木造在来軸組工法


単位はkg/uのままです。法に関することも平成19年6月20日施行には対応していません。ご容赦ください。

このページは、一般の方々に 木造在来軸組工法に関する最近の法整備の状況をお知らせし、設計者および施工者の皆さんに この構造について私の気になる問題点を指摘するページとします。

関連項目
建築基準法施行令第46条(必要壁量)
軸組の種類と壁倍率
令46条の必要壁量の根拠 その仮定
一般的仕様による各部位の単位重量
一般的仕様による必要壁量の令46条との比較
2階建て壁量精算サンプル

E-mail : info_wood@yahoo.co.jp


戸建て住宅としての木造在来軸組工法

現在建築されている住宅の構造は、一部の住宅メーカーのツーバイ工法・鉄骨系工業化住宅などを除き、一般大工さんが建築するものを含み大半が、この工法で建築されている。
最近建築関連の法律の整備の中で 欠陥住宅問題に対応するために 「住宅品質確保促進制度」がある。
その第一は 「基本構造部分の10年保証」であり、構造耐力上主要な部分等について 供給者に10年間の瑕疵保証を義務付けるものである。
その第二は 「住宅性能表示制度」で 住宅の性能を表示するルールの基に 第三者機関による評価を受け、表示するものであるが、これは 任意選択制である。
その第三は 性能評価を受けた住宅でトラブルが生じたときの紛争解決する体制整備である。

また、建築基準法の改正により 中間検査の強化がされつつある。

等など住宅の性能は 改善される動きにある。

現在の基準法による問題点をここにいくつかあげてみたい。いや、法体制の問題でなくそれを解釈する設計者 施工者の問題であるかもしれない。

近頃問題となっている放射線もれ事故、JRでのコンクリート剥落事故など技術に対する慣れ、慢心など基本問題を忘れたとき事故または欠陥を造るものと思われる。

この工法の基本問題は 「 耐力壁 」 である。

まず 建築基準法の関連条項を抜粋してみる。

建築基準法(抜粋)

(目的)
第一条
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合・・・・一部省略・・・・又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が当該建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受けなければならない。・・・・一部省略・・・・
一 ・・・・一部省略・・・・   特殊建築物
二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを越えるもの
三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを越えるもの
四 前各号に掲げる建築物を除くほか、・・・・一部省略・・・・指定する区域内における建築物

(構造耐力)
第二十条
建築物は、自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して安全な構造でなければならない。
2 第六条第一項第二号又は第三号までに掲げる建築物に関する設計図書の作成にあたっては、構造計算によって、その構造が安全であることを確かめなければならない。


以下にこの工法の構造についての問題点のみいくつかあげてみる。


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