第257回「移動編集局・読者と対話の日」
2006年8月26日 東京都府中市緑町3−5−2 むさし府中商工会議所会館2階
参加者
東京新聞:編集局長、政治部、経済部、生活、その他スタッフ方など13人ぐらい
読 者:約30名
読者が一人ずつ東京新聞に対して、意見、要望、質問を一人3分をめどに話し、
ある程度の人数発言し終わってから個々に東京新聞の方から感想や答えを言う方式。
読者からの意見: (→の後は東京新聞からの回答)
○横田基地は軍民共用になった方がよいが、日本が米軍に組み込まれて
しまうのではないかと心配
○愛国心が浸透するのを危惧している
○「9条の会」の宣伝をもっとお願いしたい。
○読者の意見をフィードバックしていないのでは
○インターネットとどう共存して行くのか
→インターネットは意識している。膨大な情報があるが、それが正しいか
正しくないかを見極めなくてはならない。新聞記事は正しい内容を伝える。
もし間違えていたら訂正するし、法的に訴えられてもそれに対処しなければ
ならない
○戦争のことを教師が子供に教えていないのでは
○教師が共産党の連中ばかりではだめだろう
○加藤紘一議員の事務所自宅放火犯の名前が出ないのは何故か
→警察が逮捕した場合には実名を出すが、まだ生死の境であるので逮捕していない
ので名前を出していない
○右翼の人たちと紙面で討論することは出来ないのか
○記事内容をどう保存しているのか
→十数年前からパソコンで。それ以前はマイクロフィルムで
○「つれあいにもの申す」がたのしい
○中立を守って欲しい。プチ朝日になっていると思うことも有る
○8月23日の迫田勝敏氏の「論説室から」(靖国参拝に反対している台湾人は多くないのに、
強行に反対している二人をマスコミは取り上げて、あたかも「台湾人も反対している」と
ミスリードをさせているといった内容)は良かった
○戦没者追悼式にも小泉首相は出席しているのに、靖国のみ話題にしているから問題に
なっているのでは
○障害者にもっと目を向けた記事を書いて欲しい
○靖国の問題を子供たちに教えるために、判りやすい記事で伝えて欲しい(サンデー版で)
○長期の読者に1カ月サービスなどをやってはどうか
→販売局に言って検討してみる
○8月15日を「敗戦記念日」とするのか「終戦記念日」とするのか、中間の表現も有るのでは
→終戦と敗戦を紙面では使い分けているが、考えて行きたい
等々
私からの意見:
○8月23日5面の迫田勝敏氏の「論説室から」が良かった
マスコミは「事実は伝えるが、真実を伝えない」事を記者が書いたことにびっくりしたが、
いつもの左向きでなくてとても新鮮だった
私からの質問:
1.いつも受付で名前と住所を書いているが、書いた情報を何に使うのか用紙にも
書いていないし、口頭でも説明がなかった。
これは個人情報保護法違反に当たらないのか。
2.新聞の購読料は独占禁止法の除外項目の「特殊指定」になっていて、
この「特殊指定」を見直すのに東京新聞反対している。
反対している理由に「全国統一価格が崩れてしまうから」と紙面に書いているが、
実際の購読料は全国でバラバラなのはどうしてか。
「特殊指定」の見直しに反対する理由がないのではないか。
東京新聞からの回答
1.個人情報保護法について
A.矢島読者担当より
読者との信頼関係があるから説明がなくても構わない。
信頼関係がないと「読者と対話の日」に参加していない。
(私が、「信頼していなければ、(この集会に)こなくていいのか」と質問すると
「そうだ(矢島読者担当談)」との回答)
今まで何回も「読者と対話の日」を行っているので、読者との信頼関係は出来ている
ので説明も必要ない。
(他の読者の方から「初めて来た人は記名に対して心配するのでは」との声が上がる)
他の事に使わなければ法律違反ではない。
(ただし、この記名した物を「何に使うのか」を今まで説明されたことが有りませんでした)
出席者の傾向、人数、地域を調べるため書いてもらっている。
この情報がもれて、実際に被害があった場合には法律違反になるが。
今は個人情報にうるさすぎる。
水野編集局長より
今まで何ごともなかったから法律違反ではない。
2.購読料が全国一律でない事について
A.水野編集局長より
全国一律でないことは認める。
しかし、このままで良いとは思っていない。
販売所から顧客まで遠い事もあり、地域によって価格差がどうしても出てしまう。
完璧な物は無いのだが、完璧な物を目指している。
以上です。
「個人情報保護法」については帰ってから調べたところ、第四章第一節の十八条に
「個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している
場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。」
とあり、この条項に違反する可能性が有りますが、第五章雑則(適用除外)の第五十条に
「個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部
又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供
する目的
二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供す
る目的
四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的」
とあるので、記事にする為であれば法律違反にはならないようです。
(毎回「読者と対話の日」の記事が1週間後ぐらいに掲載されるので)
私の認識不足により水野編集局長他東京新聞の方、並びに一般出席者に
ご迷惑をおかけしました。
深くお詫び申し上げます。
ただ、矢島読者担当から「東京新聞を信頼してなければ(「読者と対話の日」に)
来なくて良い」の発言は衝撃的でした。
そのまま席を立って出て行かなくてはならないかと思いました。