法律では、どうなっているか。
日本国憲法 第24条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
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婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
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配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
「婚姻は、両性の合意のみ」というのは、親や「家」などのしがらみに関係なく、当事者が!ということですね。「のみ」と強調されているのは、かつてはそうではなかったから。かつて親や「家」が、結婚を決めていたことへの反省なんです。ちなみに、「両性」ではなく「両者」にすべきという声も聞かれます。異性同士でなければ結婚できないのか?という声です。なるほどと思います。
「夫婦が同等の権利を有することを基本として」とあります。同等なんです。でも...同等じゃないことだらけですね。民法も憲法違反?といいたい気持ちです。
「離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」...ときたんもんだ!って感じです。ほら、ここにうたわれているじゃないですか、個人の尊厳です!両性の本質的平等です!。ですから、現行民法は「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して」制定されているか、ちょっと疑問です。
個人の尊重を称えながら、結婚するときは、どちらかの姓を捨てなければならない制度。しかも改姓するのは圧倒的に女性...
というのが、現状です。どうして同姓以外を認めないんだろう。どうして女性が改姓することがTあたりまえUとされているんだろう。そのへんが、選択的夫婦別姓制度導入への出発点になります。選択的夫婦別姓制度の実現は、まず民法750条を改正するところにあります。
民法 第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
夫又は妻の姓を選ぶというのが問題なんです。どっちかが必ず、これまでの姓を捨てなければならないんですもの。そこで、私たちは、
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称する。
っていう具合に改正しようと活動しています。
夫婦別姓って、選択的夫婦別姓なんです。しかしながら、国会で何度も議論していながら、なかなか法制化されない別姓です。基本的なことなんですけど、私たちが求めているのは、選択的夫婦別姓です。同姓でもいいんです。別姓でもいいんです。どちらかじゃなきゃ駄目!という制度を緩和させたいのです。自分たちで生き方を決められるようにしたいんです。みなさんは、どう思いますか。
今の法律の下でも、別姓を称して暮らすことは、法律違反にはなりません。実際に、既に別姓という暮らし方をしている人は、どんどん増えている状況です。どのような様子なのか、法律婚・事実婚と分けて、整理してみましょう。
つづき