間違いやすい法律用語の寄せ集め

  1. 『保釈』と『仮出獄』の違い
  2. 『刑の時効』と『公訴の時効』の違い
  3. 『科料』と『過料』と『罰金』の違い
  4. 『とき』と『時』と『場合』の違い
  5. 『任意代理人』と『法定代理人』の違い
  6. 『又は』と『若しくは』の違い
  7. 『及び』と『並びに』の違い
  8. 『適用』と『準用』の違い
  9. 『押収』と『没収』の違い
  10. 『告訴』と『告発』の違い
  11. 『勾留』と『拘留』の違い
  12. 『善意』と『悪意』の違い
  13. 『保障』と『保証』と『補償』の違い
  14. 『後見』と『保佐』と『補助』の違い
  15. 『実印』と『認印』の違い
  16. 『契印』と『割印』の違い
  17. 『法例』と『法令』の違い
  18. 『仮差押』と『仮処分』の違い
  19. 『暴行』と『傷害』の違い
  20. 『被告』と『被告人』と『被疑者』の違い
  21. 『連帯保証』と『保証』の違い
  22. 『連帯債務』と『連帯保証』と『共同保証』の違い
  23. 『条件』と『期限』の違い
  24. 『心神喪失』と『心神耗弱』の違い
  25. 『みなす』と『推定する』の違い
  26. 『判決』と『決定』と『命令』の違い
  27. 『横領』と『背任』の違い
  28. 『証明』と『疎明』の違い
  29. 『住所』と『居所』の違い
  30. 『代理人』と『使者』の違い
  31. 『抄本』と『謄本』と『正本』と『原本』の違い
  32. 『署名』と『記名』の違い
  33. 『許可』と『認可』の違い
  34. 『除斥』と『忌避』の違い
  35. 『無効』と『取消』の違い
  36. 『姻族』と『血族』の違い
  37. 『直系』と『傍系』の違い
  38. 『婚姻』と『内縁』と『同棲』の違い
  39. 『普通養子』と『特別養子』の違い
  40. 『自然人』と『法人』の違い
  41. 『起訴猶予』と『執行猶予』の違い
  42. 『起訴前の和解』と『訴訟上の和解』の違い
  43. 『仲裁』と『調停』の違い
  44. 『懲役』と『禁錮』の違い
  45. 『約束手形』と『為替手形』の違い
  46. 『抵当権』と『根抵当権』の違い
  47. 『発明』と『考案』の違い


保釈と仮出獄の違い

どちらも解放するということでは同じですが、その性質については次のような違いがあります。

保釈というのは、一定のお金(保証金)を納付させて、勾留中の被告人を釈放することです(刑事訴訟法88〜98条)。被告人・弁護人・配偶者などの一定の関係者の請求、又は裁判所の職権で行うことができます。保釈中に裁判所からの呼び出し等を、正当な理由なく拒否したり、逃亡したりした場合は、せっかくの保釈は取り消され、保証金も没収されて、再び収監されます。

これに対して、仮出獄というのは、懲役や禁錮の受刑者を刑期満了前に仮に出獄させる制度です。有期刑のときは刑期の3分の1(20歳未満は3年)、無期刑のときは10年(20歳未満は7年)を経過後で、改悛の状(受刑者が自らの犯した罪について悔い改めた結果、再犯の虞がないと認められる状態)がある場合に、地方更正保護委員会が決定するものです(刑法28条、少年法58条)。

刑の時効と公訴の時効の違い

刑の時効というのは、刑事裁判で刑の言い渡しを受けた後、一定期間が経過したことによって、その執行を免除する制度です(刑法31条)。期間の長さは刑の種類によって決められていて、死刑は30年、無期懲役・禁錮は20年、10年以上の有期懲役・禁錮は15年、3年以上の有期懲役・禁錮は10年、3年未満の有期懲役・禁錮は5年、罰金は3年、拘留・過料・没収は1年です(刑法32条)。

これに対して、公訴の時効というのは、犯罪行為が終わった後、一定期間が経過したことによって、その犯罪について検察官が起訴(刑事裁判)できなくなる制度です(刑事訴訟法337条4項)。期間の長さは犯罪の重さによって決められていて、死刑に該当する罪は15年、無期懲役・禁錮に該当する罪は10年、10年以上の有期懲役・禁錮に該当する罪は7年、10年未満の有期懲役・禁錮に該当する罪は5年、5年未満の有期懲役・禁錮及び罰金に該当する罪は3年、拘留・過料に該当する罪は1年です(刑事訴訟法250条)。なお、例外的に日本国外に逃げているときは、その進行が停止します(刑事訴訟法255条)。

つまり、刑の時効が刑の確定後から進行して、公訴の時効が犯罪行為後から進行するわけです。世間一般に使われる犯罪についての時効は、ほとんど公訴の時効です。

『科料』と『過料』と『罰金』の違い

科料というのは、刑法で規定されている刑罰で最も軽いもので、1000円以上1万円未満の支払いを求める刑罰です(刑法17条)。これに対して、罰金は1万円以上の支払いを求める刑罰です(刑法15条)。

一方、過料というのは、刑罰として規定されている科料・罰金と違い、「過料」という名称で科される金銭罰です。主なものでは、

民事法(民法・商法)
訴訟法
行政法
地方公共団体の条例

などの義務違反として規定されています。

『とき』と『時』と『場合』の違い

どれも意味としては、ほとんど同じようなものですが、法律の条文では次のように使い分けられています。

まず、「場合」というのは、仮定した条件(例えば「代理人が権限外の行為を為した場合(民法110条)」など)や既に規定された条項を引用する包括的な条件(例えば「前3条の場合」など)を示す語として使用されます。そして、この前提条件が重なっているときは、大きな前提条件を「場合」で表し、小さな前提条件を「とき」で表します。

一方、「時」というのは、時間や時期などの時点を明確に表す場合に用いられます(例えば「消滅時効は権利を行使することを得る時より進行す。(民法166条1項)」)。

『任意代理人』と『法定代理人』の違い

代理とは、他人の独立した意志表示によって本人が直接その法律効果を取得する制度です。この他人のことを代理人と呼びます。代理人のうち、本人が選任した者を任意代理人、その他の者を法定代理人と呼びます。

法定代理人には、本人に対して一定の地位にある者が当然に代理人になる場合(未成年者の親など)、本人以外の私人の協議または指定による場合(協議離婚の際に決める親権者など)、裁判所の選任による場合があります。

『契印』と『割印』の違い

例えば1つの契約書が2枚以上になる場合には、一体の文書であることを証明するため、見開きした両面のつづり目やつなぎ目にまたがって、印鑑を押すことが行われています。これを一般に契印あるいは割印と称していますが、正式に言うと契印です。割印の方は、ある文書と他の文書との間に関連性がある場合に、関連性を証明するため、両方の書類にまたがって印鑑を押すことであり、契印とは違った意味を持ちます。

『又は』と『若しくは』の違い

「または」と「もしくは」は、いずれも2つ以上の語句を選択的に結びつける接続詞です。「XまたはYもしくはZ」のように組み合わせて用いる場合、「または」の方が、「もしくは」よりも大きな連結を意味します。

『適用』と『準用』の違い

適用は、ある規定を特定の事項や事件に当てはめて、解釈することです。例えば交通事故について民法 ・刑法・道路交通法・自動車損害賠償補償法等の規定をあてはめるのが適用です。

そして準用も同様ですが、 ある規定の本来の対象ではなく、類似の事項や事件へのあてはめである点で適用と異なります。例えば、 民法616条は、使用貸借の規定の一部を賃貸借(使用貸借と異なる契約ですが、貸し借りの点で同じ性質です)い 準用することを定めています。

『押収』と『没収』の違い

2つとも刑事事件において物の占有を奪う処分ですが、性質が異なります。押収は刑事手続き上の強制処分として証拠物または没収する物の占有を取得することであり、裁判所による押収と警察などの捜査機関による押収とがあります(刑事訴訟法99条、101条、218条、220条、221条)。一方、没収は、刑罰として犯罪に関係のある物を国庫に帰属させることであり、原所有者の所有権を剥奪する制裁です(刑法19条)。

『告訴』と『告発』の違い

2つとも捜査機関に対し犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めることです。告訴することのできる者が犯罪の被害者・その法定代理人・一定の親族などの告訴権者に限られるのに対して、告発は告訴権者と犯人以外の者であれば誰でも可能なところに違いがあります。方式や手続きは、どちらもほぼ同じです。

『勾留』と『拘留』の違い

いずれも刑事事件における身柄拘束であり、読み方も同じ「こうりゅう」ですが、性質が異なります。拘留は、刑法が懲役・禁固とならんで定める自由刑、つまり社会生活の自由を奪う刑罰としての拘束です(刑法16条)。これに対して勾留は、被告人または被疑者に対する刑事手続き上の強制処分としての拘束です(刑事訴訟法60条、207条)。拘留は有罪判決確定後の拘束、勾留は判決確定前の拘束ということになりますね。

『善意』と『悪意』の違い

この2つは反対語の関係にあり、日常でもよく使われますね。一般的には、人・物事に対する良い感情や印象を善意、逆に悪い感情や印象を悪意と言ってますが、法律用語としては違った意味を持っています。法律上、善意は、ある事実や事情を知らないことを意味し、悪意はその逆で知っていることを意味します。例えば善意の第三者とは、事情を知らない第三者のことです。

『保障』と『保証』と『補償』の違い

保障は障害の無いように保ったり、侵されたり損なわれたりしないように守ることです。保証は「この人なら大丈夫」など人やモノを心配ないよう受けあうことです。また保証債務を負担することでもあります。

そして補償は、損害や出費を金銭などで補い償うことです。

『後見』と『保佐』と『補助』の違い

精神能力が不完全な者を保護するための後見制度の類型の名称です。

未成年後見・・・未成年(20歳未満)であることを理由とする後見制度

成年後見・・・精神上の障害を理由とする後見制度

 任意後見
老人性痴呆症などにより精神能力に障害が生じた場合に備えて、あらかじめ自己の財産管理などを任せる者を契約によって選任しておく制度

 法定後見
精神能力に障害がある者を保護するため、保護者に代理権・同意権・取消権を与えた制度

法定後見には、精神能力の障害の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つ制度に別れていて、それぞれ本人の能力や後見人の権限に違いがあります。

『実印』と『認印』の違い

実印は、市区町村に届け出をして、印鑑登録証明書の交付を求めることができる印であり、それ以外の個人が持っている印を認印と称しています。

文書の作成において責任を明らかにするため、署名あるいは記名とともに押印しますが、この場合は実印も認印も違いはありません。しかし、一部の登記申請や公正証書作成、会社設立の定款認証のときなどには、印鑑登録証明書の添付が必要なので、実印でなければなりません。

『及び』と『並びに』の違い

「および」と「ならびに」は、いずれも2つ以上の語句を並列的に結びつける接続詞です。「XおよびYならびにZ」のように組み合わせて用いる場合、「ならびに」の方が「および」よりも大きな連結を意味します。

『法例』と『法令』の違い

法令は一般の国会の制定する法律及び国の行政機関の制定する命令を総称する用語のことです。また、裁判所規則、地方条例などの法規を広く含む用例もあります(民事訴訟法394条など)。

法例は1法律の適用に関する事項を定める1つの法律の名称です。2民法1編1章などのように特定の法律の適用関係を定める諸規定の表現として用いられています。したがって法例は法令のなかの一部ということになります。

『仮差押』と『仮処分』の違い

民事上の請求は、和解にならない限り最終的には勝訴判決に基づく強制執行で実現されますが、この将来の強制執行を保全するために裁判所によってなされる処分が仮差し押さえと仮処分です。2つあわせて保全処分と呼ぶこともあります。

仮差し押さえが金銭債権の執行保全を目的としているのに対して、仮処分は特定物の給付請求権(建物の明け渡し請求権など)の執行保全を目的としています。

『暴行』と『傷害』の違い

2つとも身体・健康を害する行為であり、刑法による処罰の対象になります。暴行は、人の身体に対する不法な有形力による攻撃を意味し、身体に傷を負わせるなどの傷害に至らなかったときは暴行罪として処罰されます(刑法208条)。

暴行の結果、傷害を負わせると傷害罪になります(刑法204条)。一般的に暴行は傷害の手段となるものですが、毒を飲ませるなどの暴行以外の手段による傷害も存在します。

『被告』と『被告人』と『被疑者』の違い

被告は、民事訴訟または行政訴訟において訴えを提起された者の呼び名です。ただし、第1審における呼び名であり、被告の方で控訴すると、相手方の原告が被控訴人と呼ばれることになります。

被告人は、刑事訴訟において起訴された者の呼び名であり、受動的に訴訟の一方の当事者になった点では被告と共通しています。被疑者は、犯罪の嫌疑を受けて、捜査の対象とされる者の呼び名であり、起訴後は被告人となります。

『連帯保証』と『保証』の違い

保証は、主たる債務者が債務を履行しない場合に、その履行の責任を負うことであり、主たる債務を担保する機能を持ち、債権者と保証人との契約で成立します。

連帯保証は、普通の保証で主張できる催告(先に向こうに払うように言ってくれ)の抗弁権と検索(奴は財産を隠し持っている、調べて払わせろ)の抗弁権を主張できないところに違いがあります。なお、一般的にビジネスで用いられている保証契約は100%連帯保証契約です。

『連帯債務』と『連帯保証』と『共同保証』の違い

まず、連帯保証は上記で記載したとおり、普通の保証契約から催告と検索の抗弁権を排除した保証契約です。この連帯保証に似て非なるものが連帯債務です。連帯保証は催告と検索の抗弁権が無いといっても、あくまで保証債務なので、保証債務の附従性というものがあります。つまり連帯保証の場合、主たる債務が何らかの理由で無効になれば、連帯保証もそれに従って無効になるわけです。しかし、連帯債務に附従性はありません。なので債権者にとっては連帯保証より強力な債権回収手段となります。

一方、共同保証は保証人が1人ではなく複数いる場合のことを言います。複数の保証人がいる場合、保証債務額は保証人の人数に応じて分割されるのが原則ですが(民法456条)、実務上でこれを認めると保証の担保機能が弱くなることから、特約によって主たる債務全額について各保証人が共同保証する(これを保証連帯と言います)場合が圧倒的に多いのが現実です。

『条件』と『期限』の違い

2つとも法律行為の効力の発生または消滅を将来の事実に関連させる附款(法律行為の一部として付加する制限)です。次のような違いがあります。

条件
将来の不確実な事実の成否に関連させます。例えば、「部長に昇進したら、あの土地を贈与しよう」という確実に発生するかどうか、いつ発生するかどうかも分からない場合です。

期限
将来確実に発生する事実に関連させます。例えば「私が死んだら、この家を贈与しよう」という発生する時期は不明ですが、将来確実に発生する場合です。

『心神喪失』と『心神耗弱』の違い

いずれも精神機能の障害によって正常な判断能力を欠く状態を示しますが、その違いは程度の差であり、心神耗弱の場合は不完全ながら判断能力が残っています。

心神喪失の場合、責任無能力者として処罰されず(刑法39条1項)、その状態が続いていれば、後見開始の審判の対象になります(民法7条)。心神耗弱の場合は、限定責任無能力者として刑を減軽され(刑法39条2項)、保佐開始の審判の対象になります(民法11条)。

『みなす』と『推定する』の違い

民法753条は、未成年者が結婚したら、成年に達したものと「みなす」と定めていますが、これは未成年者も結婚すれば法律上成年者と同じ扱いを受けることを意味します。民法772条1項は、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と「推定する」と定めており、婚姻中に懐胎した子を夫の子であると判断することにしています。

したがって、この2つの違いは、「みなす」が絶対的に同一と扱うのに対し、「推定する」は反証があれば同一と扱われない点にあります。

『判決』と『決定』と『命令』の違い

3つとも裁判の形式を示す法律用語です。判決は、重要な事項について裁判するときに用いられるもので、最も厳格な形式です。決定は、裁判所による裁判である点では判決と同じですが、判決よりも簡易な形式です。命令も簡易な形式ですが、裁判所ではなく裁判官による裁判である点で決定とはことなります。

『横領』と『背任』の違い

背任は他人の事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図り、または本人に損害を加える目的で、任務に違背する行為をして、本人に財産上の損害を加える犯罪です(刑法247条)。

そして横領は、委託を受けて占有中の他人の物を着服、売却などによって処分してしまう犯罪です(刑法252条)。背任が本人の一般財産に関する信任違背行為であるのに対し、横領は物に関する信任違背行為であるところに違いがあります。

『証明』と『疎明』の違い

訴訟の当事者は、証拠によって裁判の基礎となる事項を明らかにしなければなりませんが、証明と疎明は、その程度を示す用語です。

証明は裁判の基礎となる事項について裁判官が「これは本当だな」と確信を得た状態、またはこの状態に達するように証拠を提出することを意味します。疎明の方は、裁判官が「これは本当らしいな」と推測してよい状態、またはこの状態に達するように証拠を提出することで、証明には至らない状況を示します。

『住所』と『居所』の違い

2つとも人が居住する場所に関する用語で、法律関係を規定する場合の場所的な基準となります。

住所・・・生活の中心となる本拠です(民法21条)

居所
ある程度の期間、継続して居住するが本拠にまで至っていない場所です(民法22条)。住所が無いか、不明の場合に住所とみなされ、住所と同様の法律効果を生じさせます。

『代理人』と『使者』の違い

代理人は、本人のために第三者に対して自ら意思表示を行い、または、第三者から意思表示を受けて、これによって本人に直接その法律効果を取得させる役目をします。

これに対して使者は、本人の決定や完成した意思を、単に表示(口上を伝える)または伝達(手紙を届けたりメールを送信したりなど)するにすぎない者です。

『抄本』と『謄本』と『正本』と『原本』の違い

原本は、作成者が一定の事項を表示するため確定的なものとして作成した文書であり、正本・謄本・抄本などの元になるものです。正本は、原本が特定の場所に保存されている場合に、権限のある者によって、外部で原本と同じ効力を有するものとして作成された書面です。

謄本は、原本の全部を同一文字・符号で写した書面なので、内容は原本と同じになります。抄本は、原本の一部を同一文字・符号で移した書面です。

『署名』と『記名』の違い

2つとも文書などに自分の氏名を表示することですが、その方法に違いがあります。署名は本人が自分で手書きする場合であるのに対し、本人以外の者に手書きさせたり、ワープロでタイプ、印刷などを用いる場合が記名です。法律上、署名を要求される場合がありますが、記名とともに押印をすれば署名と同じ効力が認められます。

『許可』と『認可』の違い

許可
法令に基づき一般的に禁止されている行為について、特定の場合または相手方に限ってその禁止を解除するという法律効果を有する行政行為。 例えば各種商売の営業許可や自動車の運転免許(道交法64条、84条1項)

認可
行政行為であって、その行政行為が私人の法律効果の法律要件とされているもの。 つまり、認可の申請→申請者の要件が満たされていれば→認可。許可とは異なり、行政が意図的に認可を行わない。

無許可で行った行為→罰則を受けるが契約は有効 
無認可で行った行為→契約無効

『除斥』と『忌避』の違い

除斥は裁判の当事者と一定の関係にある者が裁判官だった場合、その裁判官はその裁判から外れるという制度です。当事者の一方から請求が無くても除斥されます。

忌避は裁判の公正を妨げる事情がある場合、当事者が「裁判官を代えてくれ」と申し立てることができる制度です。請求があっても、請求が通るかどうかに明確な判断基準はありません。

『無効』と『取消』の違い

両者とも、法律行為や意志表示の本来の効力が完全に発生しないことを意味しますが、次のような違いがあります。

無効・・・最初から当然に効力がないものとして取り扱われます。

取消
取り消しをする権利のある人(取消権者)が取り消しの意志表示をして初めて効力がないものとなり、意志表示がない間は一応有効として取り扱われます。

『姻族』と『血族』の違い

血族は自分からみて血統のつながった者のことです。例えば、父親と母親、兄弟姉妹、兄弟姉妹の子供が血族になります。それに対して姻族は、自分の配偶者の血族(妻の父母兄弟姉妹)や血族の配偶者(自分の兄弟姉妹の配偶者)のことを言います。

『直系』と『傍系』の違いの違い

直系は直下する血統(自分からみたら息子娘、孫は直系)のことであり、傍系は直下しない者から始まる血統(自分の兄弟姉妹の息子娘、孫は傍系)です。

『婚姻』と『内縁』と『同棲』の違いの違い

婚姻と内縁は、夫婦として共同生活をしている部分では共通していますが、役所に婚姻の届出がされているかいないかの違いがあります。別れる時の財産分与で内縁は不利になる感じがしますが、そんなことはありません。離婚の時の財産分与の規定(民法768条)も内縁解消の場合に準用されます。

同棲は1つ屋根の下で一緒に暮らしているものの、まだ夫婦として共同生活をしているわけではなく、婚姻の意思が互いに無い状態で生活していることです。

『普通養子』と『特別養子』の違い

普通養子
親子関係のない者同士の間に人為的に親子関係を作り出す制度です。当事者間に養子縁組の合意が必要です。養子になるための年齢制限は無し。養親は成年者でなければなりません。

特別養子
主に未成年者の福祉を目的とし、養子と養親との間に実の親子と同様の強固で安定した親子関係を作り出そうとする制度です。家庭裁判所の審判によってのみ成立します。養子は原則6歳未満でなければなりません。養親は結婚した夫婦で且つ夫婦のうち1人が25歳以上でなけばなりません。

『自然人』と『法人』の違いの違い

自然人は人間のことです。法人は人間以外で権利能力を有するもので、民法に規定されている社団法人(人の結合が中心)と財団法人(寄付された財産が中心)の2つの公益法人、商法や会社法に規定されている各種会社、その他特別法による地方自治体、労働組合、医療組合、学校法人などが法人となります。

『起訴猶予』と『執行猶予』の違い

2つとも刑事事件に関する用語ですが、起訴猶予は刑事裁判の前の段階、執行猶予は裁判の後の段階に行われます。起訴猶予は、検察官の不起訴処分の1つであり、検察官が犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重や情状、犯罪後の状況などを考慮して、起訴する必要がないと判断した場合に行われます(刑事訴訟法248条)。起訴猶予された場合は刑事裁判を受けずに済みます。

執行猶予は、起訴されて裁判の結果、有罪になったけれど、その刑罰の執行を猶予するという犯罪者には有難い制度です。例えば懲役刑の場合、猶予期間中に犯罪を犯すことなく無事に過ごせば、刑務所で服役せずに済みます。ちなみに、この執行猶予がつかない場合を実刑判決と言います。

『起訴前の和解』と『訴訟上の和解』の違い

まず、起訴前の和解は、即決和解、訴え提起前の和解とも呼ばれ、訴訟でダラダラと争う前に当事者間で譲歩し合い、和解調書を作成して争い解決を図ることです。

そして、訴訟上の和解は、その名の通り、訴訟中に行われる和解であり、訴訟が長期化して被告原告両者にとって時間を浪費するだけの不毛な状況になった場合に、お互いが譲歩した条件で和解しようとすることです。効果は起訴前の和解と同じく、和解調書が作成されます。

『仲裁』と『調停』の違い

調停というのは、当事者の譲り合いによる紛争解決を目的としながら、公正中立な第三者の関与を得て手続きを進める方法です。第三者が裁判外紛争処理機関ではなく、裁判所の場合は一味違います。

調停は当事者の合意によって、地方・簡易裁判所に申立てます(民事調停法3条)。また家事事件の調停は家庭裁判所になります。調停では、当事者双方の見解を調停委員が平等な立場で聞き、調整しながら解決策を考えていきます。無事に調停が成立すれば、調停調書が作成され、和解調書と同じ効果が得られます。もっとも、当事者の一方が全く交渉する気が無い場合、裁判所でもそうでなくても、調停での紛争解決は難しいです。

そして仲裁というのは、紛争解決について『仲裁人』という第三者によって決定された事項に確定判決としての拘束力を与える制度です。調停と同じように第三者が絡んできますが、第三者が決めたことに拘束力が発生するところに大きな違いがあります。この決定について不服申立てもできないので、早急に紛争が解決されることは確かです。しかし、解決内容に不満が残るようだと、泣きっ面に蠍ですね・・・

『懲役』と『禁錮』の違い

2つとも自由刑の刑罰であり、懲役は、受刑者を監獄に拘禁して強制労働させる刑罰です(刑法12条)。そして禁錮は、強制労働を行わせずに受刑者を監獄に拘禁する刑罰です(刑法13条)。もっとも希望すれば禁錮刑でも労働することはできます(監獄法26条)。

『約束手形』と『為替手形』の違い

約束手形は、一定の金額の支払いを約束する手形です。そして為替手形は、一定の金額の支払いを他人に委託する手形です。現在、国内の商取引で使用されている手形のほとんどが約束手形であり、為替手形はあまり利用されていません。しかし、国際取引では、送金為替、荷為替などの為替手形の利用が盛んに行われています。

『抵当権』と『根抵当権』の違い

普通の抵当権は、特定の債権を担保するために設定されますから、その債権に対する附従性・随伴性があり、その成立・変更・消滅は、債権に影響することになります。

しかし、根抵当権の場合は、継続的取引関係における不特定の債権を担保するものとして設定されるので、その担保する元本が全て特定のものとして確定する(※)までは独立性を有し、個々の債権に対する附従性・随伴性は“否定され”(民法398条ノ2、398条ノ7)、さらに、根抵当権独自の変更処分として、担保する債権の範囲及び債務者の変更(民法398条ノ4)、根抵当権の譲渡(民法398条ノ12〜13)などが認められます。

  ※根抵当権の確定
確定期日の到来や取引の終了などによって、根抵当権の担保する元本が全て特定し、以後当該根抵当権の担保すべき元本が生じなくなった状態のことを『根抵当権の確定』といいます。根抵当権の確定後は、普通の抵当権と同じように、附従性・随伴性が生じ、その変更処分も普通の抵当権と同様に扱われることになります。

したがって、根抵当権の確定の前後によって、その法律関係は大きく違ってくることになります。この元本の確定期日は契約の日又は変更した日から“5年内”でなければなりません(民法398条ノ6第3項)。

『発明』と『考案』の違い

自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度なものが発明、そうじゃないものが考案です。発明は特許、考案は実用新案の権利を取得することができます。何が高度で何が高度じゃないかを具体的に判断するとしたら、おそらく『コロンブスの卵』に該当するかどうかと思われます。

つまり、創作されたものを一見した一般人の判断が「これは凄いな・・・いったいどういう構造になっているのだろう。とても自分では作れそう(できそう)にないな」という感じならば高度なもの、逆に「これなら自分でもできそう(作れそう)だな」という感じなら高度じゃないものになるわけです。

まぁ、簡単に真似できるかどうか・・・ということですね。『プロジェクトX』と『伊藤家の食卓』みたいなものでしょう。飛躍しすぎかもしれませんが・・・。


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