所在不明申請(軽自動車)
彼方の車(彼方名義)を友達に貸したり、離婚した相手が持って行ってしまい、名義変更も行われないために自動車税が毎年来てしまい困っている時は。
所在不明申請をすれば、自動車税を止めることが出来ます。
●自動車の登録番号(自動車税の納付書に記載されてます) ●認印 ●名義人住所氏名の確認できる物
以上を持ち管轄の軽自動車の車検場へ行き、申請します。 これで自動車税は止められると言うことでした。
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