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<目次> |
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1.贈与税とはどんな税金か 2.どんな財産に贈与税がかかるのか 3.贈与税がかからない財産 4.贈与税の計算
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1.贈与税とはどんな税金か |
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贈与は、あげましょう、もらいます、の2つの意思がなければならない。 |
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2.どんな財産に贈与税がかかるのか |
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(1)本来の贈与財産 贈与契約財産によってもらった財産で、金銭で見積もることのできるもの (2)みなし贈与財産 @安く土地を買ったら贈与税がかかるのか。 時価よりも安い売買があった場合には、安く買った人に、安く買った部分について、贈与税がかかります。 A負担付贈与を受けたら贈与税がかかるのか。 もらった人に、もらった資産の金額−引き継いだ借入金の金額の差額について贈与税をかける B債務免除を受けたら贈与税がかかるのか。 債務免除を受けた場合には、贈与とみなし贈与税がかかります。 C生命保険金をもらったら贈与税がかかるのか。 被保険者が夫であり、保険料を夫が支払い、受取人は妻、といった場合に満期保険金は夫から妻への贈与とみなし贈与税がかかります。 D同族会社が変則増資をすると贈与税がかかるのか。 会社が第三者に割当増資をした場合、社長の株価が減った分は、増資として第三者へ移ったことになります。このような変則増資をした場合、贈与とみなし贈与税がかかります。
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3.贈与税がかからない財産 |
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(1)法人からの贈与財産 法人から個人へ財産が移った場合、贈与税ではなく、所得税がかかることになります。
(2)生活費・教育費 生活費や教育費としてもらった財産については、通常必要なものは贈与税がかからない。
(3)贈答品 お中元やお歳暮等、社交上必要なもので、社会的にみて相当であるものについては、贈与税 がかからないことになってます。
(4)相続があった年分の贈与財産 相続があった年に被相続人からもらった財産については、贈与税ではなく、相続税がかかり ます。
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4.贈与税の計算 |
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(1)計算のしくみ 第1段階 課税価額の計算 第2段階 贈与税額の計算 (2)課税価格の計算 1月1日から12月31日までの1年間に、贈与によってもらった財産を合計して計算する。 (本来の贈与財産+みなし贈与財産−非課税財産)により計算する。 (3)贈与税の計算 課税価額から基礎控除額1年間110万円を控除し、残額に一定の税率をかけて、贈与税額を計算します。 (4)配偶者からの居住用財産の贈与 婚姻期間20年以上の配偶者から居住用財産の贈与を受けた場合には、贈与税の配偶者控除として、最高2,000万円の控除ができる。この場合、居住用の財産は現金よりも土地や建物をもらった方が、有利です。 この特例を利用できるのは、一生に1度だけであり、又もらった年の3月15日までに実際に住むこと、その後もずっとそこに住む予定であること。そして、必ず申告しなければならない。以上の条件を満たしてこの特例が受けられる。
(5)住宅資金の贈与 住宅取得資金の贈与は、最高1,500万円まで、贈与税が安くなります。 又、550万円までの住宅資金贈与については、贈与税はかからない。
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5.贈与税の申告・納付 |
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(1)いつまでに申告するのか 贈与をうけた年の翌年2月1日から3月15日までの間。
(2)どこに申告するのか 贈与をうけた人の住所地を所轄する税務署に申告する。
(3)いつまでに納めるのか 贈与をうけた年の翌年2月1日から3月15日までの間。
(4)延納 税務署の許可をうけて、5年以内の延納をすることができる。
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6.平成15年度の相続贈与関係の税制改正(相続時精算課税制度) |
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●相続税と贈与税の一体化措置(相続時精算課税制度) (1) 概要;生前贈与を受けた者で一定の用件を満たす者については、選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、すでに支払った「贈与税」を控除する。 (2) 適用対象者;贈与者:満65歳以上の親、受贈者:満20歳以上の子である推定相続人 (3) 非課税枠・税率;非課税枠は2,500万円、非課税枠を越える部分について20%の税率で課税。(相続時に相続税で精算) (4) 住宅特例;住宅取得資金を贈与する場合に限り、一般の非課税枠に1,000万円上乗せし、非課税枠を3,500万円とする。(平成17年末まで3年間の時限装置、住宅取得資金に限り65歳要件を撤廃)
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