交通事故 解決の道

福岡県行政書士会会員  かのう法務行政書士事務所
092−915−3880
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 保険会社の提示する保険金額に納得できない!
 裁判所軒順で損害賠償額を計算して欲しい!
 交通事故紛争処理センターに提出する書類を作成してほしい!
 後日のためにきちんとした示談書を作っておきたい!
 
 事故が起こると事故当事者の間に損害保険会社が介入し、示談交渉をはじめ、保険金の支払いまでしてくれますが、特に人身事故については、被害者の法的無知につけこみ、驚くほど安い金額で示談を迫るケースが後を絶ちません。交通事故の被害者はケガの苦しみはもちろん、保険会社の払い渋りという二重の苦しみを強いられるケースが多いのです。
 行政書士は、身近な街の法律家として、裁判所基準に則った適正な損害賠償金額(休業補償・逸失利益・慰謝料等)の計算、交通事故紛争処理センターへの申立て書類の作成、示談書の作成などを通じ、被害者の法的支援をいたしております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。


交通事故に遭ってしまったら・・・!
 事故時対応簡易マニュアル
 居合わせた通行人などに協力を求め、現場の安全の確保をし、現在地、現場の状況、負傷者の状態などをすばやく把握して救急車を呼びましょう。人命最優先です。警察への通報はそのあとです。

 加害者となってしまった場合、つい「すみません」と言ってしまいがち。非を認めたと誤解されないためにも、第一声は「だいじょうぶですか?」が無難です。 一言でも声を出せば少し落ち着きます。

 どんなに軽い事故でも必ずその場で警察に通報しておきましょう。通報を怠ると後日の保険請求に必要な「交通事故証明書」が発行されませんので、保険請求ができずに自腹を切ることになるばかりでなく、多くの場合、当事者間でトラブルの元になります。

 最低限、相手の車のナンバーは控えましょう。そのうえで相手車両の車種や色などを控えておきましょう。 さらにできれば運転免許証などを見せてもらい身元確認をし、相手の加入している保険会社や保険証券番号などが控えられればベストです。
 目撃者がいたら後日トラブルになった場合に証人になってもらえるように頼み、連絡先などを聞いておきましょう。 できれば通行人ではなく、現場の近所に住んでいるか現場近くの会社・店舗の従業員などの方に頼んでおきましょう。

 カメラやカメラ機能付きの携帯電話で、事故車や事故の状況(車の傷や変形した部分、現場の全景など)を複数の角度から写しておきましょう。特に相手車両の被害状況については、念入りに撮影しておきましょう。

 交通事故によるケガでも健康保険は使えます。特に被害者になった場合には、必ず健康保険を使って、自賠責保険の被害者請求枠の確保に努めましょう。

 自覚症状がなくても医師の診断を受けておきましょう。後日になって身体に痛みが出てくる場合があります。

 後日の示談交渉に必要になるため、治療費などの領収書(または診療報酬明細書)、休業中の損失や、事故を原因とする出費(レンタカー代、修理代、レッカー代、松葉杖代、タクシー代、バス電車代などなど)があれば、その領収書や明細書はどんなものでも捨てずに保管しておきましょう。また休業損害を証明するために次のものを用意できるとベストです。
1 勤め先からの休業証明書
2 勤め先からの休業損害証明書
3 採用予定であった者については、採用予定だった旨及び勤務開始日や初任給が  記載された書類、もしくは事故により不採用になったことの証明書
4 休業したことで給与額に影響が出ていれば、その金額(減額)を証明する書類
5 事故を原因として、解雇されたような場合は解雇証明書
6 その他必要と思われる書類



当事務所がお手伝いできること
1 保険会社の基準ではなく、裁判所の基準で損害額の計算をいたします。
2 交通事故紛争処理センターに提出する書類の作成をいたします。
3 事故の当事者間で話し合いが済み、加害者と被害者の双方からの依頼により
  示談書を作成いたします。
行政書士による交通事故解決の限界について
行政書士が行政書士として、交通事故の解決にあたるにおいて、以下のような一定の限界があります。行政書士と弁護士の動き方の違い、支援の仕方の違い、費用対効果の違いなどさまざまです。交通事故の損害の内容、当事者間の感情、事件解決までの見通し・見込み期間、お互いの主張内容法などにより、弁護士あるいは行政書士のどちらに依頼するか、そのメリットやデメリットも変わってきます。以下をQ&Aを参考にしてご判断されてください。

Q1 行政書士に依頼すれば保険会社と話し合いをしてくれるのですか?

A1 行政書士には直接相手方と交渉する権限(代理権)がありません。
   これは依頼者に代って、依頼者のために直接加害者や加害者側の
   保険会社と話し合いができないということです。
   交渉するための代理権があるのは弁護士だけです。
   ただ、昨今では実績も多くなってきましたので、当事務所の介入を好意的に
   見てくれる保険会社様が多くなりました。
   それは当事務所が分をわきまえ、誠意ある対応をしている実績が
   認められてきている証だと思います。
   当事務所は保険会社からの連絡を受け、依頼人と検討をしたのちに、
   依頼人の言葉を保険会社に伝えるというスタンスで対応させていただいています。

Q2 行政書士は何が出来るのですか?

A2 事件解決のための権利義務に関する書類、事実証明に関する書類の
   作成代理、提出代理、通知代理です。
   行政書士が自ら依頼人の意志判断にかかる話合いはできないのですが、
   依頼人と検討を重ねて(この時点でいろいろとアドバイスはいたします)、
   保険会社にそれを連絡・回答することで解決のための手続を進めていきます。

Q3 行政書士に依頼しても自分で動かないといけない場面もあるのですか?

A3 そのとおりです。
   前述のとおり行政書士には交渉代理権がありませんから、加害者や
   加害者側の保険会社との交渉の窓口は基本的には依頼人ご本人です。 
   行政書士は依頼者と二人三脚となって、その時点で必要となる書類作成で
   依頼者をサポート(側面からの支援)をしていきます。
   黒子のような立ち回りですが、その時点での的確なアドバイスをいたします。

Q4 相手が感情的になってて話し合いができないのですが・・・

A5 相手が加害者であれば、加害者側の保険会社から連絡が入り、以後は
   保険会社との交渉になります。加害者側に保険会社がついていれば、
   保険会社との交渉を理由に、加害者本人との交渉は断るべきでしょう。 
   また加害者被害者を問わず、相手方が自宅や職場にまで押しかけてくると
   いった場合は、別次元の問題ですので、警察に通報して対処すべきです。

Q6 もらえる保険金が安くなりそうな場合は、弁護士に依頼するより行政書士に
   依頼したほうがいいのでしょうか?


A6 保険金の高い低いではありません。 ただ受け取る保険金の額によっては、
   どっちに依頼したらいいんだろうかという疑問がわくのも無理ありません。 
   一般的には弁護士報酬は高いというイメージがありますが、必ずしも
   そうした弁護士ばかりではないと思いますし、逆に行政書士についても、
   以前は書類を1枚作っていくらという報酬体系でしたが、現在では報酬規定も
   撤廃され、依頼人との話し合いで自由に報酬を決めることが出来るように
   なっており、弁護士のように成功報酬制を採用している行政書士は
   たくさんいます。とはいえ、やはり弁護士と比較すれば、交渉代理権がない
   などの制約がある分、リーズナブルな報酬額になっている例が多いように
   思います。
   
Q7 私は被害者で相手方の保険会社から損害額の見積書が送られてきたのですが、
   とても納得できる金額ではありません。でも実際に自分のケースで、
   あとどのくらいの増額が見込めるものなのかが見当もつかないため、
   弁護士にお願いしていいのか、行政書士のほうがいいのか、依頼して費用倒れに
   終わらないかなど、どう判断したらいいですか?


A7 100万円の保険金を勝ち取るのに、200万円の費用がかかってしまっては
   意味がありません。 すでに保険会社から見積もりが出ているのでしたら、
   一度拝見させてください。事故の状況や仕事や生活への影響など、
   少しプライバシーに踏み込んだ質問をさせていただきますが、それにより、
   裁判所の基準で計算をしなおし、見込める増額分をはじき出すことは出来ます。
   ただ、相手のあることですから必ずその金額が認められるというものでは
   ありませんし、過失割合やお互いの歩み寄りなどにも影響してきますので、
   あくまでも最大限もらえる金額がこのくらい・・・という見方をお願いします。 
   こうした計算をしたうえで、またご個人的なご事情をうかがって、弁護士に
   依頼したほうが依頼者の利益になると思えば、そのようにアドバイス
   させていただきます。
   また特段見るべき事情があって、特に慰謝料について交渉次第で大幅な
   増額が見込めそうな場合にも、弁護士へのご依頼をお勧めしております。
   当事務所では、なにがなんでも受託するというスタンスではなく、
   依頼者の利益を第一に考えています。 

Q8 かのう事務所が受託できるケース、受託できないケースを教えてください。

A8 行政書士としてどこまで動くかというのは、実際、交通事故を業務とする行政書士
   事務所によって微妙に違っています。
   以下はあくまでも当事務所の見解による受託の線引きですので、これがすべての
   行政書士事務所に当てはまるわけではないことをまずご理解ください。

   当事務所で受けることができるケース

   1 被害者からの依頼であること
   2 加害者が知れていること
   3 加害者が自動車保険(任意保険)に加入していること
   4 原則として交通事故紛争処理センターでの手続を了解していただけること
   5 依頼者が平日の昼間に半日程度の時間を確保できること(事件解決まで数回)
   6 福岡県もしくはその近県からのご依頼であり、各県にある交通事故紛争処理
     センターまで出向けること
   7 事件解決に必要な協力をいただけること
  
  このようなケースで当事務所で受託することができます。
  
  逆に言いますと、上記に該当しない場合は、行政書士としてのサポートに無理が
出るケースが生じ、結果として依頼者に不利益を与えることになりかねないため、
このような制限を設けさせていただきました。交通事故解決においては、必ずしも
行政書士は万能ではありませんが、それでも認められた職域の中で、できるだけの
おチカラになりたいと思ってのことです。

Q9 実際に依頼をする場合はどのようにしたらいいですか?

当事務所では、ご依頼をお受けする前にじっくりとお話をお聞きしていますので、
まずはお話をお聞かせください。事故の状況、保険会社の対応、書類のやりとりなど、
現在どの段階まで進んでいるのかをお聞きし、その上で、今後の動き方や注意点、
解決までの方針や、増額の見込み額などをアドバイスさせていただきます。
ご相談者様は、こうした判断材料を聞いてから、あらためて依頼をするかどうかの
判断をしてください。
また、当事務所においては、「これはもう弁護士に依頼したほうがご相談者様の
利益になる」と判断した場合には、遠慮なくその旨をお伝えし、ご依頼をお断り
させていただきます。なにをおいてもご相談者様の利益が第一だからです。

まずは一人で悩むことなく、お気軽にご相談ください。



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