「交通事故解決にあたっての当事務所のスタンス」
当事務所では、各保険会社が任意で定める低い基準ではなく、裁判所の基準で
損害賠償額の計算をしたうえで、手続に必要な書類の作成をサポートしています。
行政書士には弁護士に認められている相手方と交渉を代理する権限が与えられて
いませんので、ある程度ご依頼者様にも動いていただく必要がありますが、
勝ち取れるであろう保険金額が数十万円から100万円、200万円程度と低くて、
弁護士に受任を断られてしまったようなケースや、費用倒れになってしまうような
ケースではお役に立てると思います。
また自賠責保険の被害者請求(仮渡金請求、内払金請求、本請求)や、
後遺傷害認定に関する手続、未認定に対する異議申し立てなどを通じて、
ご依頼人様のサポートをさせていただきます。
当事務所のスタンスとしては、加害者とも、また加害者側の保険会社とも直接の
交渉をしないことを基本としています。
ではどうやって保険金を勝ち取るのか?
当事務所では、交通事故の解決を、都道府県ごとに設置されている交通事故
紛争処理センターへ申立をすることで解決を図っています。
そのため、一般の方ではなかなか作成できない紛争処理センターに提出する
申立書、損害賠償額計算書、各種証拠資料などの作成を通じてサポート
させていただいております。
交通事故紛争処理センターでは、申立書を受け付けると、被害者に代わって
加害者側の保険会社と交渉をしてくれます。さらに、交渉にあたってはその
保険会社の基準ではなく、裁判で認められる基準(裁判基準)で損害額を
算定してくれますから、裁判を起こしたのと同じ経済的効果が期待できるのです。
そのための書類を、被害者である依頼人に代わって、行政書士に認められた
「権利義務、事実証明に関する書類の作成」という法定業務としてサポート
してまいります。
また毎月第2日曜日には、福岡市西区にあるイオン伊都(いと)ショッピング
センター専門店街2階において、遺言・相続、成年後見などの無料相談会を
実施しております。
もちろん交通事故のご相談もお受けしております。
無料相談会の詳しいことは次をご覧下さい。
イオン無料相談会のご案内
「お受けできないケース」
当事務所では次のケースは業務としてお受けできません。
1 加害者からのご依頼
交通事故紛争処理センターは被害者からの申立しか受け付けて
いませんのでご理解をお願いします。
2 加害者が任意保険に加入していない場合
被害者からのご依頼であっても、加害者が任意保険に加入していない
ようなケースでは、加害者と直接交渉をしていく必要があるため、
紛争処理センターを利用することができません。
上記に該当する方に対しましては、弁護士にご相談をいただければと思います。
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