◆ リサイクルショップを開きたい
◆ Yahoo!のオークションにストアとして出店したい
◆ 中古車の売買をやりたい
◆ 一度使われたことのある物を商品として売買の対象とする商売を始めたい
◆ 急いで「遅延理由書」を作って欲しい |
古物とは文字どおり「古い物」つまり中古品のことをいいます。客観的又は実質的な価値の有無は関係なく、例え壊れている物や、その物の持つ本来の機能が使えなくなっている物であっても、当事者の双方もしくは一方が、その状態に独自の主観的な価値を見いだし、経済的な価値を認める限り、商品として売買や交換の対象となり、当事者間で取引が発生します。
しかし一方で、こうした自由な取引を無制限に認めると、他人から窃取した財物もそうした取引に紛れ込む恐れがあります。 古物営業法は古物取引の有用性を認めた上で、盗品等が古物商を通じて市場に流通することを防止することこそがその趣旨であるため、その目的を達成するための規則や制限を定めています。
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| 古物商事業者の義務 |
1 標識掲示義務
古物商は、それぞれの営業所ごとに、公衆の見えやすい場所に標識を掲示しなくてはなりません。
2 管理者選任の義務
古物商は、それぞれの営業所ごとに、その業務を適正に実施するための責任者として、管理者1名を選任しなくてはなりません。
3 身分確認の義務
古物を買い受ける場合、交換する場合、売却又は交換の委託を受ける場合は原則として相手方の身分を確認しなくてはなりません。
4 帳簿記録の義務
古物を売買するなどの取引をした場合には、古物台帳、取引伝票、パソコン入力などの方法をもって取引を記録しなくてはなりません。
5 変更事項の届け出の義務
営業所の新設・移転、取扱品目の変更、氏名、名称、住所など届け出事項に変更が生じた場合は10日以内(登記事項に及ぶ場合は20日以内)に許可を受けた警察署に届け出をする義務があります。
6 名義貸しの禁止
自己の名義をもって、他人にその古物営業をさせてはなりません。
7 許可証・行商従業者証の携行の義務
古物商が行商又は競り売りをする場合は、許可証を携帯しなければなりません。
8 盗品及び遺失物の回復義務
古物商が買い受け又は交換した古物のうちに盗品又は遺失物が合った場合においては、善意で譲り受けた場合であっても、被害者又は遺失主から、回復(返還)請求があった場合は、無償にて応じなくてはなりません。
9 質請け・買い受けの制限
18歳未満の者から古物を買い受け、古物の販売の委託を受け又は古物を交換することは禁止されています(保護者の同意がある場合を除く)。
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| 許可申請に関するQ&A(よくある質問) |
Q 許可申請を出してからどのくらいで許可が下りますか?
A 福岡の場合でおよそ1ヶ月程度ですが、書類の不備や混み具合などで
許可までの日数が延びることもあります。
Q 許可申請の費用はいくらかかりますか?
A 窓口に支払う費用は新規の許可申請で19,000円です。
都道府県の公安委員会が所管してますので、都道府県の収入証紙で納めます。
Q 法人でなくても許可は取れますか?
A 古物商は法人・個人どちらでもOKです。
個人事業から法人事業に替える場合はあらためて許可が必要になります。
Q 許可を受けられないケースにはどんなものがありますか?
A 申請者及び法人の代表者、役員、管理者が次に該当する場合です。
1 破産者、成年被後見人、成年被保佐人
2 禁固以上の刑に処せられた者、法第31条に規定する者、罰金の刑に
処せられた者で、5年を経過していない者
3 住居の定まらない者
4 古物営業の許可を取り消され5年を経過していない者
5 許可の取り消しによる聴聞の期日及び取り消し決定までの間に
許可証を返納した者
Q 行政書士に依頼すると依頼人は警察へ出頭しなくても許可がもらえますか?
A 行政書士は依頼人の代理人として、単独で申請・補正・取下げ・
許可証の受け取りができますが、警察の窓口では本人の出頭(任意)を求めてくる
ケースが多くなりました。これは古物商としての心構えや法令遵守の姿勢を
面前で確認したいためです。当事務所でもそうした窓口の意を汲んで、
できるだけご依頼人に対して一度は窓口に行くようお話をさせていただいて
おります。出頭の際はできる限り本職も同行しております。
Q 行政書士に手続をしてもらう場合はいくらぐらいかかりますか?
A 行政書士事務所ごとに料金が違いますので、詳しくはお近くの古物商許可を扱う
行政書士にお尋ねください。
なお当事務所がお手伝いをさせていただく場合の料金については、下欄の報酬額
をご覧下さい。
Q 遅延理由書とはなんですか?またその書式はありますか?
A 遅延理由書とは、届けるべき手続が遅れたことに対する理由を書いた書面を言います。事業者に変更事項が生じたにもかかわらず、その変更内容を期限内に届出ないことに対しての措置(ペナルティ)になります。
「変更事項」というのは、たとえば法人役員の変更(就任・退任)、事業所・営業所・自宅の所在地の変更、連絡先の変更、取扱品の変更、事業所名の変更などがありますが、どの変更も変更が生じたとき(法人の場合は株主総会や取締役会で議決をしたとき)から届出の義務が生じ、定められた期限(多くは14日以内)に届けないと、その日以降の提出に際して「なぜ期限内に手続ができなかったのか」を詳細に説明する書面(これが「遅延理由書」です)を添付しないと受け付けてもらえないのです。常に最新の情報を届出ておく必要があるということです。
その遅延理由書も度重なると許可の取消しや事業所調査などがあります。その事業所調査で、定められた看板を出していないことが発覚し、許可の取消を受けてしまったケースもありました。
警察に対する手続はとても厳格です。そして警察の対応もとても厳格です。定められた期限内に間に合わないと感じたらできるだけ早めに専門家に相談・依頼することが大切です。
なお、遅延理由書の書式はありません。当事務所では遅れたご事情を詳細にお聞きして、文書を作成しております。遅延理由書のみの作成も受けております。お気軽にお問い合せください。
ブログにも書いてます。 こちら
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| 行政書士の報酬 |
当事務所にご依頼いただいた場合にお支払いいただく費用は次のとおりです。
なお交通費や戸籍謄本などの取得にかかる実費は別途お預かりいたします。
A 基本料金(許可申請をする警察署が福岡市内及び粕谷郡、糸島市の場合)
(1) 申請に必要な依頼人様の住民票、身分証明書、登記されていないことの
証明書、商業登記簿謄本(会社謄本:法人の場合)などの公的書類を
ご依頼人様でご用意いただける場合
基本料金は32,000円(税込み)
(2)上記(1)の公的書類を行政書士が代理で取得して手続をする場合
基本料金+5,000円(税込み)=37,000円(税込み)
B 基本料金(許可申請をする警察署が福岡市近郊である場合)
(宗像、朝倉、筑紫野の各警察署)
(1) 申請に必要な依頼人様の住民票、身分証明書、登記されていないことの
証明書、商業登記簿謄本(会社謄本:法人の場合)などの公的書類を
ご依頼人様でご用意いただける場合
基本料金は37,000円(税込み)
(2)上記(1)の公的書類を行政書士が代理で取得する場合
基本料金+5,000円(税込み)=42,000円(税込み)
※許可申請をする警察署が上記以外の警察署である場合には、
その地元の行政書士に依頼したほうが経済的だと思われます。
(ご近所に対応してくれる事務所がない場合には、当事務所が
対応はいたしますのでご相談ください。別途お見積もりいたします。)
C 遅延理由書のみの作成
基本的にメールのやり取りができ、また必要となる資料をメール添付で
お送りいただける方のみとさせていただきます。
また必要に応じて対面・お電話での聴き取りをさせていただく場合があります。
作成料金 3,150円(消費税込み)
D 実費
(1) 申請に必要な交通費は上記報酬に含みます。
(2) 公的書類の取り寄せにかかる手数料や郵送料はご負担をお願いします。
(3) 警察署に支払う手数料(窓口支払分)の19,000円はご負担をお願いします。
お支払い総額= (A又はB)+C です。
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| ご依頼までの流れ |
お問い合わせの際は次の事項をご連絡ください。
古物商の事業を行なう市町村名
公的書類をご自身で集めることができるか否か
ご連絡いただければすぐにお見積もりをいたします。
金額に納得いただけましたら正式に受託をいたします。
着手時に30,000円をお支払い(お振り込み)いただきます。
なお着手金は、上記費用の内払いです。
その後、申請の準備ができましたら、実費を含めた残額を
お知らせいたしますので、実費と報酬の残額をお支払い(お振り込み)いただきます。
もしくは着手時に全額をお支払い(お振り込み)いただいてもけっこうです。 |