『別姓通信』45/1998.06.21より
21世紀の家族を語り合う夕べ inみやぎ 98.4.25.
〜おらほのむらから、あしたをつくるんだっちゃ〜
ありちゃんとキリちゃんの 中新田、どんな様子だったか報告!
当日の朝
中新田で、一番印象的なことって、何?
当日の朝になって、体育館使ったほうがいいんじゃないですかって、行って来たことかな。
えっ、どうしたの。
うん、役所のほうとかに、問い合わせがいっぱいあるっていってね。
ふむふむ。
交流センターの担当の人がね。
ふむふむ。
問い合わせがたくさんあって、予定している部屋じゃ狭いって、心配して電話をかけてきたってわけさ。
なんで、そんなに、問い合わせが多かったんだろう。
別姓を考える会のほうには、あんまり問い合わせがなかったのにね。きっと浅野知事が来るっていうからかなぁ。
いっぱいポスターとか、中新田にも古川にも、貼ったからねぇ。
でも、知事が直前になって、来れなくなって、残念だったよね。遊佐さん(県議会議員)が、知事のメッセージを持ってきてくれたから、よかったけどね。そうそう中新田町長から、わざわざメッセージが届いたもんね。
やっぱり、農村系だね
ところで、受付をしていて、参加者の様子って、どんな感じだった。
様子?
要するに、どんな人たちが集まったって、感じかなぁ。
う〜ん。意外と男性が多かったよね。半々くらいかなぁ。全部で、40人位だったっけ。そうそう、一人だけだけど、受付で名前を出したくないって人、いたよ。
どんな感じの人だった?
ん? 普通のおばさん。
地元の人かなぁ。
まぁ、近所の人って、感じ。ところで、ディスカッションは、どうだった?
よかったよ。仁ノ平さんには、元気もらったって感じだね。門間さんには、法律関係の話が集中したし、佐藤さんも、いい雰囲気作ってくれた。よかったよ。
そうね。アンケート用紙にもこんな感じで書かれてあったよ。
「仁ノ平さんのお話、大変楽しく聞かせていただきました。特に豚汁事件!祖父の葬式(岩手)で、女性ばっかりが台所で、男性はお酒飲んで、食べて、お茶入れさせて・・・という感じで、ガク然としました。」(Iさん:仙台市)
やっぱり、農村系の話は、反応が大きかったね。
近所の色麻町からも、岩出山町からも参加があったのは、うれしかったね。フロアからの質問も多かった。
印象的な話を一つといったら、どんな話になるかな。
そうだね、仁ノ平さんが「別姓の仁ノ平さん」とか「事実婚を実践している」とか言われることに、違和感があるって言っていたことかな。そうそう!って思ったよ。普通に暮らしているのに「別姓を実践している」とか言われるのって、へんなんだよね。「一人暮らしを実践してらっしゃる」とか言わないもんね。あといろいろあるけど・・・。
ちょっと時間が足りなかったかなぁって、思った。
うん。でも、夜は夜で、盛り上がったっちゃね。
いろんな人が集まったね
秋田から大橋さんが来てくれたでしょ。東京から、赤石さん来てたしね。いろんな暮らし方している人が、いっぱいって感じだったね。
そうだね。それこそ「事実婚を実践」している人から、通称使用で苦労している人、シングルの人、男性があえて改姓をしてカップルで参加した久慈さんたち、ファミリーでの参加があったのも、うれしかったよね。
秋田の話は、ちょっと大変そうだったね。いつか出前だね。
秋田の温泉ツアーとか、考えようか。
ところで、随分飲んだでしょ。
沼崎さんも、意外と飲むんだよね、なかなか。
そう、お風呂、よかった。温泉じゃないんだけど、素敵な感じだった。
サウナもあったもんね。やっぱサウナですよ。
交流センターにして、よかったよね。仙台だったら、もっと参加者が多かったと思うけど、中新田でやった意味は大きいと思うよ。
うん。
これからも、大きいことも小さいことも、あっちこっちで、楽しくやっていけるといいね。
そうそう、世の中、すてたもんじゃないっちゃね。明日は、きっといい天気!
(あり&キリギリス)
先般ご返事を差しあげましたように 私達は選択的夫婦別姓には、反対の立場をとっております。皆様、ご承知のように 夫婦同姓を支持する世論は別姓支持の世論を大幅に上廻っているのが現状です。なお別姓導入の大きな理由となっている通称使用が円滑に行われるための法改正(戸籍法改正)の実現のために、できれば皆様とご一緒に努力してまいりたいと思っています。
蛇足ながら日本政策研究センター発刊(平9.3)の ”選択制だから こそ問題だ”¥250 及び 日本教育新聞社発刊 ”ちょっとまて夫婦別姓”¥1500をすいせん申し上げます。
宮城ビジョンの会 代表 飯澤耕作
(平10.4.21.記)
選択的夫婦別姓等民法「改正」、「反対」の請願は本会議でいずれも不採択
6月10日の、仙台市議会を傍聴した大沢さんから話を聞きましたので報告します。
6月10日仙台市議会本会議では、私たちの選択的夫婦別姓等、正推進の請願書が過半数の賛成になりませんでした。賛成、反対とも不採択にする議員がどちらも36名(議員62名中)でした。政党では社民党、共産党、公明党が、民法改正推進に賛成し自民党が反対しました。それ以外の会派は、個人の決定に任せた模様です。どちらの請願も昨年2月に提出され、市民教育委員会に付託されていたもので、去る5月に賛成が過半数に達せず、委員会では不採択になっていたものです。
6月10日午後1時より、仙台市議会本会議が始まりました。開会のあいさつのあと、いくつかの委員会の報告があり、最後に、市民教育委員会の委員長による、選択的夫婦別姓等民法改正を求める請願書(第1号議案)と、夫婦別姓制導入反対に関する意見書提出を求める件(第2号議案)について、どちらも不採択にする報告がなされました。
この報告に対し、社民党の辻隆一議員と、共産党の洞口邦子議員から反対答弁がなされました。辻議員は、私たちの請願書の筆頭紹介議員を鎌田さゆり議員から引き継いでいます。辻議員、青野議員とも、民法改正を推進するため、よく調べていたことがわかる、とてもよい答弁でした。
しかしながら、議員たちの私語がとても多く、傍聴していても、議長は何も注意しないのかと思うくらい騒がしかったです。中には、一番前の列なのに、後ろ向きになってしゃべっている議員もおり、「議員なんてこんなものか」とがっかりしてしまいました。
答弁が終わったあと、採決に移りました。始めに第1号議案に対して、委員長報告(不採択にする)に賛成の議員が起立しました。これは、自民党の議員が主に規律をしました。第2号議案に対しては、社民党、公明党、共産党の議員が起立し、それ以外の会派(最大会派のグローバルネット仙台、民主フォーラム)は
各個人によって、まちまちでした。市民教育委員会では、私たちの請願に対して賛成をせず、保留していた議員も、本会議では賛成にまわり、これが、委員会での起立だったら採択されたのに・・・・と、悔しく思いました。
傍聴席から見ると、民法改正に反対の表明をした議員が若干多く思えたのですが、実際の数はどちらも36名で、同数でした。しかし、仙台市議会の議員の数は全部で62名。36名ずつということは、どちらにも賛成の起立をした議員が10名はいることになります。これは、おかしいのではないか。ということで、議員の間からは無記名の投票にしたらよいのではないか。とか、もう一度採決しなおそうなどの、声がありましたが、起立の数を数えたということでどちらの意見書も不採択ということになりました。少なくても2名は、私たちの請願の紹介議員になっている方で、どちらの請願に対しても、起立しているのを見ましたので、議会っていったい何なんだろう。という疑問が湧きました。傍聴者は全部で7名、うち男性が2名でした。(樋口)
(宮城県選挙区)への
選択的夫婦別姓の法制化に関わる公開質問状
恒例になりつつある国政選挙候補者(予定者)への、選択的夫婦別姓の法制化に関わる公開質問状です。投票の際の参考に、また実際になった後の法制化実現のための一助となればと考えます。
参議院選挙候補予定者
様
選択的夫婦別姓の法制化に関わる公開質問状
私たちは、別姓を考える会です。
私たちは「いろんな生き方、あっていい」を合い言葉に、1991年から、選択的夫婦別姓の法制化を実現される運動を進めてきました。東北(宮城県)を中心に活動してきましたが、現在では北海道から沖縄県まで全国におよそ130名の会員がいます。
これまで、選択的夫婦別姓法制化のための国会請願を多くの議員の方々にお願いし、そして快諾していただきました。ありがとうございました。しかし、96年、97年の通常国会では、選択的夫婦別姓の法改正は実現されませんでした。私たちは残念に思っております。また、私たちは宮城県議会に「選択的夫婦別姓等の民法改正を求める請願書」を昨年2月に提出しており、継続審議となっております。選択的夫婦別姓とは「別姓でも同姓でもどちらでもいい。本人たちの選択の幅を広げよう」という柔軟なそして許容量のあるものです。
さて、今回の選挙でもさまざまな争点があるようですが、別姓を考える会では「一人一人が自分の個性を大切にしながら、互いの個性を認めつつ、互いの権利を尊重し合いながら暮らせる社会を実現させたい」と考え、最も信頼のおける候補者に一票を投じようと考えております。選択的夫婦別姓の法制化だけではなく、性別による差別(女性差別)や戸籍による差別(婚外子差別・部落差別・外国人差別・民俗差別など)も撤廃されなければならない課題であると認識しております。今回の選挙の立候補予定にあたり、どのようにお考えになられているか、当会では注目しております。ぜひ以下の4点について、ご回答いただきたくお願いいたします。
1.あなたは、選択的夫婦別姓の法制化には、賛成ですか。反対ですか。
その理由は、どのようなものですか。
2.夫婦別姓とともに、民法改正要綱案には、民法900条の婚外子差別に関わる条項の改正が、提起されています。婚外子差別条項については、国連の人権規約委員会からの勧告がなされておりますが、あなたは、婚外子差別撤廃に、賛成ですか。反対ですか。その理由はどのようなものですか。
3.民法改正要綱案で、別姓夫婦の子どもの姓について、法務省案では、別姓夫婦の子の姓は婚姻時に届け出をすることになっておりますが、98年通常国会(6月8日衆議院有志議員による)に議員立法で提出された案では、別姓夫婦の子の姓は出生時に届け出をすることになっております。この2つの案について、どちらがよいと思われますか、その理由はどのようなものですか。
4.家族は大切なものであるということに、どなたも異論はないと思われます。しかし一言家族と言ってもその姿は様々です。今日においては人数・構成・それぞれの仕事戸籍国籍についても、非常に多様化が進んでいます。私たちは、一人一人のちがいを認め合うことが、家族を大切にすることと捉えております。互いのちがいを認め合うことが、豊かさなのではないかと考えております。選択的夫婦別姓の論議の中で「別姓は家族の崩壊をもたらす」という声がありましたが、家族とはどうあるべきとお考えですか。あなたの意見をお聞かせください。なお国際家族年宣言には次のように書かれてあります。「国内、あるいは国によって《理想の家族像》も、大きく異なる。政府は、家族に関わる政策の遂行において、明示的であれ、非明示的であれ、唯一の理想的な家族像の追求を避けるべきである。(1989.12.8.国連総会採択)
以上4点について、ご回答をお待ち申し上げております。なお、会員に皆様のお考えを伝えるため、少なくとも6月19日までにお返事をいただきたいと思います。また別姓を考える会の機関紙並びに関連のホームーページにも回答を載せたいと思います。(以下の別姓通信編集部・土屋までFAXまたはEメールで送信していただければ幸いです。)お忙しいことと思いますが、よろしくお願いいたします。(※同封の回答用紙をご利用ください。) 1998年6月10日
別姓を考える会 (連絡先 樋口典子) (別姓通信編集部 土屋聡) Eメールtutiya@fsinet.or.jp
■選択的夫婦別姓の法制化に関わる公開質問状、回答
回答者(候補者と異なる場合はその方の氏名)
1.選択的夫婦別姓の法制化に賛成反対、その理由
2.婚外子差別撤廃に賛成反対、その理由
3.別姓夫婦の子の姓について、婚姻時に届け出か、出生時に届け出か、その理由
4.家族とは、どのようにあるべきか
5.メッセージなど
■ 佐藤よしひろ 記入者 渡辺俊哉
1.選択的夫婦別姓の法制化に賛成反対、その理由
賛成です。
皆様方もご承知のことと思いますが、社民党は10年以上前から選択的夫婦別姓制度の導入、相続に関する婚外子への差別撤廃などを軸とする民法改正を主張し、党独自案も検討してきました。その理由は、姓の選択権は個人に属するものであり、法律によって強制するものではないこと、結婚により改姓する場合、手続きがわずらわしい上に、知名度を一から作り上げなければならないなど、仕事上、日常生活上の不便が多いことなどです。
社民党は昨年の通常国会に、さきがけと共同提案で議員立法として選択的夫婦別姓を含む民法改正案を国会に提出しましたが、自民党の反対で残念ながら廃案になっています。
さらに今年6月8日にも、社民党が主体となって、自民党・自由党を除く国会議員有志で、国会に法案を提出しました。国会に法案を提出し、今度は何とか継続審議に持ち込むことができました。社民党の比例区候補には長年民法改正に取り組んできた福島瑞穂弁護士もおりますので、私の当選のあかつきには、福島さんと一緒に改正案の成立に全力を上げる所存です。
2.婚外子差別撤廃に賛成反対、その理由
賛成。婚外子の相続権が婚姻内子の2分の1しか認められていないと言う差別は、法律上の形式行為に過ぎない婚姻制度によって、財産上著しく不利益を与えるものであり、不当な差別と言わざるを得ません。また、子供に責任のないことで不利益を与えることにもなります。婚姻についての考えの変化も考慮し、差別は撤廃すべきです。
なお、法律案についての立場は1.で述べたとおりです。
3.別姓夫婦の子の姓について、婚姻時に届け出か、出生時に届け出か、その理由
出生時に届けることとすべきです。
別姓の子の姓をどうするかは、夫婦間の十分な話し合いと合意よって決定されるべき事です。その合意は、夫婦生活を続ける中で自然に作られてくるものでもあります。したがって、子の姓の決定はなるべく遅いほうが望ましく、出生時に届ければ良いと思います。
なお、先に述べたとおり、社民党は議員立法案を提案している立場であり、出生時に届けるという案は、党の見解でもあります。
4.家族とはどのようにあるべきか
家族の核になる夫婦は生まれも育ちも考えも違う他人同士です。それぞれの考えを尊重し合いながら、だんだんと夫婦間の共通の考えや家庭のルールも育っていくものと考えます。子供についても一人の人格であり、その個性は尊重されなければならないと考えます。しかし、子供がしっかりとした価値判断力を身につけるためにも、その判断の根拠の一つ
として親の考えかた、親の価値観についてはしっかりと子に伝えるべきだと考えています。
また、国連総会の採択はまったく同感であり、家庭に関する価値観、道徳観は国家が介入すべき問題ではないと思います。
5.メッセージ
以上述べましたように、社民党、佐藤よしひろは、民法改正を積極的に推進しております。古い考えにとらわれず、今日の多様な価値観を認め合うように、これからも世論にアピールし、法改正をできるだけ早く実現できるように努力する所存です。
■佐藤道子
1.選択的夫婦別姓の法制化に賛成反対、その理由
賛成です。女性の社会進出が進むなかで、結婚による改姓は積み重ねてきた社会的信頼や研究の実績を途絶えさせてしまうなどの弊害が指摘されており、選択的夫婦別姓は認められるべきと思います。去る6月8日、選択的夫婦別姓制度を柱とする「民法の一部を改正する法律案」が、日本共産党など5会派の超党派で衆議院に提出されましたが、法制審の答申をうけながら自民党の反対で内閣は法案をださないなかで、国会における各党の合意の努力が実を結んだものと思います。こうした民法改正の実現は、「個人の尊厳と両性の本質的平等」を保護した憲法24条を真に実現させるものであり、民主主義の新たな前進の一歩となることを心から願っております。なお、日本共産党は、既に1987年から夫婦が互いに希望すれば別姓を名乗ることができるように民法の改正を求めてきましたが、昨年の!0月末には「選択的夫婦別姓制度の導入など民法改正案大綱」を改めて発表しました。今日、「今日別姓をのぞむ人に選択の自由を与えてもよい」という、社会的な合意形成がすすんできていますが、その早期実現めざして、私もがんばりたいと思います。
2.婚外子差別撤廃に賛成反対、その理由
賛成です。子どもは、だれもが社会的にも経済的にも平等に扱われるべきです。日本共産党は「民法改正案大綱」でも、「非嫡出子の相続差別の廃止」を明確にし、現行法では「嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1」となっているのを、「同等に改め」るように提案しています。
3.別姓夫婦の子の姓について、
婚姻時に届け出か、出生時に届け出か、その理由
別姓夫婦の子どもは、出生時に夫婦いずれかの姓を届けるようにすべきと考えます。そして、子どもが18歳になったときには、みずからの意思で改めて自分の姓(夫婦のいずれか)を決めるようにできようにしておくことも必要です。結婚が、「個人の尊厳と両性の本質的平等」のうえに成り立つものであることは当然ですが、夫婦が別姓を名のる場合は、子ども自身の人権を尊重してすすめることが大切と考えます。
4.家族とは、どのようにあるべきか
家族とは、人類の長期にわたる人間生活の営みが積み重ねられ、今日のように、個人の尊厳と両性の平等が家族生活の原則となるような生活形態が確立されてきたものと考えます。そのあり方は、夫婦や子ども、親など、その同居する構成によって、さまざまであっていいと思います。したがって、ある家族像をモデル化したりすべきではなく、国際家族宣言にあるように「唯一の理想的家族像の追求を避けるべき」ではないでしょうか。また、家族と地域社会とのかかわりも大事なことと思います。私自身、看護婦として働きながら、5人の子どもを産み、多くの方のご援助をいただいて育ててきました。忙しいなりに家族全員がそれぞれの役割をはたしながら協力しあって生活できるよう努力し、いまでは孫も2人おりますが、家族みんなが私の活動をささえてくれています。
5.メッセージなど
■鎌田さゆり
1.選択的夫婦別姓の法制化に賛成反対、その理由
賛成。法治国家の日本で、法律上認められず様々な制約を強いられている現状はあらためるべきです。
2.婚外子差別撤廃に賛成反対、その理由賛成。
みんなそれぞれの事情とそれぞれのスタイルがあるので婚外子という一つのスタイルで差別されるのはおかしいと思います。
3.別姓夫婦の子の姓について、 婚姻時に届け出か、出生時に届け出か、その理由
出生時。やはり、生まれたその時に考える方が自然じゃないでしょうか。
4.家族とは、どのようにあるべきか
様々なスタイルがあっていいと思います。
5.メッセージなど
皆さんのおかげで、色んなことを教えていただいて、お知り合いになれた自分が幸せ者だなーと思っています。
■市川一朗
1.選択的夫婦別姓の法制化に賛成反対、その理由
基本的には、姓はその個人の選択にまかせてよいと考えております。但し、現在その考えの人が国民の多数かどうかについては疑問です。今少し時間が必要なのではないかと考えております。
2.婚外子差別撤廃に賛成反対、その理由
生まれてくる子供には差別なく対応すべきであると考えます。
但し、民法900条の相続の問題については、差別だけでなく相続のあり方としてもっと検討しないと、差別の問題とは別の問題が生じてくる危険があると考えます。また、公序良俗に反するような親や、家族に対するブレーキの役目もあると考えられますので、本人に責任はないものの、撤廃が現在唯一のとるべき道なのでしょうか。
3.別姓夫婦の子の姓について、
婚姻時に届け出か、出生時に届け出か、その理由
出生時の方が良いのではないかと考えます。その方が、親が子に対してより現実的、子に有利な選択をするのではないでしょうか。
4.家族とは、どのようにあるべきか
他人に迷惑をおよぼさないかぎり、いかようなものであろうが、傍の人間がとやかくいう性質のものではないと考えます。
5.メッセージなど
■中沢幸男 佐藤幹雄(政策担当)
1.選択的夫婦別姓の法制化に賛成反対、その理由
反対。「婚姻をする以上、夫婦は必ず同じ姓を名乗るべき」と考えます。
2.婚外子差別撤廃に賛成反対、その理由
条件付きで賛成。子供に責任がなく非嫡出子というだけで権利の不利益、差別は人権侵害になる。民法改正については社会通念を考慮して改正すべきである。
3.別姓夫婦の子の姓について
別姓夫婦の子は、婚姻時に届け出することに賛成です。民法750条に「婚姻の際に定める」と規定されております。
4.家族とは、どのようにあるべきか
最近は「夫婦共働き家庭」も増えて、父子家庭、母子家庭など、家族のスタイルも多様化して来ました。また少子化現象になり深刻な問題を抱えております。
昔の家長制度や家制度を排除しつつも良い意味での両親を中心とした家族(ファミリー)制度は残すべきかと思います。子供の権利を尊び伸び伸びと育てる家庭環境づくりも大切かと存じます。
5.メッセージなど
選択的夫婦別姓の法制化に向けて、ご努力される皆様に感謝いたします。主義主張は異なっても、一つのものに固まってしまうよりは、次代に則した法改正はすべきと存じます。皆様の多様なご意見をもとに、住み良い世の中にしたいと存じます。ご返事遅れましてすみません。今後共よろしくお願い致します。
なお、新聞等に公表されている全ての候補者(予定者)に質問状を送付しましたが、6月21日午前9時現在『別姓通信』編集部まで届いていない方の回答については、載せられませんでした。ご了承ください。また、上記の回答は、編集部への到着順に掲載しました。(土屋)
1998年5月30日 14:00〜 エルパーク仙台和室
・NPO法案が通ったあと、県からの会に対するアンケート
・中新田で催された「おらほのむらからあしたをつくるんだっちゃー」の載ったふぇみん新聞
・宮城以外の別姓の会の動き
・仙台市議会市民教育委員会の別姓に関する経過 etc.
最近 この会宛に送付された印刷物の回覧をしているうちに計7人集まりました。宮城県や仙台市の職員の旧姓使用の記事が新聞に載るようになって、すぐにでも旧姓使用が認められるような錯覚に陥ってしまうけれど、これがどこでも認められるようになるのは時間がかかりそうですね。
なぜ旧姓が名前として認められないか自治体に質問状を出したという話も出ました。法律を守って届けを出しても 不利な扱いをうけるのでは納得できません。法を変えなければならないということではありませんか。
公権力は個人の財産や地位に行使されるという話をききました。旧姓を私に属する財産だとみなせばそしてそれを声に出して、公にすれば、まだいやがらせをされるということです。声をだすことも、文字で表すこともこわい。自分の一部がさらけだされるから。でも、自分を外に出せば同じ考えの人もいるとわかって"ほっ"とする。最初は「わかってくれる」と思うだけでもいいのです。時には体も"ほっ"とさせましょ。
中新田はちょっと忙しかったけど、こんど温泉でも計画しましょうか。
◎ちょっといいかな?◎
先日、入院しました。自分が動けない間、1・2日気軽に頼みごとのできる人を数人確保しておいた方がいいですよ。(家族が何人いても)誰かの時には私が行ってあげます。洗濯、買物、手を握っててあげるetc.連絡して下さい。(板谷)
家族みな(我家は三人家族じゃ)揃って夕食をとっている時、私が「お母さんもペーパー離婚して○○○子になろうかな」と言ったら、息子は猛反対しました。姓がうんたらいうより離婚ということに拒否反応を示したように感じましたか、ただ姓が同じであるのが家族なのだという無意識に思い込んでいるふうにも見えました。ちなみに息子は中学生です。(YSさん)
3月24日に出した質問状の回答が宮崎県(そう九州です)の高千穂町から届きました。
質問事項は、次の3点(全文が『別姓通信』44に掲載してあります)でした。
1.町職員本人の承諾無しに、氏名を変更した件について、正当な手続きだったか。法的根拠は。
2.旧姓使用を認めない理由について。法的根拠は。
3.女性の社会的地位の向上や権利確立の重要性について認識しているというが、町はどんな考えを持っているか。
さあ、回答を読んでみましょう。
高発第194号
平成10年4月7日
別姓を考える会
樋口典子 殿
沼崎一郎 殿
宮崎県高千穂町
町長 稲葉 茂生 印
返答書
謹啓、貴職におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、今般「別姓を考える会」よりご質問のありました件につきましてご返答申し上げます。
我々地方自治体の職員たる者は、大きくは国民、身近では地域住民のために、関係法令に基づきまして、常に住民の生活水準の向上、住民の福祉の向上等、住民の総意に基づき公務を遂行していくべきものと考えます。
「法」は、たとえそれが一部の人から悪法と言われるものであっても、生きており「法」であります。
現在、民法改正の論議が国会で論議されていることも十分承知しており、改正に伴います夫婦別姓使用についても論議があっていることは承知しているところであります。ただ、未だ国会においても論議が決着をみず、上程されなかったこともご存じのことと思います。
民法が求める夫婦同姓制度は、明治以来、永年国民に定着しており、法の整備がなされていない現時点においての別姓使用の蔓延は、公務員という立場を考える時直ちには容認できるものとは考えられません。
地方自治体職員は、日常の業務を「公務」として、法に則って公正且つ忠実に果たすべき公務員という立場にあり、また、地域住民とのコンセンサスは最も重要な課題でありますが、一職員個人の個性や人権を恣意的にふみにじる意図があるわけでは決してありません。
個人の尊厳は、充分に尊重しなければなりませんが、そのことを偏重するあまり大局的、普遍的な見地や社会規範をおろそかにしてはならないと考えます。
従いまして、公開質問状においての「法的根拠」は、何をおいても「民法」であることは疑う余地もありません。賢明なる最高学府の助教授であらせられる先生であれば十分ご理解いただけるものと存じます。
女性の地位向上につきましても、近年めざましい女性の社会進出により、社会的地位の向上や女性の権利の拡大に伴う男女平等制度の確立がなされておりますが、今後なお一層努力すべきものと考えております。
なお、最後に申し添えますが、当町は貴団体の活動に対し、異論を申し述べる考えはございません。
また、年度変わりでご返答が遅れましたことをお詫び申し上げます。
敬具
※みなさん、いかがでしたか。う〜む。すとんと納得できる感じはしないなぁ。けれども、このような対応は、この町に限ったことではないかもしれませんね。お便り、お待ちしています。(土屋)
〜議員立法で法案間近という発言も〜
3月21日東京で「すすめよう!民法改正ネットワーク(以下改正ネット)」交流会が開かれた。改正ネットとは別姓選択制の実現や婚外子差別撤廃を求める全国36団体よりなるネットワークで民法改正を求める声の集約や国会でのロビー活動を担う主体となっている。2年前から組織されていたがこれまではファックスや電話による事務連絡が主でこのように全国規模で顔を合わせたのは今回が初めて。広島から参加した恩知の報告。
改正ネットができて初めての交流会という事で楽しみに出かけました。日本教育会館の会場に集まったのは国会議員5名(大脇雅子、坂上富男、北村哲男、保坂展人、円より子各氏)を含め15グループ及び個人で約60名。団体は関東地方のグループ中心でしたが広島以外に鳥取や宮城などからも参加がありました。
国会議員からは、いきなり北村哲男民主党議員より「機はかなり熟している。旧新進党案と旧民主党案を一つにして衆議院で議員立法で近日中に法案を提出する事に決めた。」と頼もしい発言。続いて保坂展人社民党議員の「議員立法で出そうとしている法案は自民も巻き込んで超党派でやっていくチャンスだ。改めて決意を固めてゆきたい。」といった国会での動き報告や、大脇雅子社民党議員から「民法改正案について自民党議員から家庭を壊したいというイデオロギーが鎧のしたに見えるといわれたが、自民党のほうが、家族制度、最終的には国体維持というイデオロギーが鎧の上に見えている。」、円より子議員は「5年別居問題に係わっているが、離婚に至る前の夫婦関係で別姓も含めて互いに理解し合える関係を作っていく大切さを感じている。」など力のこもった発言が続きました。
続いて乾杯の音頭をとった赤松良子さんはご自身が40年以上も前からの別姓実践派。
「これから別姓でやりたいという若い人も、誰かが実現してくれる民法改正を待っているのでなくて、自分から動いていってほしい。」という言葉は重く響きました。その後各グループからは地方議会への働きかけや集会、ニュース発行で賛同人を増やすなどそれぞれに工夫してすすめている活動が報告されました。改正ネットを代表して福島瑞穂さんの、できることから少しずづでもげんきにやってきましょう。という締めくくりの言葉まであっと言う間の2時間でした。
このように民法改正に積極的な国会議員はおり法案提出は実現しそうですが、多数党である自民党の反対が強く審議できるかどうかは楽観できません。地方に居る私たちには情報も届きにくく国会でのロビー活動などにもなかなか参加できません。何ができるのか歯がゆい思いをしていますが、やっぱり別姓選択制は要るんだという声を広げることが何よりの地域でできるロビー活動ではないでしょうか。そんなことを考えながら東京ばな奈を抱えて帰りの新幹線に乗り込みました。
(夫婦同姓・別姓選択制の早期実現を求める会・広島 恩地さんより)
夫婦同姓・別姓選択制の早期実現を求める会・広島より転載
98年6月8日に、議員立法として衆議院に提出された民法改正案です。新聞でも報道されている通り、いろいろな政党のいろいろな人が、この法案の成立を目指して集まりました。それが、うれしいですね。さぁて、めんどうくさいような法律の文章ですが、一度読んでみてください。よいところも、もっとよくなるところも、きっとあるはずです。(土屋)
民法の一部を改正する法律案要綱
第一 婚姻の成立
一 婚姻適齢期 (第731条項)
18歳に達しない者は、婚姻することができないものとする。
二 再婚禁止期間 (第733条項)
1 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができないものとする。
2 女が前婚の解消若しくは取消の日以後に出産したときは、その出産の日から1を適用しないものとする。
第二 再婚禁止期間内の婚姻の取消権の消滅(第746条項)
第一、二に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消の日から起算して100日を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消を請求することができないものとする。
第三 夫婦の氏(第750条関係)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
第四 子の氏
一 嫡出である子の氏(第790条関係)
1 嫡出である子は、父母の氏(子の出生前に父母が離婚をしたときは、離婚の際における父母の氏)又はその出生時における父母の協議で定められた父若しくは母の氏)父母の一方がその意思を表示することができないときは、他の一方が定めた父又は母の氏)を称するものとする。
2 1の協議が整わないとき、又は協議することがてきないとき(父母の一方がその意思を表示することができるときを除く。)は、家庭裁 判所が、父又は母の子の氏を子が称する氏として定めるものとする。
二 養子の氏(第810条関係)
1 養子は、養親の氏(氏を異にする夫婦がともに養子をする場合において、養子が未成年であるときは、養親の協議で定められた養親のいずれかの氏、養子が成年者であるときは、当事者の協議で定めた養親のいずれかの氏)を称するものとする。
2 氏を異にする夫婦の一方が配偶者の嫡出である子を養子とする場合において、養子は、1にかかわらず、養子が未成年であるときは、養親とその配偶者の協議で定められた養親又はその配偶者の氏(配偶者がその意思を表示することができないときは、養親が定めた養親又はその配偶者の氏)、養子が成年者であるときは、当事者の協議で定めた養親又はその配偶者の氏(配偶者がその意思を表示することができないときは、養親と養子の協議で定めた養親又はその配偶者の氏)を称するものとする。
3 養子が婚姻によって氏を改めた者であるときは、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、1、2を適用しないものとする。
三 子の氏の変更(第791条関係)
1 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができるものとする。ただし、子の父母が氏を異にする夫婦であって子が未成年であるときは、父母の婚姻中は、特別な事情があるときでなければ、これをすることができないものとする。
2 父又母が氏を改めたことにより子が父母の双方と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、1にかかわらず、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏又はその父若しくは母の氏を称することができるものとする。
3 この出生後に婚姻した父母が氏を異にする夫婦である場合には、子は、父母の婚姻中に限り、1にかかわらず、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができるものとする。ただし、父母の婚姻後に子がその氏を改めたときは、この限りでないものとする。
4 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、1から3までの行為をすることができるものとする。
5 1から4までによって氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができるものとする。
第五 相続の効力(第900条関係)
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分と同一とするものとする。
第六 施行期日等(附則関係)
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。
二 経過措置の原則
改正後の民法の規定は、五つの場合を除き、改正法の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の民法の規定によって生じた効力を妨げないものとする。
三 婚姻適齢に関する経過措置
改正法の施行の際十六歳に達している女は、第一、二にかかわらず、婚姻をすることができるものとする。
四 夫婦の氏に関する経過措置
1 改正法の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、改正法の施行の日から二年以内に別に法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができるものとする。
2 1により父又は母が婚姻前の氏に復した場合には、子は、父母の婚姻中に限り、父母が1の届出をした日から三月以内に、別の法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復した父又は母の氏を称することができるものとする。この場合においては、第四、三4及び5を準用するものとする。
五 相続の効力に関する経過措置
改正法の施行前に開始した相続に関しては、なお、改正前の民法の規定を適用するものとする。
男女共同参画社会基本法(仮称)のこと
男女共同参画社会基本法(仮称)の論点整理がとりまとめられました。
男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会(男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。以下同じ。)の形成の促進に資するため、総理府に、男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
この審議会で、話し合われた法案についての意見の募集を1998年7月31日(金)までの間、行っています。
詳しい内容は、総理府男女共同参画室http://www.sorifu.go.jp/danjyo/ または別姓を考える会の樋口まで、お問い合わせください。(樋口)
意見の宛て先は、
宛て先:内閣総理大臣官房男女共同参画室
〒100ー8914 東京都千代田区永田町1ー6ー1
FAX03ー3581ー2868
E-メール egarite@sorifu.go.jp