特殊車両通行許可申請の専門店
かのう法務行政書士事務所
  

  
 重機、発電機などの重量物、 電柱、鉄道車両などの長尺物
   セミトレーラー・フルトレーラー・自走式クレーン・新規格車
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 最終更新 2008.07.05

  since
 2000.09                

お客さまの
1分1秒を大切に

 
                                 092(915)3880  
 092(724)8828  
担当  加納 健一  

 ■MENU■   資本金1円での会社設立・・・LLP(有限責任事業組合)やLLC(合同会社)での起業・・・消費者トラブル・・・遺言相続成年後見・・・敷金返還請求・・・未払い給与請求・・・貸金返還請求・・・売掛金回収・・・各種営業許認可・・・契約書作成・・・交通事故・・・などなど。 まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。内容によっては弁護士や税理士などの専門家と連携してアナタのたいせつな財産や権利をお守りいたします。重い車両、大きな車両は通行許可が必要です。 特例もさまざまありますから通行許可が要らない場合もあるんですよ。 通行許可申請は全国対応ですので日本中どこからでもご依頼いただけます。 まずはお気軽にお問い合わせをしてみてください。 お見積書をすぐにお送りいたしますので、それを見てご判断されてはいかがでしょうか? ついでにご不明な点もお気軽に聞いてください。 私の知ってることなんてたかが知れてますが、お答えできることはなんでもお答えいたします。 どうぞどうぞお気軽に・・・。 ご縁があるといいですね。  



こんにちは!
行政書士の加納です。
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交通事故


















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 ☆長尺モノや巨大構築物については
  「特殊車両通行許可」以外に
  「制限外通行許可」が必要になる場合があります。
 ☆道路上においての作業には「道路使用許可」が
  必要になる場合があります。
 ☆トレーラーやホイールクレーンなどの通行許可なら
  かのう法務行政書士事務所にお任せください。


特殊車両通行許可申請の専門店です
当事務所では3年ほど前から始まったオンライン申請にいち早く対応し、
九州地方整備局福岡国道事務所への行政書士オンライン申請第1号となりました。
「通行許可」「通行認定」ともに実績豊富で、北海道から九州まで、
全国各地からご依頼いただいております。
どうぞ安心してお問い合わせください。

◆ 連結確認はとれていますか?◆

連結車両で、
連結緩和申請をされていない、つまり
車検証上で
連結確認が取れない車両は、通行許可が取れません。
当事務所で連結確認の手続からお手伝いできる場合がありますので、
お問い合わせください。


  

    
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 社長は事業の舵取りに専念でき、
  従業員は会社の業務に没頭でき、
   ドライバーは安心して走ることができ、
 リスクは最低限に抑えながら
  日本の物流をもっともっと元気にする
そんな行政書士事務所を目指しています!

トレーラーやクレーン車の通行許可なら
ぜひ当事務所にお任せください!

        


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