

JR東日本では、他労組の組合員と交遊したこと、組合活動に不熱心であることなどを理由に、社員が職場でJR総連・東労組の組合役員らから集団的な追及、糾弾を受け、退職や転勤に追い込まれる不幸な事件が発生してきました。
○ 浦和電車区事件
2000年末から2001年夏にかけ、浦和電車区のJR総連・東労組に所属していた若手運転士の吉田さんが、JR連合組合員と交遊したことなどを理由に、JR東労組の役員などから職場施設内で脅迫や嫌がらせを受け、組合の脱退と退職に追い込まれる事件が発生しました。警察は2002年11月1日に加害者である7名を強要罪で逮捕・起訴し、2007年7月17日、東京地裁は7名全員に懲役2〜1年の有罪判決を言い渡しました。また、JR東日本は、当該社員6名を8月30日に懲戒解雇しました。JR連合は、被害者である吉田さんの復職を全面的に支援しています。
○ 三鷹電車区事件
1999年9月より2000年2月にかけ、三鷹電車区では、JR総連・東労組に所属していた運転士の佐藤さんが、JR連合組合員と交遊したことを理由に、JR東労組の役員などから職場施設内で執拗な糾弾行動を受けました。佐藤さんはJR連合に加入しましたが、JR東日本は加害者の行動を制止すべきところ、佐藤さんを運転士から外して他職場に転勤、出向させることで事態を治め、現在もなお、運転士に戻れないでいます。佐藤さんは、現在、会社を相手に運転士への復帰などを求めて民事訴訟を行っています。
これらの事件は氷山の一角であり、組合による圧力や嫌がらせにより、不快な体験をしている社員は多数いるはずです。今なすべきことは、被害者の救済と、安心して働ける職場の確立です。私たちは、JR東日本に対し、意に反して会社や職場を追われた被害者の救済と、組合の所属に関係なく、社員がお互いに信頼し合い安心して働ける職場づくりを求めます。会社は、直ちに吉田さんを復職させ、佐藤さんを運転士に戻すべきです。規律ある職場秩序と、社員の人権を守ることは、人命を預かるJR東日本の企業の使命であると考えます。今こそ、会社の責任と良識が問われています。
以上の趣旨に基づき、JR連合・JR東日本ユニオンは「JR東日本における組合暴力による被害者の救済ならびに安心して働ける職場と安全の確立を求める署名」の活動を展開します。JR東日本の安全確立と、労使の健全な発展のために、皆様の積極的なご協力、ご支援を、よろしくお願い申し上げます。
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「JR東労組役員らによる脱退・退職強要事件」(浦和電車区事件)の概要
JR東労組大宮地本及び浦和電車区分会の役員らが、同電車区の組合員吉田さん(当時27歳)に対して、吉田さんが平素から組合活動に不熱心であること、また対立関係にあるJRグリーンユニオン(JR連合)の組合員と交遊したこと、などを理由に“組織破壊者”と断定し、2001年1月から6月にかけて、計14回にわたって「組合を辞めろ」「会社も辞めろ」などと集団で執拗に脅迫しました。このため、吉田さんは不本意ながら同年2月に東労組脱退、同年7月には会社退職に追い込まれました。
吉田さんの告発があり、2002年11月1日、警視庁公安部は、「脱退・退職強要容疑」で、JR東労組大宮地本梁次邦夫副委員長ら7名を逮捕しました。罪名は「強要罪」です。逮捕された7名は全員起訴され、344日間の拘留後、翌年10月10日に保釈されました。この事件は、7名を被告として、第一回公判が2003年2月25日に東京地裁で行われ、本年4月27日の第59回公判で結審し、7月17日に被告全員に懲役2年〜1年の執行猶予付きの有罪判決が下されました。
判決理由で、裁判所は「被害者は、被告人らから多数回にわたり、脅迫行為を受けたことにより、組合脱退を余儀なくされ、また、組合脱退後も、被告人大澗及び被告人山田らから脅迫行為を受けたことなどから、精神的に疲弊し、ついには会社退職せざるを得なくなったものであって、本件犯行の結果は重大である。にもかかわらず、被告人らは、被害者に対して、これまで慰謝の措置等を講じるどころか、嘘つき呼ばわりさえしているから、被害者の処罰感情が厳しいのも当然である。被告人らは、当公判廷において、本件犯行につき、不自然・不合理な弁解を繰り返しており、反省の情は全く認められない」と判断し、被告人らの犯行を厳しく指弾しました。なお、被告らは「不当判決」だとして即日控訴しています。
8月30日、JR東日本会社は、被告6名(その他被告1名はすでに別件で解雇)全員を懲戒解雇しました。処分事由は、「職場秩序を著しく乱し、また、会社の信用を著しく失墜せしめたものであり、社員として極めて不都合であるため」ということです。
これに対して、東労組は声明で、「不当判決に同調した会社の不当処分を満腔の怒りをもって糾弾する。そして、この不当処分はJR東労組全組織にかけられたものと受け止め、『不当処分反対!』を高々と掲げ、全組織を挙げて断固闘い抜く」として、会社との対決姿勢を鮮明にしました。今日も、JR総連と加盟組織で抗議行動を展開している模様です。
1.JR東労組による佐藤さんに対する集団的糾弾行動
1999年当時、JR東日本・三鷹電車区で電車運転士として勤務していた佐藤さんは、労働組合はJR東労組(JR総連)に所属していましたが、同年9月、旧知のJR連合組合員と芋煮会に行ったことで、JR東労組の役員・組合員から「組織破壊者」として職場内で集団的糾弾行動を受け、JR東労組を強制的に脱退させられました。
佐藤さんは身を守るために、当時のJRグリーンユニオン(JR連合)に加入しましたが、同年12月までの間、連日のように会社施設内や運転中の電車内などにおいて、以前にも増して、JR東労組の役員や組合員から、常軌を逸する執拗な組織的糾弾行動を受け、精神的被害を蒙り、安全に影響を及ぼしかねない危険な環境での電車の運転を強いられました。
2.JR東労組に迎合したJR東日本の対応
一方、JR東日本は、会社施設内で繰り返された集団的糾弾行動を詳細に把握していたにも関わらず、佐藤さんの訴えやJRグリーンユニオンによる申し入れを蔑ろにし、JR東労組を制止するどころか、被害者である佐藤さんを同年12月より運転業務から外して日勤勤務としたうえ、2000年3月より三鷹駅助勤を命じて雑務に従事させ、さらに、9月には警備会社への出向を命じました。2003年に出向が満了した後も三鷹駅勤務を命じ、今なお、運転業務に従事させずにいます。なお、JR東労組による執拗な糾弾行動は、佐藤さんが出向するまで執拗に続けられました。
3.佐藤さんの民事裁判の提訴
上述のJR東日本の対応は、JR総連・東労組偏重の労政下で他労組を嫌悪する中、東労組の圧力に従い行われたものと考えます。会社も「答弁書」の中で、佐藤さんの転勤について「東労組組合員から隔離して保護した」と自認しています。
JR東日本が佐藤さんの安全を保護し就労環境を適正に保持する労働契約上の義務を果たさなかったこと、また、優秀な電車運転士である佐藤さんを労働組合の所属を理由に運転業務に従事させないことは、明らかに違法行為であるといえます。
したがって、本年6月19日、佐藤さんはJR東日本に対し、三鷹電車区主任運転士の地位にあることの確認、ならびに、乗務手当等の逸失した所得や慰謝料などの支払を求めて提訴しました。
JR連合は、本裁判を全面的に支援し、組合員である佐藤さんを運転士に復帰させる運動を進めています。
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JR東労組組合員による佐藤さんに対する職場内での吊し上げの様子(音声)
佐藤さんを守ろうとしたJR連合組合員に対するJR東労組組合員による罵詈雑言(音声)
JR連合加盟のJR東日本ユニオンは、4月25日、内外に呼び掛け取り組んできた被害者救済署名と、JR連合会長・JR東日本ユニオン委員長の連名による、規律ある職場づくりを求める要請文書をJR東日本に提出し、安心して働ける職場と安全の確立を強く求めました。JR連合は、浦和・三鷹電車区事件の被害者救済にむけて全力をあげて取り組みます。