はじめ

目次

64号

※「別姓通信」64(郵送したもの)には、入れられなかった記事です。

情報あれこれ「すすめよう!民法改正ネットワーク」などより

このページの目次

  • 「国の行政機関での職員の旧姓使用に係る申合せについて」
  • 内閣メルマガで福田長官が夫婦別姓選択制についてコメント(8月23日)
  • 市議会市民教育常任委員会で職員の旧姓使用に関する質問がなされる。
  • 内閣メルマガで森山法相が「選択的夫婦別姓って何?」のコメント(9月20日)
  • 弁護士など「4士業」の女性ら、夫婦別姓制導入求め声明(9月22日)
  • 子どもの姓を仮に決める案検討中と法務省(9月25日)
  • 「夫婦別姓導入へ民法改正を」男女専門調査会が中間とりまとめ(10月11日)
  • 民法改正について福田官房長官「具体的検討進める」との意見を示す。(10月17日)
  • 自民党内にプロジェクトチーム発足へ(10月27日)

    ○「国の行政機関での職員の旧姓使用に係る申合せについて」

    国の行政機関での職員の旧姓使用が認めれることになり、各地方に文書がまわっております。

    このたび、国の行政機関での職員の旧姓使用について、各省庁人事担当課長会議において、別紙のとおり申し合わせがなされましたので、各地方公共団体におかれては、これを参考にされますよう送付いたします。なお、貴都道府県内の市区町村に対しても、御連絡願います。

    「国の行政機関での職員の旧姓使用について」平成13年7月11日 各省庁人事担当課長会議申合せ

    職員が婚姻等により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することについて下記のとおり取り扱うこととする。

    1.各府省は、2に定める文書等に記載された職員の氏名について、当該職員から旧姓使用の申出があった場合、旧姓の記載を行うこととする。

    2.本申合せに言う「文書等」とは以下に掲げるものをさす。
    (1)職場での呼称
    (2)座席表
    (3)職員録
    (4)電話番号表
    (5)原稿執筆
    (6)人事異動通知書
    (7)出勤簿
    (8)休暇簿

    3.上記1及び2は、上記2に定める文書等以外のものについて、職員から旧姓使用の申出があった場合に、各府省が旧姓使用の可否を個別に判断し、旧姓使用の範囲を拡大することを妨げない。

    4.各府省は、人事担当課等の職員を「旧姓使用担当相談官」(仮称)として任命し、各府省内における上記の方針の周知徹底及び職員からの相談等の業務を行わせしめることとする。

    5.上記の内容は、平成13年10月1日より実施する。

     

    ○内閣メルマガで福田長官が夫婦別姓選択制についてコメント(8月23日)

    (前略)最近の内閣府の世論調査で、「選択的夫婦別姓制度に賛成」の意見が、初めて反対の意見を上回りました。
    これへの取組みが重要ですが、併行して、先月、国の行政機関での職員の旧姓使用に正式に途を開く決定をしました。このような社会や世論の変化に応じて、選択的夫婦別姓制度について、適切に対処していきたいと考えています。
    仕事と子育ての両立や職場での旧姓使用を始め、「暮らしの構造改革」は政府の取組みはもちろんですが、皆さん方の家庭、職場、地域社会などあらゆる分野でのご協力なしには達成できません。(後略)

     

    ○市議会市民教育常任委員会で職員の旧姓使用に関する質問がなされる。

    仙台市での旧姓使用の交渉は2001年5月21日の事務折衝(当局の主張は、市民と接する際に職員が旧姓使用することは一切認められないとの内容でした。)以来中断しているところですが、一足先にこの10月から、国家公務員の旧姓使用が認められることになりました。
    仙台市職員労働組合女性部では、旧姓使用交渉の前進を図るため、市職労組織内議員の辻隆一さんに協議し7月16日に行われた市議会市民教育常任委員会で、職員の旧姓使用に関する質問をしてもらうことにしました。これまでの旧姓使用の交渉は人事課・労務課と行ってきたため、この質問により、男女共同参画を直接に担当する部署が職員の旧姓使用についてどのように認識しているのか、初めて確認することができました。

    以下2点の質問

    ・男女共同参画社会の推進と夫婦別姓・旧姓使用について、この問題をどのように 位置づけているのか。
    ・国も10月から全省庁で旧姓使用を行う。本市の取り組みは遅れている。市長をトップとした男女共同参画推進本部はどう考えているのか。

    に対して、生活文化部長の回答は

    ・別姓、旧姓使用は男女共同参画の重要な課題として位置づけている。
    ・国の推進を受けて、人事のほうでも早急に取り組むという報告を受けている。いっしょに推進していく。

    とのことで、国の推進を契機として、仙台市での旧姓使用も一歩前進できるのではないかと期待しているところです。(仙台市職労 女性部ニュース2001年8月21日号より抜粋)

     

    ○内閣メルマガで森山法相が「選択的夫婦別姓って何?」のコメント(9月20日)

    (前略)いわゆる「選択的夫婦別姓」も話題になりました。「世論調査で賛成の人が多かったんで、法律を作るんですって?」と。そこで私、「そうなのよ。5年前の調査に比べて賛成が相当増えて、反対より多くなったので考えなければと思っています。センタクテキフウフベッセイなんていうと何かすごいことみたいに聞こえるかも知れないけど、そんなにびっくりするようなことじゃないんです。この頃は子供が少なくなって、一人っ子どうし、長男、長女どうしの結婚も少なくないでしょ。その場合、今の法律では苗字はどちらか一方に決めなきゃいけない。大抵お嫁さんが苗字をかえてお婿さんの苗字を新夫婦の苗字にするでしょ。それでは家名がとだえてしまうので困ると娘さんの家族が難色を示す。かといって婿養子に来てくれる人はおいそれと見つからない。結局結婚できない、子孫も途絶える、という問題が結構深刻なんです。また女性でも弁護士さんやお医者さんになって自分の名前で看板をかけ仕事をしてきたという人も今は珍しくないのよね。そういう人が結婚したからと急に名前が変わると仕事の上でもさしつかえるじゃないですか。だから、『結婚しても苗字を変えたくない人は変えなくてもよい』ということにしてはどうかなということなの。原則は今まで通りなんです」。
    こう言うと、「あっ、そうか。なぁんだ」という顔をしてうなずいてくれました。
    これは民法の法律問題なので法律専門家がかたい言葉で言い出したため、一般の国民はもとより、国会議員の中にもまだ誤解している人がいます。現に最近あるベテラン国会議員が「私は保守派でね、夫婦別姓には反対なんですよ。特に必要な場合は別ですけどね」と言われたので、「選択的夫婦別姓とは正にそういうことなのですよ」と私が言いますと、「あっ、そうなんですか」とびっくりした顔をされたので、こちらがびっくりしてしまいました。(後略)

    ○弁護士など「4士業」の女性ら、夫婦別姓制導入求め声明(9月22日)

    法務省が法制化に向けた準備を進めている選択的夫婦別姓制度について、全国の弁護士、公認会計士、税理士、司法書士の女性有志でつくる「四士業女性合同研修会」は22日、東京都内で集会を開き、早期実現を求める声明文を出しました。今後、法務省、国会への働きかけを強める考え。
    内閣府男女共同参画局の各種国家資格での旧姓使用状況についての資料では、建築士、教員、医師、薬剤師、保健婦・助産婦・看護婦、理容師・美容師、管理栄養士、調理師などは原則として免許証などで旧姓を使うことができません。
    旧姓使用が認められている弁護士、司法書士でも、結婚後の姓になっている戸籍や戸籍名に基づいた印鑑証明などを使う場面が多く、やはり制約が多いということです。

    ○子どもの姓を仮に決める案検討中と法務省(9月25日)

    女性団体、北京JACの各省庁へのロビイングで法務省は、「現在子どもの姓についていろいろ検討中で、結婚時に子どもの姓を仮に決めておき、出生時に変えることもできる、という案を検討中だ」と話しました。婚外子の項目を世論調査から除外したのはなぜか、という質問には、「男女共同参画基本計画でも別姓について指摘を受けたため」、と答えました。(民法改正情報ネットワークより転載)

    ○「夫婦別姓導入へ民法改正を」男女専門調査会が中間とりまとめ(10月11日)

    政府の基本問題専門調査会(会長・岩男寿美子武蔵工大教授)は11日夕、内閣府で会合を開き、選択的夫婦別姓制度の導入に向けて「民法改正という措置をとることが必要」として民法改正を求める中間とりまとめを行いました。
    会合では、同制度について「導入されても家族の一体感を損なうことにはならない」「20、30歳代では過半数が導入を支持しており、その比率がさらに増加することが予想される」として、導入が望ましいとの意見で一致しました。また8月に行われた「選択的夫婦別氏でないことによる不便・不利益」の事例募集には約600通の意見が寄せられました。
    これについて森山真弓法相は翌日12日の会見で「心強い。さらに各方面の理解を得て早期に実現したい」と意欲を語りました。

    ○民法改正について福田官房長官「具体的検討進める」との意見を示す。(10月17日)

    政府の男女共同参画会議に設置されている「基本問題専門調査会」は17日、夫婦が結婚前の姓を名乗ることができる選択的夫婦別姓制度について「制度を導入する民法改正が進められることを心から期待する」との見解を盛り込んだ中間まとめを公表しました。これを受け、福田官房長官は会見で民法改正を進める考えを示しました。
    <選択的夫婦別氏制度について>(首相官邸HP10月17日午後発表)
    この制度の導入につきましては、昨年12月に政府は閣議決定をした男女共同参画基本計画においても、具体的施策として、国民の意識の動向を踏まえつつ検討を進めるとされていたところでありますけれども、この度、男女共同参画会議基本問題専門調査会におきまして、選択的夫婦別氏制度の導入を内容とする民法改正が進められることを期待する旨の中間まとめがなされました。
    また、本年8月に公表されました世論調査の結果では、選択的夫婦別氏制度の導入について、賛成の方が反対の方の数を上回っています。
    以上のような状況を踏まえまして、この問題に関しましては、政府としても、具体的な検討を進めていく必要があります。特に、この民法改正ということですので、法務省を中心に全力を挙げるというように思う次第です。

     

    ○自民党内にプロジェクトチーム発足へ(10月27日)

    今年8月に公表された内閣府の世論調査で、結婚後も希望すれば夫婦が別々の姓を名乗れる「選択的夫婦別姓 制度」導入に向けた賛成意見が反対を上回ったことにより、“抵抗勢力”の多い自民党内にも近く別姓問題のプロジェクトチーム(PT)が発足する予定。与党3党の女性有志議員でつくる選択的夫婦別姓PTも30日男性議員の参加を求めた会合を開きます。