中村氏は触れていませんが、「泡沫の三十五年 外交秘史」の中で、来栖大使は、 「この無著名の書面の内容は、丁度前日に受取つた、政府の乙案説明方に關する訓電の、最後の項目をそのまゝ書面にしたものに過ぎない」と続けています。(前掲書 P101) これは、11月20日に、東郷大臣から野村大使へ送られた電報第800号(乙案説明ノ件)のことで、該当部分は 「七、第二項末段米国ノ欧州戰参入ノ場合ノ我方態度ヲ「自主的ニ行フコト」ノ説明トシテ右場合攻撃アリタリヤ否ヤニ關シテハ帝國カ三国條約ニ於ル他締結國ノ解釋セラルルコトナク解釋シ得ルモノナルコト及三国條約中ニハ何等ノ秘密協定モ存在シ居ラサルコトヲ明カニセヲレ差支ナシ」(「日米交渉資料」外務省編纂 原書房 P469) つまり、来栖大使の提案は、あくまでも日本政府からの訓令に基づいているわけです。 日本政府の三国同盟に関する方針は、連絡会議で決定された甲案にある 「三国條約ノ解釋及履行間題だけですから、日本政府からの訓令に基づいている以上、来栖大使の提案も、結局のところ甲案にほかならないわけです。 さて、こう述べると、来栖大使の回想でも、電報800号でも、これは「乙案」の説明となっているではないかという疑問を持たれると思います。 しかし、実際には、これは「甲案」の説明に他なりません。 まず、日本政府は、往電780号において修正乙案を送ったことが、11月24日付けの往電799号(乙案ニ基ク交渉振ノ件)に記載されています。 この往電780号そのものは残っていませんが、往電799号(乙案ニ基ク交渉振ノ件)に 「往電第七八○號中ヨリ6(通商無差別)及7(三国條約)ヲ削除シ」とあること、また、修正前のもともと乙案の(備考)の二に 「必要ニ應シテハ往電第七二六號甲案中ニ包含セラルル通商無差別待遇ニ關スル規定及三国條約ノ解釋及履行ニ關スル規定ヲ追加挿入スルモノトス」とあること、更に、上述のように、日本政府の三国同盟に関する方針は、連絡会議で決定された甲案 しかないこと。 以上3点から、修正乙案には、甲案の三国條約に関する条文が含まれていたと思われます。 従って、来栖大使の提案は、結局のところ甲案に基づいていることになります。 そして、甲案は、三国同盟の死文化をもたらすようなものではありません。その根拠は以下の通りです。
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