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税効果会計を適用した場合、貸借対照表に「繰延税金資産」「繰延税金負債」という科目が必要となります。
@繰延税金資産 ■「繰延税金資産」は、一時差異(会計上の資産及び負債の金額と、課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額)が解消する事業年度における税金の前払額です。つまり、一時差異が解消する年度においては、繰延税金資産に計上した金額分だけ税額が減少することになります。
■「繰延税金資産」に計上する金額は、 ・(将来減算一時差異 × 法定実効税率) で計算されます。
A繰延税金負債 ■一方、「繰延税金負債」は、一時差異が解消する事業年度における税金の未払額です。つまり、一時差異が解消する年度においては、繰延税金資産に計上した金額分だけ税額が増加することになります。
■「繰延税金負債」に計上する金額は、 ・(将来加算一時差異 × 法定実効税率) で計算されます。
B流動・固定の区分 ■「繰延税金資産」「繰延税金負債」は流動・固定の区分を行う必要があります。 ■この区分は、それぞれ将来減算一時差異、将来加算一時差異の発生原因となった資産または負債の流動・固定の区分に従って行います。 ■ したがって、 1)「流動資産の部」に属する「繰延税金資産」 2)「投資等の部」に属する「繰延税金資産」 3)「流動負債の部」に属する「繰延税金負債」 4)「固定負債の部」に属する「繰延税金負債」 の4科目が必要になります。
■例えば、貸倒引当金の繰入限度超過額(将来減算一時差異)については、その発生原因となった「貸倒引当金」が「流動資産の部」に計上されている場合は、「繰延税金資産」を「流動資産の部」に計上します。
■一方「貸倒引当金」が「投資等の部」に計上されている場合は、「繰延税金資産」を「投資等の部」に計上します。
C「繰延税金資産」と「繰延税金負債」の相殺表示 ■「繰延税金資産」と「繰延税金負債」の両方が計上されている場合、貸借対照表には、両方を表示するのではなく、両方を相殺して、その差異をどちらか一方に表示します。 ■例えば、「繰延税金資産」が100計上されていて、「繰延税金負債」が80計上されている場合、貸借対照表には、相殺後の差額20が「繰延税金資産」に計上されます。 ■ただし、この相殺表示は、流動・固定の区分ごとに行います。例えば、「流動資産の部」に属する「繰延税金資産」と、「固定負債の部」に属する「繰延税金負債」の2つが計上されている場合は、相殺表示は行いません。
DTKC財務会計システムにおける「繰延税金資産」「繰延税金負債」 ■税効果会計対応に伴う改訂により貸借対照表に以下の4つの科目が追加されました。 1)繰延税金資産(1165) 「流動資産の部」に属する「繰延税金資産」を処理する勘定です。 2)長期繰延税金資産(1265) 「投資等の部」に属する「繰延税金資産」を処理する勘定です。 3)繰延税金負債(2165) 「流動負債の部」に属する「繰延税金負債」を処理する勘定です。 4)長期繰延税金負債(2265) 「固定負債の部」に属する「繰延税金負債」を処理する勘定です。
■なお、「決算諸表システム」では、「繰延税金資産(1165)」と「繰延税金負債(1265)」の両方に残高がある場合、または「長期繰延税金資産(1265)」と「長期繰延税金負債(2265)」の両方に残高がある場合には、貸借対照表には、自動的にそれぞれの相殺後の差異をどちらか一方に表示します。
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