第65号 2009年11月1日
●年末調整の時期となりました
 早いもので今年もあと2ヶ月ですね。今月は年末調整をするにあたっての注意点を書き綴ってみたいと思います。
◆給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
 この用紙の裏面に、記載方法が事細かく書かれています。文字が小さいので読みにくいかもしれませんが、よく読んで下さい。
 年の中途で扶養家族が増えた方、減った方は注意して下さい。死亡した場合は、死亡時において扶養していれば控除の対象となります。
 所得が38万円以下の人が配偶者控除、扶養控除の対象となります。
 「所得が38万円以下の人」とは、収入が38万円以下という意味ではありません。収入金額から必要経費を差し引いた金額のことです。たとえば、給与収入のある人を扶養にすることが出来るかどうかは、給与の収入金額から給与所得控除額(収入金額が161万9千円未満の場合は65万円)を差し引いた金額が38万円以下であれば扶養にすることができます。従って給与の収入金額が103万円(65万円+38万円)以下であれば扶養とすることができます。
 公的年金受給者は、65歳未満の場合、収入金額から最低でも70万円控除できます。従って年金収入が108万円(70万円+38万円)以下であれば扶養とすることができます。また65歳以上の場合は、収入金額から最低でも120万円控除できます。従って年金収入が158万円(120万円+38万円)以下であれば扶養とすることができます。
◆給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
 この用紙も裏面に詳しい説明文があります。よく読んで下さい。
 10月になると保険会社より証明書が送付されてくると思います。面倒がらずに提出して下さい。所得税のみならず、住民税の税額にも影響しますので。
◆前職の源泉徴収票
 中途入社の方は、前職の源泉徴収票が必要です。これがないと年末調整できません。(確定申告もできません)大変不利です。退職した会社に源泉徴収票を請求できないとか言って、そのままにしている人を見かけますが、退職者には源泉徴収票を交付する義務が会社にはあるのです。必ず付けて下さい。
◆住宅借入金等特別控除
 住宅借入金等特別控除を受けようとする最初の年分については、確定申告により控除を受ける必要がありますが、その後の年分については、年末調整にて控除を受けることができます。具体的には、税務署から送付された「住宅借入金等特別控除申告書」に必要事項を記入の上、借入をした金融機関が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付して、上記の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」等々といっしょに会社へ提出して控除を受けます。金融機関によっては自分から残高証明書の交付を請求しないと発行してくれないところもありますので、早めに請求して交付を受けておいた方がよいと思います。         

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