特殊車両通行許可で良くある質問をまとめてみました。
参考になるといいのですが・・・。
なおご質問も随時お受けしております。お問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。 |
| H19.12.25更新 |
| 質 問 |
回 答 |
| ご依頼に関するQ&A |
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| 日本全国から依頼できるとありますが、本当ですか? |
ウソは言いませんので本当です。 ただし電話とFAX又は郵便でのやり取りができることが必要です。
最近では北海道の事業者さまからご依頼をいただきました。
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| かのう事務所ではどの窓口に通行許可の申請を出しているのでしょうか? |
オンライン申請では審査をしてもらう窓口をこちらで指定できるのですが、当事務所では国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所に申請を出しております。
またオンライン申請ができないケースの場合には、地元の土木事務所等へ申請を出しております。
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| 依頼できないケースにはどんなものがありますか? |
通行する道路が地方道だけである場合です。
(その地方道が福岡県又は福岡近県である場合はOKです)
たとえば出発地から目的地までのすべてのルートが都府県道である場合や、市町村道である場合には、それぞれの地元の土木事務所等に申請をしないといけないためお受けすることができませんが、ルートの選び方を工夫することで、お受けできますのでお問い合わせいただければと思います。
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| 用意できない書類がある場合は依頼できないでしょうか? |
その書類の内容にもよりますが、なくても大丈夫なものもあります。車両図面などはない場合も多いので当事務所で作成することができます。
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| 台数が多い場合は割引などはありますか? |
2台以上の同時ご依頼で複数台割引をさせていただきます。
また年間契約でお安くなるサービスもいたしております。
くわしくはこちらをご覧いただければと思います。
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| 依頼人のほうで用意する書類を教えてください。 |
車検証の写しなどがありますが、詳しくはこちらをご覧ください。
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| 費用はどのようにお支払いしたらいいですか? |
当事務所では許可証取得に自信がありますので、報酬は依頼をいただいた時点でお支払いいただいております。また過去に例がありませんが、万が一許可が取れなかった場合は全額ご返金いたします。
窓口に支払う費用については、申請後、申請人宛に郵便で納付書が届きますので、金融機関でお支払いを済ませてください。
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行政書士に依頼するメリットがよくわかりません。 |
通行許可に限らず、役所への手続に社長様自ら、あるいは従業員に手続をさせている事業主様も多いです。
お見積もりを出すと、「え〜1台3万くらいかかるの??高いなぁ、自分でするからいいよ」と言われる方もいらっしゃいます。
また「そんな手続は従業員にやらせているから必要ないよ」と言われることもあります。目に見えるお金にこだわって、目に見えないお金を見逃しているケースも多いのです。
確かに社長様や従業員が手続をすれば、手続に対して直接報酬というお金が動くことはありませんから「行政書士に頼む費用が節約できた。」と思われるかもしれません。
でも、通行許可申請は準備に数日、直接窓口に申請に行くなら最低2往復、書類に不備があれば何度も窓口に出向き、補正手続をしなくてはなりません。
「ハンコ漏れです、ハンコを持って出頭してください。」
「軸重が違いますね、訂正に来てください、書類の差し替えをお願いします。」
「重すぎます、減トンしてください。」
「分解できるものは分解した状態で申請書を作ってください、作り直しです。」
「諸元表がありませんが、すぐに持ってきてください。」
「ダブルタイヤは2輪ではなく1輪でみます、訂正してください。」
「車検証の会社所在地と委任状の会社所在地が違いますね。」
「社名(本店所在地)の変更が車検証に反映されていません。」
「この部分は連結確認検討書の記載のとおりに書き直してください。」
「車検証の有効期限が切れていますよ。」
「積荷の図面がありません。」
「この交差点を曲がりたいのですね、では旋回軌跡図を作って持ってきて下さい。」
「その車両ではここは通行不可です、別のルートで書類を作成し直してきてください。」
「交差点番号が古いもののままです、10桁のものを書いてきてください。」
「この区間は現在工事中です、経路がつながりません。作り直しです。」
「この区間だとC条件、D条件になりますがいいですか。」
書類作成に従事する時間、役所までの往復の時間、役所からの問い合わせに対応する時間、指示に振り回される時間、申請手続や補正手続、許可証の交付のために要する時間等々、目に見えない大変なコストをかけているのです。
唐突ですが、月給20万円で雇っている従業員に支払う1日あたりの給与(会社のコスト)は約1万円です(月20日勤務としてわかりやすく単純にしています)。実際には社会保険の負担などもあるのでもっとかかっているでしょう。
仮にその月給20万円の従業員に3日かけて準備させ、その後の対応で2日程度の時間を要した場合、会社がその手続のためにかかるコストは約5万円にもなります(補正などがあればもっとコストは膨らみます)。
でもその5万円は目に見えません。 なので結局行政書士に支払う3万円の報酬よりも5万円のコストを選んでしまうのです。
もったいないと思います。
アウトソーシングできるところは専門家に任せ、面倒な手続からは心身ともに解放されるほうが気分がとっても楽です。
そして社長様は会社の舵取りに専念し、従業員には本来の仕事に従事させれば、業務も進むし5万円のコストも節約できるのです(3万円の報酬は発生しますから実質2万円)。
もし社長様が自ら手続をしたとしたら・・・従業員よりも本来業務での生産性が高い分もっと目に見えないコストがかかってしまいますね。
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| 車検証に関するQ&A |
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| 車検証は原本を提出しないといけませんか? |
車検証の原本は常に車両に備え付けておかないといけません。
通行許可の申請には、車検証の写しでOKです。
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| 車検証の所有者欄がディーラー名義ですが、申請をすることはできますか? |
ローン支払中やリース車両などの理由で、車検証の所有者欄がディーラーや名義であったり、リース会社の名義である場合がありますが、通行許可の申請は、車検証の使用者欄に申請者が記載されていれば大丈夫です。
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| 車検証の有効期限がもうじき切れそうなんですが、通行許可の申請はできますか? |
通行許可の申請には、申請時点で有効な車検証の写しが必要です。 このような場合は、車検を通してからの申請をお勧めします。
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| トレーラーに関するQ&A |
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| トレーラーを引っ張るトラクタ(ヘット)だけを走らせる場合も通行許可が必要ですか? |
トラクタだけを走らせる場合通行許可は不要ですが、トレーラーを引っ張っての走行には、ごく一部の例外を除いて通行許可が必要です。 |
| トラクタとトレーラーの所有者(使用者)が違う場合でも申請することはできますか? |
自社のトラクタで他社のトレーラーを引っ張ることは日常良くあることです。そのトラクタとそのトレーラーの連結確認が取れていれば通行許可の申請はできます。 |
| トラクタとトレーラーのメーカーが違うため、それぞれ単体の図面はありますが、連結した状態の図面が存在しません。どうしたらいいですか? |
当事務所で作成しますのでご安心ください。 |
| トラクタは自社の車両ですが、トレーラーが他社の車両の場合、トレーラー所有会社の委任状は必要ですか? |
通行許可の申請には、トラクタを所有する会社の委任状があればOKです。 |
| 新規格車に関するQ&A |
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| 新規格車は通行許可が不要と聞いてますが間違いないですか? |
新規格車について良く聞かれる質問です。事業主のかたもそのように認識されているかたがとても多いのですが、新規格車は、高速自動車国道と重さ指定道路だけは通行許可なく自由に走れますが、それ以外の道路を通行する場合には通行許可が必要で、 一般国道の一部、県道、市町村道などを通行する場合は許可が必要になる場合が多いです。
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| 新規格車の通行許可を取るときはどこの窓口に申請を出したらいいですか? |
新規格車は、ごく一部の例外を除いて、地元の土木事務所や市町村に申請を出さなくてはなりません。
そのため、オンライン申請を利用することができず、申請書類や添付書類をすべて紙で用意し直接窓口に持参しなくてはなりません。
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| 許可申請に関するQ&A |
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| 依頼をしてから何日くらいで許可が下りますか? |
申請に必要な書類がすべて整い、当事務所において申請をしたあと、福岡の場合でおよそ10日前後の「審査の順番待ち」があり、そのあと審査に入りますが、ルートの数や「個別審査」区間の有無、申請をする窓口によって所要日数は微妙に変わります。
個別審査区間をなくし、ルートが20前後くらいと仮定した場合、
審査開始後およそ3週間程度で許可証が発行されているようです。
合わせますとおよそ1ヶ月前後かかっているようです。
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| 「道路使用許可」とはちがうのですか? |
道路使用許可もよく聞く言葉ですね。 でも道路使用許可と通行許可は全く別物です。 許可をする役所も違いますし許可の対象も違います。道路使用許可は警察が出すものです。
通行許可は道路を走る特殊車両に対して出されるのに対し、道路使用許可は、主に道路での作業(活動、催し、イベント)に対して出されます。
たとえば、道路工事や祭りのねり歩き、露店、広告板を出す、チラシやティッシュを配る、デモ行進、物品販売などを行う場合が該当します。 |
| 普通申請と包括申請では費用はかわるのですか? |
普通申請と包括申請では、窓口に支払う費用は変わりません。
包括申請にしたからといって安くなることもありません。
ただ、当事務所においては、包括申請のほうが手間とコストが多少浮きますので、少し安くできます。 |
| 許可一般に関するQ&A |
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| 通行許可ってみんなちゃんと取って走ってるの? |
残念ながら許可を取らずに走っている車両(事業者)もまだまだ多いのが現状です。
先月(平成19年10月)からは、自動取締装置が全国の幹線道路に設置されはじめておりますので、今後摘発を受けるケースも多くなるのではないかと思います。
ちょっと古いデータですが、平成12年から平成17年までの間の許可台数を掲載しておきます。
平成12年・・・・・260,176台
平成13年・・・・・279,938台
平成14年・・・・・308,524台
平成15年・・・・・327,322台
平成16年・・・・・356,310台
平成17年・・・・・435,068台
無許可走行が摘発されると、ドライバー個人と会社に対してそれぞれ最高100万円(合計最高200万円)の罰金が科せられます。 |
| 検問などで無許可走行が見つかった場合はどうなるの? |
基本的には、許可を取るまでは車両をそこから動かすことができなくなるようです。 |
| 許可証の有効期間はどのくらいですか? |
6ヶ月以内もしくは1年です。
通常は1年と考えていただいてけっこうです。
ただし特殊車両の中でも寸法や重量が下記の寸法を超えている車両については6ヶ月以内の期間を定められることがあります。
また、1回限りの通行や、輸送に必要な日数が明確な場合は、その日数が許可日数になることもあります。
幅・・・・・3.5m
高さ・・・・・4.3m
長さ・・・・・16.0m(単車)
17.0m(セミトレーラー)
19.0m(フルトレーラー)
21.0m(ダブルス)
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貴事務所より送られてきた許可証の表紙に
国土交通省の大きな角印が押されていないのですが、
この許可証は本物ですか?
押印漏れだと効力がないのでは? |
いえ、大丈夫です。もちろん本物の許可証ですから安心してくださいね。
なぜ当事務所からお渡しする許可証の表紙に役所の大きな角印が押されていないのかといいますと、当事務所では許可申請にオンラインを使っています。そのため許可証が発行されると、窓口まで取りに行くのではなく、国土交通省のサーバーにアクセスして、通行許可証のデーターをダウンロードし、当事務所において印刷して依頼主さまにお渡ししているため、役所の押印がないのです。
その代わりに、許可書類の中に「鑑文書」というものが挟めてありますので、
それが「この許可証は正規に発行されたもの」との証明になるのです。 |
隣接軸重とはなんですか? |
隣接軸重は車両の一般的制限値の一項目であり、この隣接軸重の重さがどのくらいあるかは、許可の要不要を決める要件のひとつになります。
基本的には隣り合う車軸の軸距によって、以下の2パターンに分けて考えます。
1 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満のときは18tまでが
一般的制限値の範囲内です。
2 また隣り合う車軸の軸距が1.8m以上のときは20tまでが
一般的制限値の範囲内です。
これらの数値を超える場合に特殊車両通行許可申請が必要になります。 |

通行許可を取るにあたっての費用は誰が負担するのですか? |
通行許可を取るに当たって発生する費用は大きく次の2つです。
1 国土交通省(又は地方の土木事務所など)に納める費用。
2 手続を代理する行政書士がいただく報酬。
これらの費用は当然と言えば当然なのですが、申請者が負担します。
では申請者とは誰を指すのかといいますと、当該車両の所有者(保有会社)です。
当該車両の所有者とは、原則として車検証の所有者欄に記載されている方をいい、その方が許可申請者となり、行政書士はこの許可申請者の代理人となります。
なお当該車両の所有者欄にリース会社やクレジット会社が記載されている場合もよくあります。当該車両がリース車両やローン支払中の車両の場合です。そうした場合には、使用者欄に記載されている方(会社)が許可申請者となります。
通常は申請者がご自分の車両の許可を取る場合がほとんどですが、たとえば元請け会社が下請け会社に対して許可を取るように指示を出す場合があります。昨今のコンプライアンス意識の高まりによって、許可を持たない会社には仕事を回さない例も増えてきています。
そうしたことから、当事務所にも元請け会社からの依頼も時々ありますが、このような場合でも許可申請者は下請け会社となり、下請け会社が許可申請者になります。
このように元請け、下請け、孫請けといった縦の関係が発生する場合、どこが費用を負担するのかという問題が生じますが、基本的には当事者同士の話し合いによる取り決めで決めていただく以外ありません。たとえば元請けと下請けで費用を折半するとか、許可に要する費用は別建てで組むなどの配慮が望ましいものと思いますが、こればかりは行政書士の側でどうしなさいという問題ではありません。うまく話し合っていただければと思います。 |