はじめ

目次

68号

仙台市職員の旧姓使用範囲が拡大しました。

〜名札や決裁文書可に!仙台市職員労働組合独自要求交渉で拡大(2001年4月合意7月から実施)〜

樋口典子

仙台市職員の旧姓使用の課題は、「拡大について今後協議していきたい」との当局回答を2001年度の春闘交渉で引き出し、その後交渉を続け、2002月4月合意に達しました。また、今後、想定されていない文書や運用上の問題などは、組合側で一本化し、当局と協議することになりました。

内容は、これまで可能だった職員録と座席表に加え、名札や各種休暇届のほか決裁文書などにもおよび、旧姓使用の可能範囲を大きく拡大しました(表参照)。今回、氏名と職員番号併記のゴム印作成は見送られましたが、旧姓使用の認められる文書については、ゴム印を使用しなくとも可となります。旧姓使用の必要性について組合女性部は、

1.旧姓で築いてきた実績や関係性の継続
2.多様な生き方を認め合う
3.多くの場合、姓が変わるのは女性であり、女性が働きやすい職場環境を整えることは男女平等実現の一手段

などと訴えながら議論を行ってきました。組合員からは「姓が変わった理由を聞かれて困った」「姓が変わったことを関係者に伝えることが大変」などの声が寄せられていました。今回の改善によって、より多くの組合員が旧姓使用をしやすくなりました。職員組合女性部長は今回の成果を「名札等大きく前進しましたが、これでやっとスタートラインです。より良い制度を目指し、検証を続けていきます。」と述べ、使用できない場合だけを定める方式を求め、さらに改善に向け取り組むとしています。( 仙台市職労ニュース2002年4月21日、5月1日合併号より一部転載)下記は職員の旧姓使用についての通知、および要綱です。

 

各課公所長様総務課長職員の旧姓使用について(通知)

このたび、職員が婚姻、養子縁組その他の事由により、戸籍上の氏を変更した後引き続き変更前の氏(旧姓)を職務の執行において使用する場合の手続きについて、別添仙台市旧姓使用取扱要綱を定め2002年7月1日から実施しますので貴下職員に周知願います。また、既に戸籍上の氏を変更している職員で、今後旧姓を使用しようとする職員については、実施日から1月以内に旧姓使用申請書を人事課に提出するよう併せて周知願います。なお、要綱第2条に定める旧姓を使用できる文書等の具体的事項は下記のとおりです。

1職員録
2事務分担表座席表
3座席表
4名札
5出勤簿
6休暇簿、組合休暇簿
7欠勤届、公務遅参・公務早退整理簿
8特別休暇届、病気休暇届、介護休暇届
9職務専念義務免除申請書
10貸与被服返納届出書、再貸与被服払出申請書
11特別研修等市の内部で実施する研修の申込書
12決裁文書、供覧文書の記名・押印
13事務引継書
14その他内部使用文書等で人事課長が認めるもの

※上記に掲げる文書等であっても、職務の遂行上、誤解や混乱が生じるおそれがある場合は、使用を制限することがあります。

 

仙台市職員旧姓使用取扱要綱(2002年6月19日市長決裁)

(趣旨)第1条 この要綱は、職員(市長の事務部局に勤務する一般職の職員及び臨時的に任用される職員(任用が特に短期である等特別な事情がある者を除く。)をいう。以下同じ。)が、婚姻、養子縁組その他事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を変更した後引き続き変更前の氏(以下「旧姓」という。)を職務の遂行において使用する場合の手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旧姓を使用できる文書等)第2条 職員は、専ら市の機関の内部において使用する文書等で、次に掲げる事項に該当し、かつ、総務局長が指定するものついて、旧姓を使用することができる。(1)公権力の行使に当たる行為に関しないもの(2)職員としての身分に関しないもの(3)職務の遂行又は事務処理において誤解又は混乱を生じさせるおそれがないもの

(旧姓使用者の責務)第3条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たり、市民及び他の職員に混乱を生じさせないよう努めなければならない。

(旧姓使用の承認の申請)第4条 旧姓を使用しようとする職員は、あらかじめ人事部長(当該職員が課長(これに準ずるものを含む。)以上の職にある場合にあっては、総務局長。次項及び第7条第1項を除き以下同じ。)の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする場合は、婚姻等により戸籍上の氏を変更した日から1月以内に旧姓使用申請書(様式第1号)を所属長を経由して人事課長に提出しなければならない。

3 他の任命権者の所属から異動してきた職員及び新たに職員になった者に対する前項の規定の適用については、同項中「婚姻等により戸籍上の氏を変更した日」とあるのは「任用の日」とする。4 人事課長は、必要があると認める場合は、申請者に変更前後の氏を証する書面等を求めることができる。

(承認)第5条 人事課長は、前項第2項に規定する申請書の提出があった場合において、職務の遂行又は事務処理において支障がないと認められるときは、当該申請に係る旧姓の使用を承認するものとする。

2 人事課長は、前項の承認した場合は、申請者に旧姓使用開始日を所属長を経由して通知するとともに、その旨を旧姓使用者台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(承認の取り消し)第6条 人事課長は、職務の遂行又は事務処理において支障があると認める場合は、前条第1項の承認を取り消すことができる。

(旧姓使用の中止)第7条 第5条第1項の承認をうけた職員は、その旧姓の使用を中止しようとする場合は、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経由して人事課長に届け出なければならない。2 前項の届出を行なった職員は、同届に記載した中止に係る日以後、戸籍上の氏を使用する。

(委任)第8条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、総務局長が別に定める。

附則

(実施期日)1 この要綱は、2002年7月1日から実施する。

(経過措置)2 この要綱の実施の日前に戸籍上の氏を変更した職員に対する第4条第2項の適用については、同項中「婚姻等により戸籍上の氏を変更した日」とあるのは、「この要綱の実施の日とする。

※上記の中の元号表記については、「別姓通信」編集部で西暦にあらためて表記しています。