第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人川崎地方自治研究センターという。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を川崎市川崎区砂子1-7-5タカシゲビル6階に置く。
(目的)
第3条 この法人は、川崎市における地方自治及び都市問題に関する総合的な調査研究を行い広範な政策構想の充実を図り、もって民主的自治体行政の推進に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 自治体行財政の関係資料の収集
(2) 自治体行財政に関する調査及び研究
(3) 民主的自治体行政を推進するための政策研究
(4) 自治意識の向上を図るための講演会の開催
(5) 機関紙の発行及び研究成果等に関する図書の刊行
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種類)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
(2) 名誉会員 この法人に特に功績のあった者又は学識経験者で総会において推薦されたもの
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した個人又は法人
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第7条 正会員及び賛助会員は、総会の定めるところにより、会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を理事長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するとき(名誉会員にあっては、第2号に該当するとき)は、総会において、正会員の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。
(1) 会費を1年以上納入しないとき。
(2)この法人の名誉をき損し、又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
2 前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第10条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員及び職員
(役員の種別及び選任)
第11条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 常務理事 1人
(3) 理事(理事長及び常務理事を含む) 5人以上9人以内
(4) 監事 2人又は3人
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第12条 理事長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2 常務理事は、理事長を補佐して会務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠として選任された役員の任期は前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は 現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員の4分の3以上の同意により、これを解任する事ができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 第9条2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「第14条第1項」と、「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(事務局)
第15条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1名、事務局次長3名、専任研究員2名及び職員を置く。
3 事務局長、専任研究員及び職員の任免は、理事会の同意を得て理事長が行う。
4 事務局長は、理事をもって充てることができる。
第4章 顧問
(顧問)
第16条 この法人に顧問を置く。
2 顧問は、学識経験者のうちから理事長が委嘱する。
3 前項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第5章 総会
(総会の構成等)
第17条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の権能)
第18条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関し、重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第19条 通常総会は、毎年会計年度末の前と後の2回開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は総正会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(総会の招集)
第20条 総会は、理事長が招集する。
2 総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第21条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選任する。
(総会の定足数)
第22条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(総会の議決)
第23条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における書面表決等)
第24条 やむを得ない理由のため、総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び、次条第1項第3号の規定の適用については、出席者とみなす。
(総会の議事録)
第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席正会員の数
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか出席正会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第6章 理事会
(理事会の構成)
第26条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第27条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第28条 理事会は、理事長が必要と認めたとき又は理事の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(理事会の招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(理事会の議長)
第30条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の定数)
第31条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第32条 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の議事録)
第33条 第25条の規定は、理事会の議事録について準用する。この場合において、同条中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と、「出席正会員の数」とあるのは「出席理事の氏名」と、「出席正会員のうち」とあるのは「出席理事のうち」と読み替えるものとする。
第7章 資産、事業計画等
(資産の構成)
第34条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第35条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、その年度開始前までに総会の承認を得なければならない。
(事業報告及び収支決算書類)
第38条 この法人の事業報告及び収支決算書類は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、監事の監査を経て、その年度終了後1箇月以内に総会の承認を得なければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得、かつ主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第40条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散をする場合は、正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、主務官庁の承認を得て、この法人と類似の目的をもつ法人に寄付する。
第9章 雑則
(委任)
第41条 この定款の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
附則
1 この法人の設立当初の役員は、第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、1985年7月31日までとする。
2 この法人の設立当初の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から1985年7月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第37条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。