
去る12月に与党の21年度税制改正大綱が発表されました。その中から、重要ポイントに的を絞り、シリーズでご紹介していきます。
【21年度改正案のポイント 事業承継税制】
中小企業の事業承継の円滑化を通じた雇用の確保や地域経済活力の維持を図る観点から、相続税、贈与税の納税猶予制度を創設する。
@相続税の納税猶予
平成20年10月1日以後に相続等により取得した非上場株式等(発行済株式等の3分の2に達するまでの部分を上限とする。)に係る課税価格の80%に対応する相続税額の納税を猶予する。
また、経営承継相続人が当該株式等を死亡の時まで保有する場合等、一定の場合において猶予税額の納税を免除する。
A贈与税の納税猶予
非上場会社を経営していた親族から、贈与によりその保有株式等の全部(発行済株式等の3分の2に達するまでの部分を上限とする。)を取得した場合には猶予対象株式の贈与に係る贈与税の全額の納税を猶予する。また、猶予税額の納税の免除等については、相続税の納税猶予と同様とする。
関連《経営承継円滑化法》遺留分に係る民法の特例
民法では一定の相続人が最低限相続することができる割合を定めておりますが(遺留分)、経営承継円滑化法では、一定の要件のもとに遺留分に算定すべき基礎財産から事業継承に必要となる株式等を除外する等の民法の特例が設けられました。
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