第1号 2002年7月1日

相続手続について<1>

●期間内に、必ずしなければならない事項
1. 相続放棄・限定承認
  相続放棄や限定承認をする場合は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述
2. 準確定申告書の提出
  1月1日から死亡した日までの所得を計算して 4ヶ月以内に税務署へ
 (基礎控除その他の所得控除額以下なら申告不要)
3. 相続税申告書の提出
 10ヶ月以内に、死亡した人の住所地の税務署へ(相続財産が基礎控除額以下なら申告不要)
  基礎控除額=5,000万円+法定相続人の数×1,000万円

●期限はないが、しなければならない事項
1. 遺言書の有無の確認
2. 相続人の確認
  戸籍謄本の取り寄せ
3. 遺産や債務の調査
4. 遺産の分割協議
5. 遺産分割協議書の作成
  相続人全員の実印と印鑑証明書が必要
6. 相続財産の名義変更
  不動産の相続登記や預貯金・有価証券などの名義書き換え

●相続財産の名義変更
1. 不動産の名義変更
  不動産の名義変更をするとは、相続を登記原因とする「所有権
  移転登記」をすることです。自分自身ですることもできますが、
  司法書士に依頼する ほうがよろしいと思います。

2. 銀行預金の名義変更
  預金を解約したり、名義変更をしたり、引き出すためには、銀行に
  次のような書類を提出しなければなりません。
 a.遺産分割協議書
 b.遺産分割協議書を作成していない場合は、相続人全員が承諾
   した旨を示す承諾書
 c.亡くなった人の除籍謄本及び相続人の戸籍謄本
 d.相続人全員の印鑑証明書

いずれにしても、銀行の担当者に連絡の上、必要書類を用意して下さい。


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