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相続・遺産分割


人の死亡という事実によって「相続(そうぞく)」手続が始まります。
「相続」とは今ある形を「継続させる」「引き継ぐ」という意味があります。

この世で築き上げた財産をあの世に持って行くことはできませんから、
残された方(遺族)が亡くなった方の財産を処分(分配等)しなくてはなりません。

その処分(分配等)を「相続」とか「遺産分割」などと呼んでいます。

ここでは亡くなった人のことを「被相続人(ひそうぞくにん)」と呼んでいきます。
「相続」を「被(こうむ)る」人という意味です。

逆に相続を受ける人を「相続人(そうぞくにん)」と呼びます。

被相続人が遺言書を残していれば遺言の内容に従って財産が分割されますが、
遺言書がない場合には、相続人全員が話し合いをして誰がどの財産を引き継ぐか
つまり相続するか、または放棄をするのかを決めていかなくてはなりません。
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