実際の「乙案」と中村氏の「乙案」を比べれば、すぐにわかりますが、中村氏は、乙案の1、2、4条と3条の後半、つまり本来の乙案に含まれている日本側の要求の殆どを削っています。残している3条の前半だけです。 確かに、3条の前半も「乙案」の一部ではあることには違いありませんが、これだけが「乙案」の全てであるかのように 「日米の通商関係を資産凍結前の状態に復帰させることを条件に、南部仏印の日本軍を北部仏印に移駐すること、また日支和平が成立するか太平洋地域に公正な平和が確立する上は日本軍を仏印から撤退することを約束するもの」 と主張するのは、詐欺に近いでしょう。 |
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