうTできちゃった結婚Uです。それはそれで、一つのきっかけですから、そして個人的なことですから、とやかくは言いません。けれども、それが婚外子差別を避けるための行為(婚姻届)だとするなら、それは容認しづらいですね。なぜなら、婚外子差別を避けるために、婚外子差別をするということになってしまうのですから。
親がどんな人であったとしても、子ども自身には、何の責任もないんです。子どもへの差別は、絶対に許されないものです。責めるなら、親本人を責めてください。子どもは子どもとして、一つの人格なのです。独立しているのです。T言うことを聞かなければ子どもを責めるぞUと脅かす制度・社会は、卑怯です。
現在の民法は、子どもへの差別を定めています。これは、国連の人権委員会に改めるよう勧告されているものです。
民法第900条(法定相続分)四項
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする
婚外子差別をはじめとするあらゆる差別に対する問題意識を持ち、その姿勢に忠実でありたいと思います。国際人権規約・子どもの権利条約の批准が実現し、またそれをとりまくたくさんのグループの運動によって、婚外子差別も、法的にはなくなっていく方向にあります。けれども、法律上に留まらず生活の中・意識の中・文化の中からなくしていく運動を進めていかなければならないでしょう。これは、夫婦別姓という選択と切り離せない問題です。関心を持ってほしいと思っています。
つづき