



かのう法務行政書士事務所
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事業主の皆様
通行許可を取って走っていますか?
大きな車両は、走っていても路肩で居眠りをしていてもとにかく
目立ちます。
どうみても許可の取れそうもない狭い道路で、民家の軒先を
かすめるように爆走している大型車両もあります。
監督官庁である行政機関が積極的に取り締まりをすることはほとんど
ありませんが、取り締まられるケースは後を絶ちません。それはなぜか?
違反の取り締まりは地域住民の通報が端緒であるケースが多いのです。
通報があれば放置することができませんからね。
また幹線道路に重量計やカメラを設置し、あとから摘発されることも
増えています。
無許可走行、交通事故、積荷の落下など、荷物を運ぶリスクに
対しては保険の加入やドライバーの健康管理、安全運転の励行と
法令遵守、そしてなにより通行許可証を取得することで回避して
いくことが大切ではないでしょうか。
通行許可証の取得にはある程度の時間と費用がかかります。
でも費用をかけて許可をとっても、許可証それ自体は積極的な利益を会社に
もたらしませんから、許可の取得に消極的な事業主様もいらっしゃいます。
でも万が一の場合の金銭的な負担はとても大きいものです。
「事業のリスクを回避し守りを固める」という視点からも通行許可のことを
検討してみてください。
スピード違反で捕まり、調べられているうちに、過積載や違法改造(架装)を
指摘され、貨物運送の許可がないことを指摘され、通行許可証を取ってない
ことまで指摘され、二重三重の罰則が適用されるケースも
珍しいことではありません。
通行許可に関しては、無許可走行が摘発されたら、ドライバー個人と
会社の双方にそれぞれ最高で100万円の罰金が科せられます。
合わせると通行許可の違反だけで200万円の罰金を支払わなくては
ならない可能性があるのです。
一方で許可証取得の費用は数万円です。
許可証を取って1年間〜2年間堂々と走ってください。
最近では、コンプライアンス(法令遵守)意識の高まりから、通行許可を
受けていない下請け会社には仕事を流さない元請会社も増えているという
ことをご依頼人様から良く聞くようになりました。
(元請も責任を問われます)
当事務所は特殊車両通行許可申請は、オンライン申請が始まる以前の
書面申請、FD申請時代から実績豊富です。
お見積もりもすぐにお出ししますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
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お立ち寄りください。その際車検証などをお持ち
いただけるとアドバイスしやすくなると思います。
『特殊車両(特車)通行許可のブログ』
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