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【ご依頼後の具体的手順について】 ご依頼をいただいたあとの手順、及び、許可証が交付されるまでの手続の流れは次のとおりです。
総重量で概ね40tを超える車両については、 経路の選定や審査が難しくなるため、別途10〜20%の加算をさせていただく場合がございます。 複数台割引と会員割引はどちらか一方の適用になります。 【費 用 計 算 例】 新規申請1台 目的地2カ所(往復) の場合 新規申請1台 26,250円 経路加算 1,575円×2カ所=3,150円 実費3,000円(国道事務所等への交通費&許可証の郵送代) 合計 26,250円+3,150円+3,000円=32,400円 ※国土交通省に納める手数料について※ オンライン申請をすると、依頼主である事業者に対して 国土交通省から手数料納付書が送られてくるシステムになってます。 納付書が届きましたら依頼主様のほうで納付していただき、 その控えを当事務所までお送りいただくようお願いしておりますため、 窓口に納める手数料はお預かりしておりません。 (ご依頼いただければ当事務所で納付することもできます) 「包括申請」について 一定の条件を満たすことによって「包括申請」ができる場合があります。 「包括申請」とは、複数の車両を1つの許可申請書で申請することをいいます。 「軸種が1種類の場合」の要件 1 車種が同じであること 2 積載貨物が同じであること 3 通行経路が同じであること 4 通行期間が同じであること 「複数軸種の場合」の要件 1 寸法のみ一般的制限値を超えていること 2 車種が同じであること 3 通行区分が同じであること 4 事業区分が同じであること 5 積載貨物が同じであること 6 車種区分の車両分類がすべて「一般」であること 7 通行経路が同じであること 8 通行期間が同じであること 上記の要件に該当する場合には、複数の車両を1通の申請書で申請できます。 当事務所への報酬のお支払いは原則として申請の準備が できた時点でお願いいたしております。 ご連絡いただければ、即お見積もりいたします。 どんなことでもお気軽にご相談ください。 特車申請といえば・・・かのう事務所 電話 092(915)3880 携帯090(4488)2300 [特殊車両TOP] [新規格車とは] [トレーラー連結車の特例] −特車申請の かのう法務行政書士事務所− 特殊車両通行許可専用のサイトを作りました。ぜひご覧ください。 |
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