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[1] 定額給付金の非課税措置
  
  @内容

    平成21年度の租税特別措置法の一部改正において、定額給付金の給付
   を受けた場合には、所得税を非課税とする措置が新設されました。

    租税特別措置法41条の8第2項において、
   「住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている者(政令で定め
   る日において住民基本台帳に記録されている者に限る。)の属する世帯の
   世帯主その他の財務省令で定める者に対して市町村又は特別区から給付さ
   れる給付金で厳しい経済金融情勢の下で家計への緊急支援の観点から給付
   されるものとして財務省令で定めるものについては、所得税を課さない。
   」とする非課税措置が新設されました。


   A用語

    (イ)「定額給付金」とは?

        平成20年度の一般会計補正予算において、景気後退下での住民の不安に対処
       するため住民への生活支援を行うことを目的とし、あわせて、住民に広く給付するこ
       とにより、地域の経済対策に資することを目的に給付されることとされています。

        給付額は、給付対象者1人につき12,000円とされ、平成21年2月1日(以下
       「基準日」といいいます。)において、年齢が65歳以上の者及び18歳以下の者に
       ついては20,000円とされています。
     
    (ロ)「政令で定める日」とは?

        平成21年2月1日とされています。(措令26条の8の2)
   
    (ハ)「厳しい経済金融情勢の下で家計への緊急支援の観点から給付されるもの」とは?

        平成20年度の一般会計補正予算(第2号)における定額給付金給付事業費補助
       金を財源として、市町村又は特別区から給付される給付金とされています。(措規
       19条の2第2項)

[2] 適用対象者

   適用対象者は、基準日において、住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に
  記録されている者の外、外国人登録法に基づき外国人登録原票に登録されて
  いる者も含まれることとされています。(措規19条の2第1項2号)

   また、基準日に生存していた者が、定額給付金の給付を受けることなく死
  亡した場合には、原則として、その死亡の時にその世帯(外国人の場合には
  住所と生計を同一とする単位)に属する者で新たに当該世帯の世帯主となっ
  た者(外国人の場合には選ばれた者)に給付されることになります。
  (措規19条の2第1項4号、5号)
   
  
  


    

定額給付金の給付に係る
所得税の非課税処置
事務所通信