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通行許可を取って走っていますか?


大きな車両は走っていても路肩で居眠りをしていてもとにかく目立ちます。
どうみても許可の取れそうもない狭い道路で、
民家の軒先をかすめるように爆走している大型車両もあります。
違反の取り締まりは地域住民の通報が端緒であるケースも多いです。

無許可走行、交通事故、積荷の落下、通報などなど荷物を運ぶリスクに対しては
保険の加入、ドライバーの健康管理、安全運転の励行と法令遵守、そしてなにより
通行許可証を取得することで回避していくことが大切ではないでしょうか。

通行許可証の取得にはある程度の時間と費用がかかります。
でも費用をかけて許可をとっても、許可証それ自体は積極的な利益を会社にもたらしませんから、
取得に消極的な事業主様もいらっしゃいます。

でも万が一の場合の金銭的な負担はとても大きいものです。
「会社のリスクを回避し守りを固める」という視点からも
通行許可のことを検討してみてください。

当事務所は
特殊車両通行許可申請は、オンライン申請が始まる以前の
書面申請、FD申請時代から実績豊富です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。


かのう法務行政書士事務所 092(915)3880

  
特殊車両通行許可申請に特化したブログ

『特殊車両(特車)の通行許可のブログ』

ひっそりと連載中♪


 道路は一定の構造基準により造られています。道路の強度や幅などにより、
通行できる車両の許容限度が細かく決められています。
あらかじめ決められた制限値(一般的制限値といいます)を超える車両を
走行させる場合には道路管理者の通行許可が必要になります。
この許可のことを『特殊車両通行許可』といい、この通行許可が必要な車両の
ことを特殊車両といいます。
「特殊車両」に該当するかどうかは、以下の一般的制限値を見ることで判断出来ます。
つまり以下の基準をどこかひとつでも超える(数値的に超える)場合、
原則として
その車両には特殊車両通行許可が必要になるのです。
(数値を超えていても許可が不要となる例外規定もあります)         


一般的制限値とは?   (以下の制限値のいずれかひとつでも超える場合は許可を要する)
車 両 の 諸 元
2.5 メートル (2.5メートルまではOK)
長 さ 12.0 メートル (12.0メートルまではOK)
高 さ 3.8 メートル(高さ指定道路では4.1mまではOK)
重 さ 総重量 20.0 トン  (★例外規定1)
軸重 10.0 トン (左右のタイヤを結ぶ「軸」にかかる荷重です)
隣接軸重 ◆隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満の場合 18.0 トン
 (ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸  の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19.0 トン)
◆隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上の場合 20.0 トン
輪荷重 5.0 トン (タイヤ1個あたりにかかる荷重です)
最少回転半径 12.0 メートル
★例外規定1について
高速自動車国道または道路管理者が指定した道路(指定道路といいます)を通行する車両の総重量については、以下の例外規定がある。
総重量20.0 トン 最遠軸距が5.5メートル未満のとき
総重量22.0 トン 最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上のとき (9メートル未満の場合は原則どおり20.0トン)
総重量25.0 トン 最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上のとき (9メートル未満のときは20.0トン、9メートル以上11メートル未満のときは22.0トン)


      



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