★青島弁護士のお話★
民法750条 夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫または妻の氏を称する。によって女性の97%は改姓している。この750条は婚姻同姓強制制である。名前を変えさせられることは創氏改名にあたる。同姓の一体感はわずか100年に過ぎない。弊害として
1.自己喪失感、
2.配偶者間の不平等、
3.個人の社会活動の断絶で罪深いもの、
4.改姓の手続きの繁雑さ、
5.婚姻の障害(憲法24条違反・氏名権を侵す)「家」意識を残す。嫁入り婿入りなど”新しい家族をつくる”考えが育ちにくい、通称使用、別姓法案は法律上・法務省・政府で解決している。ただ政治の場で反対の人達が大声をあげて阻害しているだけで難しい話しではない。中部弁護士会で1992年”姓は別でも夫婦は夫婦”のシンポジュームを開いた。その頃にはすでに夫婦別姓案は解決していた。憲法24条違反、1978年の女子差別撤廃条約16条1、g、eで氏名権、1947年の現行民法の”家”廃止、1995年の民法改正案、1988年の最高裁判決では氏名権は人格権の一部であるとされた。欧米では1960年代から民法の男女平等姓の平等が進められ、フランス、デンマーク、スェーデン、アメリカ、カナダ、91年ドイツが別姓選択制に。現在世界で同姓強制制があるのは日本・インドだけになった日本の戸籍筆頭者は一人でなく二人にするか、仏のように個人票にするか。子供の名も親・くじびき・裁判所で決めたらどうか。
★自己紹介★
A:父は婿養子だった。遺骨は遺言に従って実家と婚家に分骨した。夫婦別姓が必要
B:旧姓と戸籍名を使っているが旧姓を名乗って通じないとき通称で通した。死んだら分骨したい。
C:職場では通称10年。通称の身分証明が戸籍しかないのは不安である。
D:結婚改姓は嫌だった。生きづらい家で30数年後の今別居”男社会””家”を考えてぶち当たったのは”なぜ女の姓が変わるのか”だった。
E:旧姓のルール化を県職の組合の女性部が勝ち取った権利。結婚生活で男女差別を感じた。10年経って通称にした。居心地が良い。周りの見方も変わってきたし姓名判断でも良い(笑)
F:10年前世間体などで普通に改姓した。県職で旧姓を使って楽になった。自分の名前は自分のものだ。通称使用を広げていきたい。
G:こんな運動があるのを知りたかった。長女は長男と事実婚。こんな権利を主張できる時代になったのを多くの親たちが知っていらっしゃるのか?もっと”家”にこだわらない二人だけの結婚を認めて欲しい。
H:職場で5年前から通称に変えた。国家資格も旧姓のまま。書類に実印を押すときは自分でない名前にハンコを押していてこの会社に自分がいるのかいないのか分からなくなる。ただ子供の学校では旧姓は使えない。
I:結婚して1年目。別姓希望。婚姻届は私の名で出して夫が改姓した。法律はいつか通ると思う。私たち一般の平等意識が足りない。職場では通称使用の女の方たちが面倒くささに負けて改姓していくのが淋しい。
J:結婚して10年は事実婚。子供が産まれて婚姻届・出生届を出してからペーパー離婚。最終的に夫の名で婚姻届を出したのが結婚13年目。通称使用の68歳です。
K:娘二人とも結婚改姓。長女には三人の男の子がいて次男が私の姓の跡取りになる。これからの人達は夫婦別姓・男女平等が必要。など話しは尽きず、皆さんの別姓への熱い思いが吐露された刻だった。(参加約17名)
※6月28日(土)10:00〜12:00
サンフェスワークショップ 研修室306 講演 青島 明生さん (弁護士)