| ●期間内に、必ずしなければならない事項 |
1. 相続放棄・限定承認
相続放棄や限定承認をする場合は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述
2. 準確定申告書の提出
1月1日から死亡した日までの所得を計算して 4ヶ月以内に税務署へ
(基礎控除その他の所得控除額以下なら申告不要)
3. 相続税申告書の提出
10ヶ月以内に、死亡した人の住所地の税務署へ(相続財産が基礎控除額以下なら申告不要)
基礎控除額=5,000万円+法定相続人の数×1,000万円 |
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| ●期限はないが、しなければならない事項 |
1. 遺言書の有無の確認
2. 相続人の確認
戸籍謄本の取り寄せ
3. 遺産や債務の調査
4. 遺産の分割協議
5. 遺産分割協議書の作成
相続人全員の実印と印鑑証明書が必要
6. 相続財産の名義変更
不動産の相続登記や預貯金・有価証券などの名義書き換え |
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| ●相続財産の名義変更 |
1. 不動産の名義変更
不動産の名義変更をするとは、相続を登記原因とする「所有権
移転登記」をすることです。自分自身ですることもできますが、
司法書士に依頼する ほうがよろしいと思います。
2. 銀行預金の名義変更
預金を解約したり、名義変更をしたり、引き出すためには、銀行に
次のような書類を提出しなければなりません。
a.遺産分割協議書
b.遺産分割協議書を作成していない場合は、相続人全員が承諾
した旨を示す承諾書
c.亡くなった人の除籍謄本及び相続人の戸籍謄本
d.相続人全員の印鑑証明書 |
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| ※いずれにしても、銀行の担当者に連絡の上、必要書類を用意して下さい。
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| ●知りたいことがすぐわかる「会社創業経営革新マニュアル」
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本書はこれから創業する方はもちろん経営革新を目指す中小企業の経営者の方々に対し、必要な知識と情報を提供するために企画されたものです。
専門家に依頼したほうが経済的である場合でも基本的なことは自分で理解しておかないといけません。
「会社創業経営革新マニュアル」
赤岩 茂 / 原田伸宏 / 清水賢一 / 畠山博子
株式会社翔雲社発行 |
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