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[1] 改正内容

   @ はじめに

      すでに納めた法人税が戻ってくる・・・・。
     一部の法人を除いて平成4年から適用が停止されていた「欠損金の繰
    戻還付制度」が、平成21年度税制改正で復活しました。

     納税した税金が戻ってくることから、資金繰り面でも有効な制度とい
    えます。
    
  A 「欠損金の繰戻還付制度」とは?

     「欠損金の繰戻還付制度」とは、青色申告書である確定申告書を提出
    する法人は、その確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金
    額がある場合には、その事業年度(以下「欠損事業年度」といいます。
    )開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得
    事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税の還付の請求をすること
    ができる制度をいいます。


  B 「欠損金繰戻還付制度」の復活の対象法人は?
      
     中小法人等

     ※対象となる「中小法人等」とは?

      青色申告書を提出する以下の法人
       @資本金(または出資金)が1億円以下の普通法人
       A公益法人等
       B協同組合等 
       C人格のない社団等

  C 計算式
    

  D 具体例1.

     前期は500万円の黒字(課税所得金額)で法人税額は110万円で
    したが、経営が悪化して、今期は300万円の赤字(欠損金)に陥った
    とします。

     この場合に、前期の黒字500万円から当期の赤字300万円の差し
    引いた額で前期の法人税を計算し直し、すでに納税した法人税額110
    万円のうち、66万円の還付を受けることができます。


  (注)還付請求できる金額の計算
  

 


  E 適用条件

     この制度の適用をうけるためには、次の(1)から(3)のいずれに
    も該当する必要があります。

     (1)還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して
        青色申告書である確定申告書を提出していること
     (2)欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提
        出していること
     (3)確定申告書の提出と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を
        提出していること

   
  F 「欠損金の繰越控除制度」の適用
   
     事業年度に生じた欠損金については、翌年以降7年間にわたって所得
    金額から繰り越して控除することで、欠損金に対する税負担を将来に先
    送りできる「欠損金の繰越控除制度」もあります。なお、上記「欠損金
    の繰戻還付制度」の適用を受けた繰戻還付後の残額について、「欠損金
    の繰越控除制度」を適用することが可能です。
  
  G 具体例2.
 


  (注)還付請求できる金額の計算





   ※欠損事業年度の欠損金額は、還付請求書を提出する日までに確定した還
    付所得事業年度の所得金額が限度となります。
    
     当事業年度欠損金額800万円−前事業年度所得金額500万円=
    残額300万円については「欠損金の繰越控除制度」を適用すること
    ができます。
    


     また、「欠損金の繰越控除制度」と「欠損金の繰戻還付制度」を選択
    適用することもできます。

  (注)「欠損金の繰越控除制度」は地方税(事業税)についても適用があり
     ますが、「欠損金の繰戻還付制度」については、地方税には規定があ
     りません。したがって、事業税の所得計算では、法人税の繰戻還付が
     なかったものとして欠損金を繰り越して計算し、事業税額を算出しま
     すので注意が必要です。
  


      「定額給付金の給付に係る所得税非課税処置」のページへ

    

   

中小企業者等に対する欠損金の繰戻還付制度が復活
−平成21年2月1日以後に終了する事業年度に
おいて生じた欠損金額について適用可能−
事務所通信