はじめ

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75号

韓国の民法改正について

樋口典子

申淇栄(Shin Ki-young シン・キーヨン)さんからの情報より。韓国の法務部から「法務部公告第43号民法中改正法律(案)立法予告」がでました。その内容をお伝えいたします。

1.戸主制度の全面廃止:現行の民法に規定されている戸主と家族の範囲の削除。戸主と戸主を中心にした家族の概念は民法からなくなります。
2.姓は原則的に父系、ただ、結婚の際、夫婦の合議によって、母親の姓を名乗ることも可能ですし、「子女の福祉のために子女の姓と本を変更する必要がある時は夫または母等の請求によって裁判所の許可を得てそれを変更ができる」という条文があって、再婚の際、新夫の姓、または母親の姓を名乗ることも認められるようになりました。
3.法務部は戸主制度の廃止後の身分登録に関して、個人籍を導入するようにしました。個人籍については、改正案予告の中では具体的に言及されていないです。それのためには、戸籍法の改正が必要で、今年の通常国会で戸籍法改正案までは提出できないと判断し、戸籍の担当機関である最高裁に戸籍法改正を勧告し必要な手続きするようにしたそうです。
 この改正案が実現されるためには、これからまた国会審議を含めて、いろいろ段階を通らなければいけません。もちろん、かなり大きい議論がなされるようです。改正案が国会を通すと2006年から実行されます。