はじめ

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61号

通称使用での受験・登録〜介護支援専門員の場合〜

Nさん

このたび「介護支援専門員」の受験と登録が「通称」で認められましたのでお知らせします。

受験に際しては医療や福祉などの国家資格の免許状のコピーや職場での実務経験を証明する書類が必要です。私の場合は国家資格免許状は「戸籍名」ですが職場では税金や年金・保険関係をのぞいて公文書も含めて「通称」使用がみとめられていますので(就職時に「通称使用願い」を提出した結果です)今の職場で5年以上働いていることを証明する「実務経験証明書」も「通称」で作ってもらいました。受験願書に現在「通称」で仕事をしており同じ対象者に対して「介護支援専門員」としての業務をおこなう上で混乱を生じないよう「通称」での受験および登録を希望するという内容の書類を添付しました。

受験票は無事(?)「通称」で届き試験にも合格でき先日「登録」の前提となる実務研修を終え「通称」での登録証明書を手にすることができました。手間はかかりましたが「通称」で自分を証明する書類がひとつふえてよかったです。

介護支援専門員(ケアマネージャー)とは介護保険制度施行のために新しくもうけられた資格です。要介護度認定調査や居宅介護支援計画作成などを行います。

1.厚生省令に定める業務従事経験を満たし(例:保健・医療・福祉の専門職で5年以上の経験)2.知事などが行なう「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格(試験問題は厚生省が作っており全国共通だが合格最低点は都道府県ごとにちがう)

3.知事などが行なう介護支援専門員実務研修を終了し

4.知事が作成する介護支援専門員名簿に登録されたもの

5.守秘義務や罰則適用については公務員扱いとなる

というものです。「国家資格」ではありません。(はじめは国家資格にするという話だったが某圧力団体の反対でこのようなあいまいな資格になったそうです)

わたしは今回上の2〜4までを「通称」で行なうことができ「認定証」も通称で手にすることができたわけです。

ところで最近携帯電話の契約をしたのですがその際「通称併記」のパスポートをもって「通称」での契約をしようとしたらことわられましたが作ったばかりの「通称」のクレジットカードを見せるとクレジット契約ならOKということになりました。

郵送申し込みによる銀行口座開設によってまず「通称」の預金通帳を作り「通称」使用の職場でクレジット会社から本人確認を受けることで「通称」クレジットカードは比較的簡単に作れます。海外に行くために急遽作ったカードがあったので携帯電話も「通称」で契約できました。

まったくダブルネームは手間がかかりますね。1日もはやい民法改正を望みます。どなたかのご参考になればと思いご報告いたします。